○庄内町企業課公印規程
平成17年7月1日
訓令第52号
(趣旨)
第1条 庄内町企業課の公印は、別に定める場合を除くほか、この規程の定めるところによる。
(公印の種類等)
第2条 公印の種類、ひな型、書体、寸法、使用区分及び管理者は、別表のとおりとする。
(公印事務の整理)
第3条 公印の新調、改刻及び廃止に関する事務は、業務係において整理する。
(企業課長の係務)
第4条 企業課長は、公印台帳(別記様式)を作成し、整理保存しなければならない。
(公印の管理)
第5条 公印は、常に堅固な容器に納め、原則として錠を施し、管理者が管理しなければならない。
(公印の使用)
第6条 公印を使用するときは、押印しようとする文書に決裁済みの原議書を添え企業課長に提示し、その承認を受けなければならない。
(公印の告示)
第7条 公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、印影を付して告示するものとする。
(廃止された公印の保存及び廃棄)
第8条 廃止された公印は、廃止された日から起算して5年間保存しなければならない。
2 前項の保存期間を経過した公印は、裁断及び焼却の方法により廃棄しなければならない。
(準用規定)
第9条 この規程に定めるもののほか、庄内町公印規則(平成17年庄内町規則第15号。以下「規則」という。)を準用する。この場合、規則中「総務課長」とあるのは「企業課長」と読み替えるものとする。
附則
この規程は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成19年3月22日訓令第7号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
公印の種類 | ひな形 | 書体 | 寸法(mm) | 使用区分 | 公印管理者 |
庄内町企業課長の印 | 別図1 | てん書 | 方18 | 企業課長名をもってする文書 | 企業課長 |
庄内町企業課の印 | 別図2 | てん書 | 方18 | 企業課名をもってする文書 | 企業課長 |
庄内町企業出納員の印 | 別図3 | てん書 | 方18 | 企業出納員名をもってする文書 | 企業出納員 |
庄内町企業出納員の印 | 別図4 | かい書 | 直径25 | 企業出納員名をもってする料金、加入金その他の領収書 | 企業出納員 |
庄内町現金取扱員の印 | 別図5 | かい書 | 直径25 | 現金取扱員名をもってする料金、加入金その他の領収書 | 各現金取扱員 |
別図
番号 | 印影 | 付記 |
1 | 企業課長の印 | |
2 | 企業課の印 | |
3 | 企業出納員の印 | |
4 | 企業出納員の印 | |
5 | 現金取扱員の印( )に番号 |