○庄内町ガス供給施設工事人に関する規則

平成17年7月1日

規則第111号

(趣旨)

第1条 この規則は、庄内町ガス供給条例(平成29年庄内町条例第21号。以下「条例」という。)第5条に規定する供給施設に関する工事の施工における請負人となることができるもの(以下「指定工事人」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。ただし、この規則において「供給施設工事」とは、供給管工事、内管工事、ガスメーター工事及びガス栓工事をいう。

(指定工事人の指定基準)

第3条 指定工事人として指定を受けようとするものは、次の各号に掲げる指定基準を備えていなければならない。ただし、指定工事人の指定取消処分を受けたものは、処分のあった日から3年以上経過したものでなければならない。

(1) 庄内町ガス供給区域内での工事施行・緊急対応に支障を来たさない地域に営業する店舗を有するもの

(2) 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条に規定する管工事の許可を受けたもの。ただし、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第1条の2に規定する工事のみを施工しようとするものは、この限りでない。

(3) 第6条の規定により認定された責任技術者1人以上及びガス工事士(以下「工事士」という。)1人以上を前号店舗に常置するもの

(4) 特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律(昭和54年法律第33号)によるガス消費機器設置工事監督者の資格を有する者1人以上を第2号の店舗に常置するもの

(5) 営業に必要な設備及び器材を備えているもの

(指定工事人の指定)

第4条 指定工事人の指定は、前条の指定基準を備えているものの申請に基づいて、庄内町ガス事業管理者の権限執行者(以下「町長」という。)が適当と認めたものについて行う。

2 指定工事人の指定期間は、指定の日から3年以内とする。ただし、その期間満了後引き続き指定を受けることができる。

3 町長は、指定工事人を指定したときは、ガス供給施設指定工事人指定証(様式第4号)及び標示板(様式第5号)を交付する。

(指定申請)

第5条 前条第1項の指定を受けようとするものは、ガス供給施設指定工事人指定申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 申請者の履歴書及び工事経歴書

(2) 戸籍抄本(法人にあっては、その定款及び法人登記簿の謄本)

(3) 建設業法による許可証明書又は許可書の写

(4) 様式第2号の責任技術者及び工事士認定申請書

(5) 納税証明書及び資産証明書

(6) 所有設備器材調書

(7) 従業員名簿(資格免状等の取得状況を把握できるもの)

(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要とする書類

2 前条第2項ただし書の規定による指定を受けようとするものは、期間満了の日の2月前までに、ガス供給施設指定工事人継続指定申請書(様式第1号)前項各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(責任技術者及び工事士の認定)

第6条 第3条第3号の責任技術者は、次の各号のいずれかに該当する者で、申請に基づき町長が認定する。

(1) ガス事業法(昭和29年法律第51号)によるガス主任技術者の免状を有する者

(2) ガス事業を経営する公共団体又は会社等で、ガス供給施設工事の設計及び監督の業務に5年以上従事した経験を有する者

(3) 山形県都市ガス協会の本支管工事士の資格を有する者

2 第3条第3号の工事士は、一般社団法人日本ガス協会の第1種又は第2種内管工事士の資格を有する者で、申請に基づき町長が認定する。

3 責任技術者及び工事士の認定期間は、所属指定工事人の指定期間と同一とする。

4 町長は、第1項及び第2項の認定をしたときは、ガス供給施設工事責任技術者認定証又は工事士認定証(様式第6号)を交付する。

5 指定工事人は、その期間内において責任技術者又は工事士の認定を受けようとするときは、様式第2号の責任技術者及び工事士認定申請書を町長に提出しなければならない。

(届出の義務)

第7条 指定工事人は、次の各号のいずれかに該当するときは、その都度速やかに異動(変更)承認申請書(様式第3号)に必要な書類を添付の上町長に申請し、その承認を受けなければならない。

(1) 指定工事人の代表者、商号に変更があったとき。

(2) 責任技術者又は工事士に異動があったとき。

(3) 指定工事人の移転又は出張所等の新設、移転若しくは廃止があったとき。

(4) 指定工事人が業務を廃止しようとするとき。

(5) 前各号のほか、町長の承認を受けた事項に重要な変更があったとき。

(指定工事人の誠実義務)

第8条 指定工事人は、ガス事業法及びこの規則その他関係法令等を遵守し、誠実に工事を施工しなければならない。

2 指定工事人は、他人に名義を貸与し、又は下請人にその工事を施工させてはならない。

3 指定工事人は、供給施設工事を施工する場合は、責任技術者又は工事士に施工させなければならない。ただし、工事士の施工できる範囲は、一般社団法人日本ガス協会の第1種又は第2種内管工事士の対象工事とする。

(教育訓練)

第9条 指定工事人は、所属責任技術者及び工事士に供給施設工事に関する教育及び訓練を実施し、知識及び技術の向上をはからなければならない。

(工事の検査)

第10条 指定工事人は、工事が竣工したときは、速やかに竣工図面を提出し、責任技術者立会いの上町長の検査を受けなければならない。

2 前項に規定する検査の結果、不良と認めた箇所は、直ちにこれを改修し、改めて町長の検査を受けなければならない。

3 指定工事人は、工事の施工について町長の行う検査に合格した故をもってその責任を免れることができない。ただし、不可抗力又は使用者の故意若しくは過失によると認められるものは、この限りでない。

(指定工事人の指定停止又は取消)

第11条 町長は、指定工事人が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第4条第1項の指定を停止又は取り消すことができる。

(1) 第3条に定める要件を欠いたとき。

(2) ガス事業法及びこの規則その他関係法令等の規定に違反したとき。

(3) 指定を受けた後、継続して1年以上業務を行わないとき。

(4) 責任技術者、工事士及びその他の所属従業員に不正な行為があったとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、工事施行に関し不都合な行為があったとき。

2 前項の規定の適用により、指定工事人に損害を及ぼすことがあっても町長は、その責任を負わない。

(責任技術者及び工事士の認定の取消)

第12条 町長は、責任技術者及び工事士が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第6条第1項又は第2項の認定を取り消すことができる。

(1) 第6条第1項又は第2項に定める資格を失ったとき。

(2) ガス事業法及びこの規則その他関係法令等の規定に違反したとき。

(3) 所属する指定工事人を退職したとき。

(4) 所属する指定工事人が指定を停止され、又は取り消されたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、工事施工に関し不都合な行為があったとき。

(指定証等の返納)

第13条 指定工事人又は責任技術者及び工事士は、その指定又は認定を停止又は取り消されたときは、速やかに指定証、標示版又は認定証を町長に返納しなければならない。

(兼職の禁止)

第14条 責任技術者及び工事士は、所属する指定工事人以外の責任技術者及び工事士を兼ねることができない。

(指定工事人の工事費算定方法)

第15条 指定工事人が施工する供給施設工事の費用は、条例第7条の規定に基づき算出した工事費以内とする。

(一時指定)

第16条 町長は、特別の事情があると認める場合は、第4条の規定にかかわらず1工事につき、一定期間を付して工事人を指定することができる。

(その他)

第17条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前までに、余目町ガス供給施設工事人に関する規則(平成9年余目町規則第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月22日規則第17号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年3月22日規則第14号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年3月23日規則第13号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

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庄内町ガス供給施設工事人に関する規則

平成17年7月1日 規則第111号

(平成29年4月1日施行)