○庄内町水道給水条例
平成17年7月1日
条例第161号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 給水装置等の工事及び費用(第5条―第11条)
第3章 給水(第12条―第22条)
第4章 料金、手数料及び加入金(第23条―第32条)
第5章 管理(第33条―第37条)
第6章 貯水槽水道(第38条・第39条)
第7章 雑則(第40条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)その他別に法令の定めがあるもののほか、庄内町水道事業の給水についての料金、加入金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。
(給水区域)
第2条 庄内町水道事業の給水区域は、庄内町公営企業の設置等に関する条例(平成17年庄内町条例第159号)第4条第2項第1号に規定する区域とする。
(定義)
第3条 この条例において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 給水装置 需要家に水を供給するために、配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(2) 給水装置工事 給水装置の新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去のための工事をいう。
(3) 消費税等相当額 消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額をいう。
(給水装置の種類)
第4条 給水装置は、次の3種とする。
(1) 専用給水装置 1戸又は1箇所で専用するもの
(2) 共用給水装置 2戸又は2箇所以上で共用するもの
(3) 消火栓 消防用に使用するもの
第2章 給水装置等の工事及び費用
(給水装置の新設等の申込み)
第5条 給水装置工事をしようとする者は、町長の定めるところにより、あらかじめ町長に申し込み、その承認を受けなければならない。
2 前項の申込みに当たり、申込者が家屋若しくは土地の所有者以外の者である場合又は町長が必要と認めるときは、利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
(新設等の費用分担)
第6条 給水装置工事に要する費用は、当該給水装置工事をする者の負担とする。ただし、町長が特に必要があると認めたものについては、町においてその費用を負担することができる。
2 給水装置工事を施行したことにより、建造物その他の施設に復旧工事を要するような事態を生じた場合の費用は、当該給水装置工事の申込者の負担とする。
3 給水装置工事の申込みにより配水管の敷設又は敷設替えを必要とする場合は、その工事費が別に定める基準による本町負担額を超えるときは、その超える金額(消費税等相当額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。第9条において同じ。)を含む金額をいう。)を工事負担金として給水装置工事の申込者から徴収することができる。ただし、消火栓設置において消火栓水量を見込んでメーターを設置する場合は、当該水量を控除したメーター口径とする。
4 前項の規定により敷設し、又は敷設替えした配水管は、町に属する。
5 第3項に定める工事負担金の取扱いに関し必要な事項は、町長が別に定める。
(工事の施行)
第7条 給水装置工事は、町長又は町長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。
2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ町長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事のしゅん工後に町長の工事検査を受けなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めた場合は、この限りでない。
3 第1項の規定により工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等提出を求めることができる。
4 給水装置工事を施行する者は、給水装置の構造及び材質を水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第6条に規定する基準に適合させなければならない。
5 町長が指定する指定給水装置工事事業者に関し必要な事項は、別に定める。
(給水管及び給水用具の指定等)
第8条 町長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 町長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(工事費の算出方法)
第9条 町長が施行する給水装置工事の工事費は、次の各号の合計額に、消費税等相当額を加えた額とする。
(1) 材料費
(2) 労力費
(3) 運搬費
(4) 道路復旧費
(5) 間接経費
(6) 設計費
2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。
3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に定める。
(工事費の予納)
第10条 町長に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めた工事については、この限りでない。
2 前項の工事費の概算額は、工事完成後速やかに精算を行い、その精算が完了したときにその給水装置(撤去を除く。)の所有権は、町長から申込者に移管する。
(給水装置変更等の工事)
第11条 町長は、配水管の移転その他特別の理由によって給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、その給水装置の所有者の同意がなくてもその工事を施行することができる。この場合の工事費は、その工事を必要に至らせた者の負担とする。
第3章 給水
(給水の原則)
第12条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限し、又は停止することはない。
2 前項の給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため、損害を生ずることがあっても、町は、その責めを負わない。
(給水の申込み)
第13条 水道を使用しようとする者は、町長が定めるところにより、あらかじめ町長に申し込み、その承認を受けなければならない。
(給水装置所有者の代理人)
第14条 給水装置の所有者が、町内に居住しないとき、又は町長において必要と認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する者を代理人と定め、町長に届け出なければならない。
(管理人の選定)
第15条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、町長に届け出なければならない。
(1) 給水装置を共有する者
(2) 給水装置を共用する者
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた者
2 町長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(水道メーターの設置)
第16条 給水量は、町のメーター(以下「メーター」という。)により計算する。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は町長が定める。
(メーターの貸与)
第17条 メーターは、町長が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。
2 前項の保管者は、善良なる管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。
