○庄内町企業課職員証票規程
平成17年7月1日
訓令第54号
(証票及び有効期間)
第1条 町長は、庄内町企業課職員(臨時職員を除く。以下「職員」という。)に、その身分を証明するため企業課職員証(以下「証票」という。)を発行する。
2 証票は、発行の日から2箇年有効とする。
(証票の様式)
第2条 前条の規定による証票の表面には、証票番号、所属係及び職氏名を記入し、縦30ミリメートル、横26ミリメートルの無帽3分身像の写真をはり付ける。
2 証票にはり付ける写真は、交付前6月以内に撮影したものとする。
3 図型は、様式第1号のとおりとする。
第3条 企業課職員身分証明台帳(様式第2号)に証票と同一の写真をはり付け、記載事項を記入して備えつけるものとする。
(再交付)
第4条 再交付の必要ありと認めたときは、再交付することができる。
(証票の携帯と提示)
第5条 証票は、その取扱いを慎重にし、常々これを携帯しなければならない。
2 職務の執行に当たり職員であることを示す必要のあるとき、若しくは関係者より請求があったときは、これを提示しなければならない。
(証票の紛失)
第6条 証票を紛失したときは、遅滞なくその旨を企業課長に届け出なければならない。
(証票の返還)
第7条 職員が退職又は企業課職員でなくなったときは、証票を返還しなければならない。
附則
この規程は、平成17年7月1日から施行する。