○庄内町ガス事業の指定器具販売店要綱

平成17年7月1日

訓令第65号

(趣旨)

第1条 庄内町ガス事業の供給器具の指定販売店については、この要綱の定めるところによる。

(指定器具販売店の資格)

第2条 指定器具販売店は、次の各号に掲げる基準を備えているものの中から第3条の申請に基づいて、庄内町ガス事業管理者の権限執行者(以下「町長」という。)が適当と認めた者について指定する。

(1) 庄内町ガス供給区域内にガス器具販売店の店舗を有するもの

(2) 特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律(昭和54年法律第33号)によるガス消費機器設置工事監督者の資格を有する者1人以上を前号店舗に常置するもの

(指定器具販売店の申請)

第3条 器具販売店の指定を受けようとする者は、ガス器具販売店(継続)指定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業内容及び経歴書

(2) 主として従事する者の名簿と前条第2号の資格条件を証明する書類

(指定器具販売店の指定期間)

第4条 指定器具販売店の指定期間は、指定の日から3年以内とする。ただし、その期間満了後引き続き指定を受けることができる。

(指定器具販売店の標示板)

第5条 町長は、指定器具販売店を指定したときは、ガス事業指定器具販売店指定書(様式第2号)及び標示板(様式第3号)を交付する。

2 指定器具販売店は、店舗の見易いところに前項の指定書及び標示板を掲げなければならない。

(異動の届出)

第6条 指定器具販売店は、その店舗を移転し、若しくは営業を廃止したときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

2 指定器具販売店の指定資格の異動その他重要な条件の変更については、その都度速やかに町長に届け出、その承認を受けなければならない。

(指定器具販売店の指定停止又は取消し)

第7条 町長は、指定器具販売店が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第2条の指定を停止し、又は取り消すことができる。

(1) 第2条に定める要件を欠いたとき。

(2) ガス事業法及びこの要綱その他関係法令等に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、ガス器具販売に関し不都合な行為があったとき。

2 前項の規定の適用により指定器具販売店に損害を及ぼすことがあっても町長はその責任を負わない。

(その他)

第8条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年7月1日から施行する。

2 この要綱の施行の日の前日までに、余目町ガス事業の指定器具販売店要綱(平成9年余目町訓令第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

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庄内町ガス事業の指定器具販売店要綱

平成17年7月1日 訓令第65号

(平成17年7月1日施行)