3 保管者が前項の管理義務を怠ったためにメーターを亡失し、又はき損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。
(水道の使用中止、変更等の届出)
第18条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ町長に届けなければならない。
(1) 水道使用をやめるとき、又は給水装置を廃止するとき。
(2) メーターの口径又は用途を変更するとき。
(3) 消防演習、防火活動及び消防設備等の維持管理若しくは公共活動に消火栓を使用するとき。
(4) 水道を閉栓し、又は開栓するとき。
(5) 給水装置を売買し、又は譲渡しようとするとき。
2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、町長に届け出なければならない。
(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。
(3) 消防用として消火栓及び水道を使用したとき。
(4) 共用給水装置の使用世帯に異動があったとき、及び管理人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき。
(消火栓の使用)
第19条 消火栓は、消防又は消防演習の場合のほか、防火活動、消防設備等の維持管理及び公共活動以外に使用してはならない。
2 前項に規定した消防以外での消火栓の使用をするときは、あらかじめ町長の許可を受け、町長の指定する町職員の確認を受けなければならない。
(水道使用者等の管理上の責任)
第20条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異状があるときは直ちに町長に届け出なければならない。
2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。
3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の負担とする。
4 水道使用者等は、その家族、同居人、使用人その他の従業者等の行為についても、この条例に定める責めを負わなければならない。
(給水装置及び水質の検査)
第21条 町長は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。
(分与の禁止)
第22条 水道使用者等は、町長の承認を受けなければ他人に水を分与してはならない。
第4章 料金、手数料及び加入金
(料金の支払義務)
第23条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。
2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納付について連帯責任を負うものとする。
(料金)
第24条 料金は、別表第1に定める額とする。
(個別需給給水契約)
第24条の2 町長は、水の供給量に余裕がある場合において、町長が別に定める水道の使用者から申込みがあったときは、使用する基準となる1箇月当たりの水量(以下「責任使用水量」という。)を定めて、個別に給水契約(以下「個別需給給水契約」という。)を締結することができる。
2 町長は、渇水等の理由により必要と認めたときは、個別需給給水契約を締結している者に対し、期間を定め、1日当たりの使用水量を町長が指示する水量(以下「調整水量」という。)以下の水量に減量することを求めるものとする。
(1) 次条の規定により計量した1箇月当たりの使用水量が責任使用水量に満たなかった場合 その月に使用した水量
(2) 前項の規定により1日当たりの使用水量の減量を求められた期間において、1日当たりの使用水量が調整水量を超えた場合 その日に使用した水量のうち当該調整水量を超えて使用した部分
4 前3項に定めるもののほか、個別需給給水契約に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(料金の算定)
第25条 料金は、定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ町長が定めた日をいう。)にメーターの点検を行い、その計量した使用水量をもって算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、町長は、定例日を変更することができる。
2 前項の規定により算定された金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(使用水量及び用途の認定)
第26条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量及びその用途の認定をする。
(1) メーターの点検ができないとき。
(2) メーターに異状があったとき。
(3) 口径及び用途その他算定基準の届出が事実と相違するとき。
(4) 漏水その他の理由により使用水量が不明のとき。
(特別な場合における基本料金の算定)
第27条 月の中途において、メーターの口径に変更があった場合は、その使用日数の多い料金を適用して算定する。
(臨時使用の場合の概算料金の前納)
第28条 工事その他の理由により、臨時的に水道を利用する者は、水道の使用の申込みの際、町長が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたときに精算する。
(料金の徴収方法)
第29条 料金は、前条に定めるものを除き、納入通知書又は口座振替の方法により毎月徴収する。
2 水道の使用者は、その月分の料金を当該月の末日(その日が庄内町の休日を定める条例(平成17年庄内町条例第2号)第1条に規定する町の休日(以下この項において町の休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い町の休日でない日)までに納入しなければならない。
(手数料)
第30条 町長は、第5条第1項に規定する申込みがあったときは、申込みの際申込者から設計審査・工事検査手数料を徴収する。ただし、町長が特別の理由があると認めた申込者からは、申込み後徴収することができる。
2 この条例に基づき徴収する料金その他収入に関し、督促状を発した場合は、督促手数料を徴収するものとし、その徴収方法等は庄内町税条例(平成17年庄内町条例第75号)の例によるものとする。
(加入金)
第31条 給水装置の新設又はメーターの口径を増加する改造工事の承認を受けようとする者は、あらかじめ水道加入申込書若しくは水道口径変更届を町長に提出して、別表第3に定める加入金を納付しなければならない。
2 加入金の納付方法等は、別に定める。
(料金、手数料及び加入金等の軽減又は免除)
第32条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料、加入金その他の費用を減額し、又は免除することができる。
第5章 管理
(給水装置の検査等)
第33条 町長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示し、又は自ら措置することができる。
2 前項の措置に要する費用は、水道使用者等の負担とする。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第34条 町長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が政令第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 町長は、水の供給を受ける者の給水装置が指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものではないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。
(給水の停止)
第35条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。
(2) 第6条第3項に規定する協議に基づく工事負担金を、協定書等に定めた指定期限内に納付しないとき。
