○庄内町ガス供給条例施行規則

平成17年7月1日

規則第110号

(趣旨)

第1条 この規則は、庄内町ガス供給条例(平成29年庄内町条例第21号。以下「条例」という。)の規定に基づき、ガスの小売供給、託送供給及び最終保障供給に関し必要な事項並びに条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の意義の例による。

(供給区域)

第3条 条例第3条に規定する供給区域は、別表第1の区域とする。

(使用の申込み等)

第4条 条例第4条第1項の申込みをする場合において、本町が必要と認めたときは、本町所定の申込書を使用するものとする。

2 本町は、条例第4条第1項の申込みの際における消費機器の1時間当たりの標準ガス消費量及び将来のガスの使用予定量を考慮し、別に定める基準によってガスメーターの能力(ガスメーターの1時間当たりの使用最大流量を立方メートルで表示した数値をいう。以下同じ。)を決定する。

(契約の成立及び変更)

第5条 ガスの小売供給、工事及び使用に関する契約(以下「契約」という。)は、条例第4条第1項の申込みを本町が承諾したときに成立する。契約を変更しようとするときも、同様とする。

2 使用者が希望するとき、又は本町が必要と認めるときは、ガスの需給に関し、必要な事項について契約書を作成することができる。この場合において、契約は、前項の規定にかかわらず契約書において定める契約成立の日に成立したものとする。

(承諾の義務)

第6条 本町は、条例第4条第1項の申込みを受けた場合は、これを承諾する。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該申込みの全部又は一部を承諾しないことができる。

(1) 法律、命令、条例又は規則でガス工作物に係る工事が制限されている等の本町の責めによらない理由によりガスの小売供給が不可能な場合

(2) 使用者が本町との他の小売供給契約の料金を、条例第20条第3項に規定する支払期限日を経過しても支払われていない場合

2 前項ただし書の場合において、申込みの全部又は一部を承諾しないときは、遅滞なくその理由を申込者に通知するものとする。

(名義の変更)

第7条 ガスを新たに使用しようとする者のうち、ガスの使用に関する前使用者の権利及び義務を承継する者は、その旨を明らかにして使用者の名義の変更を本町に届け出なければならない。

(解約等)

第8条 使用者がガスの使用を廃止しようとする場合は、あらかじめその廃止の期日を本町に通知しなければならない。

2 前項の廃止の期日をもって契約消滅(以下「解約」という。)の期日とする。ただし、特別の理由なくして本町がその通知を廃止の期日後に受けた場合は、その通知を受けた日をもって解約の期日とする。

3 使用者が本町に通知することなく明らかにガスの使用を廃止したと認められる場合は、本町がガスの小売供給を終了させるための措置を行った日に解約があったものとみなす。

4 本町は、第6条第1項第1号に規定する本町の責めによらない理由により、ガスの小売供給の継続が困難なときには、解約することができる。この場合において、本町は、解約の期日を使用者に通知するものとする。

5 本町は、条例第17条第1項の規定に基づきガスの小売供給を停止された使用者が、本町の指定した期日までにその理由となった事実を解消しないときは、解約することができる。この場合において、本町は、解約の期日を使用者に通知するものとする。

6 第4項及び前項の規定により使用者が損害を受けた場合において、本町の責めに帰すべき理由がないときは、本町は、その損害の賠償の責任を負わない。

7 本町は、第1項から第5項までの規定による解約後、必要があると認める場合は、本町所有の既設の供給施設の全部又は一部をその供給施設の設置場所の占有者又は所有者の承諾を得て、その場所に引き続き存置することができる。

(工事の設計見積り等)

第9条 本町は、条例第4条第1項の申込みに伴い、内管及びガス栓の工事を必要とするときには、遅滞なく工事の設計及び見積りを行い、工事費の明細を通知し、工事申込者と協議の上、工事予定日を決定する。

2 本町は、条例第4条第1項の申込みに伴い本支管若しくは整圧器の新設工事又は本支管を入れ替え、若しくは整圧器を取り替える工事を必要とする場合において、条例第10条第2項から第5項までの規定により工事申込者から工事負担金を徴収するときは、遅滞なく工事の設計及び見積りを行い、工事負担金の明細を工事申込者に通知する。

(工事費等の徴収及び精算)

第10条 本町は、条例第7条第2項から第5項まで、第8条第9条及び第11条の規定により算定した工事費並びに条例第10条第2項から第5項まで及び第11条の規定により算定した工事負担金(以下「工事費等」という。)を、原則として、その工事完了日までに工事申込者から全額徴収する。ただし、債権保全上必要と認めた場合には、工事着手前に徴収することができる。

