○庄内町水道給水装置の構造及び材質の基準に関する規程
平成17年7月1日
訓令第62号
(趣旨)
第1条 この規程は、庄内町水道給水条例(平成17年庄内町条例第161号)第8条に規定する給水装置の構造及び材質の基準を定めるものとする。
(給水装置の構造基準)
第2条 給水装置には、原則として給水管及びこれを直結する分水栓、伸縮式ボール止水栓(逆止弁付)等これらに附属する用具を備えるものでなければならない。
(給水方式)
第3条 給水方式は、通常本町水道の水圧で直接に給水することを原則とする。
2 一時に多量の水を使用するとき、又は著しく水圧に影響を及ぼすおそれのある箇所その他必要がある場合は、タンク式給水によるものとする。
(工事の設計範囲)
第4条 給水装置工事の設計は、直接給水するものは給水栓まで、受水タンクを設けるものは受水タンクへの流入口までとする。
(給水装置の材質及び規格)
第5条 給水装置に使用する給水管、分水栓、伸縮式ボール止水栓(逆止弁付)、給水栓等の材質は、水密性であり、水圧、外圧その他の荷重に対して充分な耐力を有し、かつ溶解によって水が汚染され、又は容易に破損し、若しくは腐食するおそれのないものでなければならない。
2 庄内町水道給水条例第8条第1項の規定により町長が指定する材料は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
(1) 産業標準化法(昭和24年法律第185号)第30条第1項の規定により主務大臣が指定した品目であって、同項により鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状に同法第20条第1項に規定する日本産業規格に該当するものであることを示す特別な表示を付することの主務大臣の許可を受けた工場又は事業場で製造された製品で、当該特別な表示が付されたもの
(2) 水道法施行令(昭和32年政令第336号。次号において「政令」という。)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合することを認証する機関が、製品の品質を認証したもの
(3) 製造又は販売業者が、自らの責任において製品の政令第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準への適合性を証明したもの
(分岐方法)
第6条 給水管は、口径300ミリメートル以下の配水管から分岐しなければならない。
2 配水管から給水管を分岐する場合の工法は、別表第1のとおりとする。
3 分水栓は、ポリエチレン管用ボール式サドル分水栓とする。
4 分水栓は、異径管等に建込みしてはならない。
5 分水栓は、既設の分水栓建込み位置から30センチメートル以上離さなければならない。
(給水管の口径)
第7条 給水管の口径は、その用途別使用水量と同時使用率等を考慮して定め、使用水量に比して著しく過大であってはならない。
2 給水管の口径は、分岐しようとする配水管の口径より大であってはならない。
3 給水管は、配水管の計画最低圧時においてもその所要水量を供給できるだけの口径を有するものであって、給水栓設置個数に対する給水管(水道メーターを含む。)口径基準は、別表第2のとおりとする。
(給水管の種類)
第8条 給水管は、鋳鉄管、亜鉛メッキ鋼管、ライニング鋼管、銅管、ステンレス管、硬質塩化ビニール管及びポリエチレン管とする。
2 前項の給水管は、町長が布設場所又は地質その他の理由によってその使用が適当でないと認められるときは、使用を制限し、又は禁止することができる。
(給水管の布設)
第9条 給水管は、道路の端までは原則として配水管にほぼ直角となるように埋設しなければならない。
2 給水管の埋設深度は、道路内では80センチメートル以上、宅地内では40センチメートル以上を標準としなければならない。
(給水管の保護)
第10条 開きょを横断する部分は、原則として開きょの下に配管し、横架するときは、管の折損等のおそれがないよう鋼管等に入れ、かつ高水位以上の高さとするものとする。