(4) 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において警告を発してもなおこれを改めないとき。
(給水装置の切離し)
第36条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置所有者が90日以上所在が不明でかつ給水装置の使用者がないとき。
(2) 給水装置が使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。
(過料)
第37条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、3万円以下の過料を科することができる。
(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置工事をした者
(3) 第20条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者
第6章 貯水槽水道
(町の責務)
第38条 町長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。
2 町長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の責務)
第39条 貯水槽水道のうち法第3条第7項に定める簡易専用水道の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、当該貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
第7章 雑則
(委任)
第40条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の余目町水道給水条例(平成10年余目町条例第24号)又は立川町水道事業給水条例(平成10年立川町条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年9月18日条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の別表の規定は、平成20年12月検針後に使用する分として徴収する料金から適用し、同月検針前に使用する分までの分として課し、又は課すべきであった料金については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、余目地域の給水区域における平成20年12月検針後に使用する分から平成22年4月検針前に使用する分までの料金の算定については、附則別表第1を適用する。
4 附則第2項の規定にかかわらず、立川地域の給水区域における平成20年12月検針後に使用する分から平成22年4月検針前に使用する分までの料金の算定については、附則別表第2を適用する。
附則別表第1(附則第3項関係)
余目地域水道料金表(消費税等相当額を含む金額)
メーターの口径別等 | 1箇月につき | ||
基本料金 | 従量料金 (使用水量1立方メートルにつき) | ||
13ミリメートル | 使用水量4立方メートルまで | 945円 | ― |
使用水量4立方メートルを超える場合 | 1,050円 | 10立方メートルまでの分 99円 10立方メートルを超え20立方メートルまでの分 219円 20立方メートルを超える分 224円 | |
20ミリメートル | 1,680円 | ||
25ミリメートル | 2,310円 | 224円 | |
40ミリメートル | 6,510円 | ||
50ミリメートル | 12,810円 | ||
75ミリメートル以上 | 21,210円 | ||
催芽、育苗ハウス用 | ― | 242円 | |
臨時用 | ― | 483円 |
附則別表第2(附則第4項関係)
立川地域水道料金表(消費税等相当額を含む金額)
メーターの口径別等 | 1箇月につき | |
基本料金 | 従量料金 (使用水量1立方メートルにつき) | |
13ミリメートル | 735円 | 10立方メートルまでの分 126円 10立方メートルを超え20立方メートルまでの分 210円 20立方メートルを超える分 212円 |
20ミリメートル | 1,050円 | |
25ミリメートル | 1,470円 | 212円 |
40ミリメートル | 4,200円 | |
50ミリメートル | 7,875円 | |
75ミリメートル以上 | 13,125円 | |
催芽、育苗ハウス用 | ― | 242円 |
臨時用 | ― | 483円 |
附則(平成22年12月24日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月19日条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の第24条の2第3項及び別表第1の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の最初のメーターの点検(以下「基準点検」という。)後に使用する分として徴収する料金から適用し、基準点検以前までに使用する分として課し、又は課すべきであった料金については、なお従前の例による。
3 改正後の別表第3の規定は、施行日以後に承認した工事に係る加入金について適用し、施行日前に承認した工事に係る加入金については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月6日条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月4日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の第24条の2第3項及び別表第1の規定は、この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)以後の最初のメーターの点検(以下この項において「基準点検」という。)後に使用する分として徴収する料金から適用し、基準点検以前までに使用する分として課し、又は課すべきであった料金については、なお従前の例による。
3 改正後の別表第3の規定は、施行日以後に承認した工事に係る加入金について適用し、施行日前に承認した工事に係る加入金については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月18日条例第19号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第24条関係)
メーターの口径別等 | 1箇月につき | |
基本料金 | 従量料金(使用水量1立方メートルにつき) | |
13ミリメートル | 1,100円 | 10立方メートルまでの分 104.5円 10立方メートルを超え20立方メートルまでの分 229.9円 20立方メートルを超える分 235.4円 |
20ミリメートル | 1,760円 | |
25ミリメートル | 2,420円 | 235.4円 |
40ミリメートル | 6,820円 | |
50ミリメートル | 13,420円 | |
75ミリメートル以上 | 22,220円 | |
催芽、育苗ハウス用 | ― | 254.1円 |
臨時用 | ― | 506円 |
備考 この表における料金の額は、消費税等相当額を含む金額とする。
別表第2(第30条関係)
項目 | 単位 | 金額 |
設計審査・工事検査手数料 | 新設1件につき | 3,300円 |
増設1件につき | 2,200円 | |
督促手数料 | 1回発行につき | 100円 |
備考 この表における手数料の額は、消費税等相当額を含む金額とする。
別表第3(第31条関係)
メーターの口径別 | 金額 | 備考 |
13ミリメートル | 33,000円 | メーター口径を増加する場合にあっては、新口径に係る金額と旧口径に係る金額との差額とする。 |
20ミリメートル | 38,500円 | |
25ミリメートル | 49,500円 | |
40ミリメートル | 59,400円 | |
50ミリメートル以上 | 66,000円 |
備考 この表における加入金の額は、消費税等相当額を含む金額とする。