2 本町は、次の各号のいずれかに該当する工事については、工事申込者にその工事費等(消費税等相当額を含む金額をいう。)の一部を工事着手前に前納させ、その残額を工事完了日までに分割払の方法により納めさせることができる。

(1) 長期にわたる工事

(2) 前号に掲げるもののほか、本町が特に必要と認めた工事

3 本町は、別に定める小規模な工事については、債権保全上必要と認める場合その他の特段の事情がある場合を除いて、工事申込者の申出により、その工事費等(消費税等相当額を含む金額をいう。)を工事完了後に納めさせることができる。

4 本町は、前3項の規定により工事費等(消費税等相当額を含む金額をいう。)を徴収する場合には、必要に応じて当該工事着手前に工事費等(消費税等相当額を含む金額をいう。)の納入方法等について、工事申込者と別途契約を締結するものとする。

5 本町は、工事費等(消費税等相当額を含む金額をいう。)を受領した後、設計の変更等があり、工事費等(消費税等相当額を含む金額をいう。)に著しい差異が生じた場合は、工事完了後遅滞なく精算する。

(供給施設等の検査)

第11条 本町は、条例第14条の規定により検査を行った場合は、その結果を速やかに需要家等に通知する。

2 需要家等は、条例第14条の規定により検査が行われる場合は、自ら検査に立ち会い、又は代理人を検査に立ち会わせることができる。

(供給又は使用の制限等の周知)

第12条 本町は、条例第15条第1項に規定するガスの熱量等を維持できない場合及び条例第16条第1項の規定によりガスの小売供給又は託送供給の制限若しくは中止をし、又は需要家等にガスの使用の制限若しくは中止をさせる場合は、状況の許す限りその旨を報道機関その他適当な方法により需要家等に周知するものとする。

(検針)

第13条 本町は、原則として使用者の属する検針区域ごとに、本町が定めた日に毎月1度検針を行う。

2 本町は、前項に定めるほか、次に掲げる日に検針を行う。

(1) 条例第4条第1項の規定により、使用者が新たにガスの使用を開始した日又は契約を変更した日(その変更の日が前項に定める定例検針日に当たる場合を除く。)

(2) 第8条第2項から第4項までの規定により解約等を行った日

(3) 条例第17条第1項の規定によりガスの小売供給を停止した日

(4) 条例第18条の規定によりガスの小売供給を再開した日

(5) ガスメーターを取り替えた日

3 本町は、検針日から次の検針日までの期間が短い場合、いずれか一方の検針を行わないか、又は行った検針のうちいずれか一方を行わなかったものとすることができる。ただし、前項第3号の検針日から同項第4号の検針日までの期間が短い場合は、行った検針のいずれも行わなかったものとすることができる。

4 本町は、使用者が不在等の場合又は災害、感染症の流行その他やむを得ない場合には、検針すべき日であっても検針しないことができる。

(計量の単位)

第14条 使用量の単位は、立方メートルとする。

2 検針は、小数点第1位以下の端数を読まない。

(使用量の算定)

第15条 本町は、前回の検針日及び今回の検針日におけるガスメーターの読みにより、その料金算定期間の使用量を算定する。

2 本町は、使用者が不在等のため検針すべき日に検針できなかった場合には、次により使用量を算定する。

(1) 検針できなかった料金算定期間(以下「推定料金算定期間」という。)の使用量は、原則として、その直前の料金算定期間の使用量と同量とする。

(2) 前号の規定を適用した場合、推定料金算定期間の次の料金算定期間(以下「翌料金算定期間」という。)の使用量は、次の算式により算定する。

V2=M2-M1-V1

(備考)

V1=推定料金算定期間の使用量

V2=翌料金算定期間の使用量

M1=推定料金算定期間開始日前日の検針におけるガスメーターの指示値

M2=翌料金算定期間終了日の検針におけるガスメーターの指示値

(3) 前号の規定により算定した結果がマイナスになる場合は、翌料金算定期間の使用量は次のの算式で、推定料金算定期間の使用量は次のの算式で算定した使用量に見直すものとする。

 V2(M2-M1)×1/2(1立方メートル未満の端数は、切り上げる。)

 V1(M2-M1)-V2

(備考)

V1=推定料金算定期間の使用量

V2=翌料金算定期間の使用量

M1=推定料金算定期間開始日前日の検針におけるガスメーターの指示値

M2=翌料金算定期間終了日の検針におけるガスメーターの指示値

3 災害、感染症の流行その他やむを得ない事情のため検針すべき日に検針できなかった場合の料金算定期間の使用量は、前項に準じて算定する。ただし、後日ガスメーターの破損又は滅失等が判明した場合には、第5項又は第6項に準じて使用量を算定し直すものとする。

