○庄内町企業課職員証票規程

平成17年7月1日

訓令第54号

(証票及び有効期間)

第1条 町長は、庄内町企業課職員(臨時職員を除く。以下「職員」という。)に、その身分を証明するため企業課職員証(以下「証票」という。)を発行する。

2 証票は、発行の日から2箇年有効とする。

(証票の様式)

第2条 前条の規定による証票の表面には、証票番号、所属係及び職氏名を記入し、縦30ミリメートル、横26ミリメートルの無帽3分身像の写真をはり付ける。

2 証票にはり付ける写真は、交付前6月以内に撮影したものとする。

3 図型は、様式第1号のとおりとする。

第3条 企業課職員身分証明台帳(様式第2号)に証票と同一の写真をはり付け、記載事項を記入して備えつけるものとする。

(再交付)

第4条 再交付の必要ありと認めたときは、再交付することができる。

(証票の携帯と提示)

第5条 証票は、その取扱いを慎重にし、常々これを携帯しなければならない。

2 職務の執行に当たり職員であることを示す必要のあるとき、若しくは関係者より請求があったときは、これを提示しなければならない。

(証票の紛失)

第6条 証票を紛失したときは、遅滞なくその旨を企業課長に届け出なければならない。

(証票の返還)

第7条 職員が退職又は企業課職員でなくなったときは、証票を返還しなければならない。

この規程は、平成17年7月1日から施行する。

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庄内町企業課職員証票規程

平成17年7月1日 訓令第54号

(平成17年7月1日施行)