○庄内町企業課事務決裁規程

平成17年7月1日

訓令第50号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めるものを除き、管理者の権限を行う町長(以下「町長」という。)が執行する事務の代決及び専決に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 町長の権限の受任者又は専決権限を有する者(以下「決裁権者」という。)がその権限に属する事務の処理について最終的に意志決定を行うことをいう。

(2) 代決 決裁権者が不在の場合にあらかじめ認められた範囲内で一時当該決裁権者に代わって決裁することをいう。

(3) 専決 あらかじめ認められた範囲内で町長の責任において常時町長に代わって決裁することをいう。

(4) 不在 旅行休暇その他の事由により決裁権者が職務を行うことができないため、決裁を得られない状態にあることをいう。

(回議)

第3条 起案文書は、主務者から順次直属上司に回議し、決裁権者の決裁を受けなければならない。

(町長の事務代決)

第4条 町長が不在のときは、企業課長がその事務を代決する。

2 町長、課長とも不在のときは、課長補佐がその事務を代行する。

(専決事務)

第5条 課長限りで専決することができる事務は、次のとおりとする。

(1) 職員の事務分掌の決定

(2) 定例の事件又は軽易な文書についての経由進達及び報告

(3) 申請書及び届出の受理不受理の決定

(4) 職員の出張命令及び復命受理

(5) 職員の3日以内の年次有給休暇及び特別休暇の承認

(6) 職員の時間外勤務及び休日勤務命令

(7) 水道ガス使用量及び用途並びに汚水排出量の認定

(8) 督促状及び催促状の発布並びに供給停止措置の決定

(9) 宿日直及び保安待機勤務割当ての決定

(10) 保安員の勤務日の決定

(11) 10日未満の作業員の雇用

(12) 自動車の使用許可及び管理

(13) 給水装置及び供給装置の工事承認

(14) 工事費内訳明細書、工程及び施工方法承認願の認定

(15) 主任技術者及び現場代理人の認定

(16) 工事の出来高及び竣工検査の認定

(17) 道路占用許可申請

(18) 工事費の精算、報告及び督促

(19) 工事材料検査及び設計審査

(20) 設計審査・工事検査手数料の賦課、告知及び督促

(21) 工事に伴う一時的な供給停止の決定及び通知

(22) 下水道及び農業集落排水施設の使用制限

(23) 下水道排水区域の設定

(24) 水道水及び流入下水の水質検査

(25) 排水設備、除害施設等の検査

(26) 公共下水道事業受益者負担金及び公共下水道事業受益者分担金の賦課

(27) 前各号に掲げるもののほか、重要度が同程度の事務処理

2 前項の規定による専決事務であっても、その処理について特に指示を受けたもの又は緊急やむを得ないもののほか、重要事項及び異例又は疑義のある事項は、町長の決裁を受けなければならない。

(承認による専決)

第6条 課長は、前条第1項による専決事務とされていない事項であっても、その性質が軽易に属し、専決事務に準じて処理してよいと認められるものについては、あらかじめ町長の承認を得て専決することができる。

(専決事務の代決)

第7条 課長の専決事務については、課長が不在のときは、課長補佐がその事務を代決する。

2 課長、課長補佐とも不在のときは、主務係長がその事務を代決する。

第8条 前条の規定によって専決者又は代決者の決裁を得ることができないときは、町長の決裁を受けなければならない。

(不在)

第9条 決裁権者又は代決者に至るまでの査閲を受けるべき上司が不在の場合は、主務者において「不在」と記入しなければならない。

(後閲)

第10条 決裁権者又は代決者において、その主務者の不在の上司の後閲の必要を認め指示したもの又は主務者において不在の上司に後閲の必要があると認めるものについては、主務者は後閲と記入し、決裁を受けた後遅滞なく上司の後閲を受け、その事項が文書によらないものであればその要旨を報告しなければならない。

(報告)

第11条 専決又は代決した事務について、その内容が重要であると認められるものについては専決者又は代決者は、速やかに文書又は口頭をもって上司に報告しなければならない。

この規程は、平成17年7月1日から施行する。

(平成31年3月6日訓令第3号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

庄内町企業課事務決裁規程

平成17年7月1日 訓令第50号

(平成31年4月1日施行)