4 ガスメーターの誤差が、計量法(平成4年法律第51号)に定める使用公差を超えていることが判明した場合における使用量は、使用者と協議の上、ガスメーターを取り替えた日前3箇月分を超えない範囲内で、別表第2の算式により算定した量とする。ただし、その誤差の発生時期が明らかに確認できる場合は、その時期から算定する。

5 ガスメーターの故障、災害等によるガスメーターの破損又は滅失その他の理由により使用量が不明の場合における使用量は、前3箇月分若しくは前年同期の同一期間の使用量又は取り替えたガスメーターによる使用量その他の事情を考慮して、使用者と協議の上、算定する。

6 本町は、災害等によりガスメーターが破損し、又は滅失して使用量が不明の使用者が多数発生しているため、使用量算定のための使用者との協議が著しく困難な場合、その料金算定期間の使用量は、前項の基準により算定することができる。この場合において、本町は、使用者からの申出があるときは、協議の上、改めて使用量を算定し直すものとする。

7 条例第15条第2項の規定による圧力のガスを小売供給した場合における使用量は、別表第3の算式により算定した量とする。ただし、昇圧供給装置により小売供給する場合は、原則としてこの限りでない。

8 第4項及び前項の規定により使用量を算定した場合は、小数点第1位以下の端数を切り捨てる。

(使用量の通知)

第16条 本町は、前条の規定により使用量を算定した場合は、速やかにその使用量を使用者に通知する。

(料金の算定)

第17条 条例第22条第4項第5号及び第6号の規則で定める場合とは、第13条第3項ただし書の規定により適用される場合をいう。

2 条例第22条第4項第7号の規則で定める場合とは、第8条第2項第3項及び第4項の規定により解約を行った場合をいう。

(単位料金等の通知)

第18条 本町は、毎月の料金について適用する基本料金(消費税等相当額を含む金額ををいう。)及び単位料金(基準単位料金又は調整単位料金とし、消費税等相当額を含む金額ををいう。)をあらかじめ使用者に通知し、使用者が料金を算定できるようにする。

(料金の精算等)

第19条 本町は、第15条第3項の規定において推定料金算定期間の使用量を見直した場合は、推定料金算定期間の料金として既に徴収した金額と、推定料金算定期間の見直し後の料金に翌料金算定期間の料金を加えた合計金額との差額を精算する。

2 本町は、料金として使用者から既に徴収した金額と、第15条第4項から第6項までの規定により算定した使用量に応じた料金の金額に過不足が生じた場合は、その差額を精算する。

(早収料金等の端数処理)

第20条 早収料金(消費税等相当額を含む金額ををいう。)、遅収料金(消費税等相当額を含む金額をいう。)及びその他の金額(消費税等相当額を含む金額をいう。)の単位は、各々1円とし、1円未満の端数が生じたときには、それぞれこれを切り捨てる。

(料金の支払方法)

第21条 使用者は、料金については、本町又は本町の指定した金融機関(以下「指定金融機関等」という。)に、口座振替又は払込みのいずれかの方法により、毎月支払わなければならない。ただし、条例第17条第1項第1号及び第2号に規定する料金の支払は、払込みの方法により支払わなければならない。

2 使用者は、料金を口座振替の方法で支払う場合は、あらかじめ、本町に申し出なければならない。

3 前項の規定により、使用者が料金を口座振替で支払う場合の振替日は、本町が指定した日とする。

4 使用者は、料金を払込みの方法で支払う場合は、本町で作成した納入通知書により、本町又は指定金融機関等に支払わなければならない。

5 使用者が第3項の規定により料金を口座振替の方法で支払う場合は使用者の預金口座から引き落とされた日に、使用者が前項の規定により指定金融機関等に料金を払込みの方法で支払う場合はその指定金融機関等に払い込まれた日に、本町に対する支払がなされたものとする。

6 使用者は、支払義務の発生した順序で料金を支払わなければならない。

(工事費、修繕費、検査料その他の納入方法)

第22条 需要家等は、工事費(消費税等相当額を含む金額をいう。)、供給施設の修繕費(消費税等相当額を含む金額をいう。)及び検査料(消費税等相当額を含む金額をいう。)その他代金(消費税等相当額を含む金額をいう。)の納入方法については、本町又は指定金融機関等に払込みの方法で支払わなければならない。

(検査及び調査)

第23条 本町は、法令の定めるところにより、内管、ガス栓及び昇圧供給装置について、需要家等の承諾を得てその設置の日以降検査をし、検査の結果を速やかに需要家等に通知する。