2 地上立上り部分等凍結のおそれのある箇所については、地中40センチメートルまでポリウレタン等発泡材を併用した保温措置を講ずるとともに0.04立方メートル程度の砂利を入れた排水孔又は排水管を備えた水抜水栓等排水装置を冬季期操作しやすい場所に設けるものとする。
3 酸、アルカリ等によって侵されるおそれのある箇所に布設するときは、給水管の種類に応じてデンゾーテープ等を巻き、防食措置を講ずるものとする。
4 電食のおそれのある箇所に金属性の給水管を布設するときは、電食防止上適切な措置を講ずるものとする。
(伸縮ボール式止水栓(逆止弁付)及び制水弁)
第11条 給水装置は、メーター流入側に伸縮式ボール止水栓(逆止弁付)又は制水弁を設けなければならない。
2 給水管から更に分岐して給水装置を設ける場合も、同様とする。
(メーター設置)
第12条 メーターは、給水管と同口径のものを標準として使用し、給水栓より低位置にかつ水平に設置しなければならない。
2 メーターの設置場所は、原則として給水管が敷地内に入り込んだ地点付近で点検しやすく汚染及び損傷のおそれのない場所に設置しなければならない。
3 切込砂利又は砂等の敷地にメーターを設置する場合は、メーターきょうの周囲を厚さ20センチメートル程度の土を入れて凍結を防止しなければならない。
(メーター前後の配管)
第13条 メーター前後の配管は、メーター流入側に60センチメートルのフレキシブル管、伸縮式ボール止水栓(逆止弁付)又は制水弁の順に使用し、メーター流出側に60センチメートルのフレキシブル管を使用することを標準とする。
(地上立ち上がり部分の給水管取付方法)
第14条 地上立ち上がり部分は、使用する給水管の種類に合わせ、必要な防護措置を講ずるものとする。
(給水栓)
第15条 屋外等凍結のおそれのある箇所に取り付けるときは、必要に応じて不凍給水栓を使用しなければならない。
(きょう類)
第16条 メーター、伸縮式ボール止水栓(逆止弁付)及び制水弁を地中に埋設するときは町長の指定するきょうに入れ、50ミリメートル以上の大型メーターを設置するときはメーター交換可能な大きさのコンクリート等のますに入れ、ふたは、なるべく鋳鉄制のものを取り付けなければならない。
(危険な接続等)
第17条 給水装置は、次の要件を備えたものでなければならない。
(1) 給水装置には、ポンプその他水衝作用を生じやすい用具機械等を直結しないこと。
(2) 給水管は、当該給水装置以外の水管及びその他汚染の原因となるおそれのある管と直結しないこと。
(3) 受水タンク、プール、流しその他水を入れ、又は受ける器具、施設等に給水する場合は、おとし込み満水面と流入口の間隔は、流入管の管径以上の高さを保持すること。
(4) 洗じょう弁又は便器を使用するときは、完全な逆流防止装置又は真空破壊装置を設けること。
(5) 給水管中に空気の停滞を生ずるおそれのある箇所には、これを排除する装置を設けること。
(6) 給水管の末端には、停滞水を生じないよう施工すること。
附則
この規程は、平成17年7月1日から施行する。
附則(令和元年5月24日訓令第1号)
この規程は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和2年7月31日訓令第24号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表第2(第7条関係)
給水栓設置個数に対する給水管(水道メーター含む)口径基準
給水栓(φ13A)設置個数 | 給水管(水道メーター)口径 | 備考 |
1~7 | φ13mm | ○瞬間湯沸器の設置号数と給水栓数 6号までは、給水栓1個に相当する。 13号までは、 2個に相当する。 19号までは、 3個に相当する。 26号までは、 4個に相当する。 33号までは、 5個に相当する。 39号までは、 6個に相当する。 46号までは、 7個に相当する。 53号までは、 8個に相当する。 59号までは、 9個に相当する。 60号以上 10個に相当する。 ○水道メーターの口径がφ13mmであっても、最低φ20mmとすること。 ○損失水頭が20m以上の場合は、給水管の口径を実情に合う口径にすること。 |
8~15 | φ20mm | |
16~50 | φ25mm | |
50以上 | φ40mm |