○庄内町簡易内管施工登録店規程
平成17年7月1日
訓令第64号
(趣旨)
第1条 この規程は、庄内町ガス供給条例(平成29年庄内町条例第21号。以下「条例」という。)第5条ただし書に規定する簡易内管施工登録店(以下「登録店」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(工事の施工範囲)
第2条 条例第5条ただし書に規定する別に定める工事(以下「簡易内管工事」という。)は、低圧(ガス事業法施行規則(昭和45年通商産業省令第97号)第1条第2項第3号に規定する低圧をいう。)で使用最大流量が16立方メートル毎時以下のガスメーターでガスの使用状態を常時監視し、異常時にガスを遮断するなどの保安機能を有するもの(以下「マイコンメーター」という。)が既に設置されているガスを使用する建物ごとの区分を定める件(昭和60年通商産業省告示第461号)第1条の表に規定する一般業務用建物、一般集合住宅又は一般住宅で、当該マイコンメーターより下流側の露出部分の内管において、施工される次に定める工事とする。
(1) フレキ管を配管してガス栓を増設する工事
(2) フレキ管を配管してガス栓又は配管の位置を変える工事
(3) 継ぎ手のみ使用してガス栓を増設する工事
(4) 継ぎ手のみ使用してガス栓の位置を変える工事
(5) ガス栓のみを取り替える工事
(6) 前各号の工事に伴う配管の撤去工事
(登録の申請)
第3条 登録店として登録を受けようとする者は、簡易内管施工登録店申請書(様式第1号)に次に掲げる事項を記載し、町長に提出しなければならない。
(1) 氏名又は事業所の名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者及び役員の氏名
(2) 条例第3条に定める供給区域について簡易内管工事を行う登録店の名称及び所在地並びにそれぞれの登録店において選任されることとなる一般社団法人日本ガス協会が認定した簡易内管施工士(以下「施工士」という。)の氏名及び免状の交付番号
(3) 簡易内管工事を行うための機械器具の名称、性能及び数
(4) 事業の範囲
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
(1) 誓約書(様式第2号)
(2) 法人にあっては定款の写し及び登記簿謄本、個人事業者にあっては代表者の住民票の写し
(登録の基準)
第4条 町長は、前条第1項の登録の申請をした者が次に掲げる要件を備えている場合に限り、当該登録を行うものとする。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。
(1) 登録店は、簡易内管工事の施工に必要な工具、車両及び機械器具等を所有する者であること。
(2) 次のいずれにも該当しない者であること。
イ 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
ロ 個人事業者にあっては代表者、法人の代表者、役員又は法人がガス事業法(昭和29年法律第51号)に違反して、又はガスの供給若しくはガス工作物に支障を与えたことにより、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
ハ 第8条の規定により登録を取消しされ、その取消しの日から2年を経過しないこと又は取消原因がある状態において自ら営業の廃止を届け出ることにより、登録を抹消されてから2年を経過しないこと。
ニ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
(3) 常勤の役員、常傭の従業員又は代表者のうち1人以上が、施工士の資格を保有していること。
(登録の有効期間)
第5条 前条の登録の有効期間は、登録を受けた日から起算して3年以内とし、更新を妨げない。
(庄内町簡易内管施工登録証の交付等)
第7条 町長は、登録店の登録を行ったときは、速やかに登録店に庄内町簡易内管施工登録証(以下「登録証」という。)を交付する。
3 登録店は、登録証を汚損し、又は紛失したときは、再交付を申請することができる。
(登録の取消し)
第8条 町長は、登録店が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。
(1) 不正な手段により登録店の登録を受けたとき。
(2) 第4条各号に適合しなくなったとき。
(3) 第10条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
(4) 第15条に規定する登録店の事業の運営に関する基準に従った適正な事業の運営をすることができないと認められるとき。
(5) 第17条の規定による町長の求めに対し正当な理由なくこれに応じないとき。
(6) 第18条の規定による町長の求めに対し正当な理由なくこれに応じず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
(7) 施工する簡易内管工事がガス施設の機能に障害を与えたとき、又は与えるおそれがあると認められるとき。
(登録効力の停止)
第9条 前条各号に該当する場合において、登録店にしん酌すべき特段の事情があるときは、町長は、登録の取消しに替えて、6月を超えない期間を定め登録の効力を停止することができる。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(3) 法人にあっては、役員の氏名
(4) 施工士の氏名及び施工士が交付を受けた免状の交付番号
(1) 前項第2号に掲げる事項の変更の場合には、法人にあっては定款の写し及び登記簿謄本、個人にあっては住民票の写し