2 本町は、法令で定めるところにより、消費機器について、需要家等の承諾を得て法令で定めるそれぞれの技術上の基準に適合しているかどうかにつき調査する。

3 本町は、前項の調査の結果、その消費機器が法令で定める技術上の基準に適合していない場合は、その需要家等に所要の措置及びその措置を講じなかった場合に生ずる結果を通知する。

4 需要家等は、第1項及び前項の通知を受けた場合は、所要の措置を講じなければならない。

5 本町は、第3項の通知に係る消費機器について、法令で定めるところにより再び調査する。

(標識)

第24条 本町は、使用者の門口に使用者である旨の標識を掲げることができる。

(安全使用の周知)

第25条 本町は、使用者に対し、ガスの使用に伴う危険の発生を防止するため、法令の定めるところにより、適宜必要な事項を報道機関を通じ、又は印刷物等を用いて使用者に周知するものとする。

(使用場所への立入り)

第26条 本町は、次の業務の執行のため、需要家等の承諾を得て職員又は本町が指名した者(以下「職員等」という。)を需要家等の供給施設又は消費機器の設置の場所に立ち入らせることができる。この場合において、需要家等は、正当な理由がない限り立ち入ることを承諾しなければならない。

(1) 検針

(2) 検査及び調査のための業務

(3) 本町の供給施設の設計、施工又は維持管理に関する業務

(4) 第8条第2項から第4項までの規定による解約に伴い、ガスの供給を終了させるための業務

(5) 条例第16条若しくは第17条の規定によるガスの供給若しくは使用の制限等又は停止のための業務

(6) 前各号に掲げるもののほか、保安上必要な業務

2 前項の場合において、本町は、職員等に所定の証明書を携帯させ、需要家等の要求に応じてこれを提示させる。

(その他)

第27条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、本町が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の余目町ガス供給規則(平成12年余目町規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月1日規則第120号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年11月1日から適用する。

(平成23年3月15日規則第8号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年3月23日規則第12号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

供給区域

山形県東田川郡庄内町

余目、廿六木、提興屋、槇島、千河原、平岡、榎木、跡、常万、余目新田、堀野、福原、廻館、南野、古関、沢新田、連枝、赤渕新田、小出新田、堤新田、前田野目、福島、大真木、返吉、京島、新田目、本小野方、吉方、境興屋、西袋、南興屋、中野、南野新田、主殿新田、大野、田谷、西小野方、吉岡、生三、近江新田、島田、払田、茗荷瀬、宮曽根、家根合、落合、高田麦、杉浦、久田、深川、西野及び松陽

狩川のうち字玉坂、字石神、字南中谷地、字中大塚、字北大塚、字西神田、字南下神田、字中谷地、字中神田、字横清水、字松葉、字古楯、字阿古屋、字西裏、字大釜、字北神田、字下大西、字白旗、字北大西、字中西、字西田、字小野里、字楯下、字山居、字下川原田、字上川原田、字外北割、字中川原田、字内北割、字楯山、字東興野、字上南割、字中南割、字堂の下、字大坪、字上台、字三番割、字二番割、字荒鍋、字砂田割、字今岡、字堅田、字萱積場、字新田、字薬師堂西、字小縄、字相見、字殿田、字下殿田、字北割、字代家の下、字西興野、字早稲田、字水除、字堰中島、字下台、字笠山及び字下南割

千本杉のうち字下川端、字中川端、字上川端及び字深田割を除く。

桑田

清川 字腹巻野のうち立谷沢川以東を除く。

山形県酒田市新堀、局、丸沼、木川、門田、

落野目のうち、字下ノ割、字広野、字砂戸向及び字新田を除く。

板戸のうち、字本間新田及び字土手前を除く。

山形県東田川郡三川町大字押切新田字刈取及び字足子

別表第2(第15条関係)

ガスメーターの誤差が使用公差を超えている場合の使用量の算式

1 速動の場合

V=V1×(100-A)/100

2 遅動の場合

V=V1×(100+A)/100

(備考)

Vは、第15条第4項の規定により算定する使用量

V1は、計量法で定める使用公差を超えているガスメーターの読みによる使用量

Aは、計量法で定める使用公差を超えているガスメーターによる速動又は遅動の割合(パーセント)

別表第3(第15条関係)

最高圧力を超える圧力で供給する場合の使用量の算式

V=V1×(101.325+P)/101.325+0.981

(備考)

Vは、第15条第7項の規定により算定する使用量

Pは、最高圧力を超えて供給する圧力

V1は、ガスメーターの読みによる使用量

庄内町ガス供給条例施行規則

平成17年7月1日 規則第110号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 ガス事業
沿革情報
平成17年7月1日 規則第110号
平成17年12月1日 規則第120号
平成23年3月15日 規則第8号
平成29年3月23日 規則第12号