(1) 廃止又は休止 当該廃止又は休止の日から30日
(2) 再開 当該再開の日から10日
(登録店の地位継承)
第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、登録有効期間内に限り登録店に対し地位の継承を認めることができる。
(1) 登録店である個人が新たに法人を設立し、その代表者となり第3条に基づき引き続き簡易内管工事の施工を行うとき。
(2) 登録店である法人が他の法人と合併し、合併後の法人が引き続き簡易内管工事の施工を行うとき。
(3) 営業譲渡、相続等により地位の継承が必要と町長が認めるとき。
(登録店の告示)
第12条 次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を告示するものとする。
(1) 登録店の登録を行ったとき。
(2) 第10条第3項の規定により、登録店から簡易内管工事の事業の廃止、休止、又は再開の届出があったとき。
(3) 第8条の規定により登録店の登録を取り消したとき。
(4) 第9条の規定により登録店の登録を停止したとき。
(施工士の職務等)
第13条 施工士は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。
(1) 簡易内管工事に関する技術上の管理
(2) 簡易内管工事に係る構造及び材質がガス事業法に定める基準に適合していることの確認
(3) 簡易内管工事に関し、町長と次に掲げる連絡又は調整を行うこと。
イ 簡易内管工事を施工することにより、ガスメーターを取り替える必要性が生ずるようなガス消費量の大幅な変動が見込まれる場合における連絡調整
ロ ガス事業法における工法及び工事上の条件や工期に関する変更の連絡調整
ハ 第16条に規定する簡易内管工事を完了した旨の連絡
(施工士の選任等)
第14条 登録店は、登録店の登録を受けた日から14日以内に、事業所ごとに、施工士を選任し、町長に届け出なければならない。
2 登録店は、その選任した施工士が欠けるに至ったときは、当該事由が発生した日から14日以内に新たに施工士を選任し、町長に届け出なければならない。
3 登録店は、施工士を選任し、又は解任したときは、簡易内管施工士選任・解任届出書(様式第6号)により、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。
4 登録店は、施工士の選任を行うに当たっては、一の事業所の施工士が同時に他の事業所の施工士とならないようにしなければならない。ただし、一の施工士が当該二以上の事業所の施工士となってもその職務を行うに当たって特に支障がないときは、この限りでない。
(事業の運営に関する基準)
第15条 登録店は、次に掲げる簡易内管工事の事業の運営に関する基準に従い、適正な簡易内管工事の事業の運営に努めなければならない。
(2) 登録店は、簡易内管工事を施工するときは、あらかじめ町長の承認を受けた工法、工期その他の条件に適合するよう施工士に当該工事を施工させること。
(3) 施工士の施工技術の向上のために、研修の機会を確保するよう努めること。
(4) 次に掲げる行為を行わないこと。
イ ガス事業法に規定する基準に適合しない簡易内管工事を行うこと。
ロ 簡易内管工事に適さない機械器具を使用すること。
(5) 施工した簡易内管工事ごとに、第1号の規定により指名した施工士に次に掲げる事項に関する記録を作成させ、当該記録をその作成の日から3年間保存すること。
イ 施主の氏名又は名称
ロ 施工の場所
ハ 施工完了年月日
ニ 施工士の氏名
ホ 竣工図
ヘ 第13条第2号の確認の方法及びその結果
(工事の報告)
第16条 登録店は、工事完了後速やかに、簡易内管施工完了報告書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(工事の検査)
第17条 町長は、前条の規定による報告を受けた後、必要があると認めた場合は、当該簡易内管工事に関し、検査を行うことができる。この場合において、登録店に対し、施工士の立会いを求めることができる。
2 登録店は、前項の検査の結果、町長が改善の必要があると認める場合は、速やかに必要な措置を講じ、その結果を町長に報告しなければならない。
(資料の提出)
第18条 町長は、簡易内管工事に関し、必要があると認める場合は、登録店に対し、資料の提出を求めることができる。
(諮問機関)
第19条 町長は、次に掲げる事項を審査するために庄内町簡易内管施工登録店審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。
(1) 第8条の規定による登録の取消し
(2) 第9条の規定による登録の停止
2 前項の審査委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(その他)
第20条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成20年12月1日訓令第16号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成23年6月1日訓令第17号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成24年6月21日訓令第14号)
この規程は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成29年3月23日訓令第8号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。