○庄内町ガス事業の指定器具販売店要綱
平成17年7月1日
訓令第65号
(趣旨)
第1条 庄内町ガス事業の供給器具の指定販売店については、この要綱の定めるところによる。
(1) 庄内町ガス供給区域内にガス器具販売店の店舗を有するもの
(2) 特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律(昭和54年法律第33号)によるガス消費機器設置工事監督者の資格を有する者1人以上を前号店舗に常置するもの
(指定器具販売店の申請)
第3条 器具販売店の指定を受けようとする者は、ガス器具販売店(継続)指定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業内容及び経歴書
(2) 主として従事する者の名簿と前条第2号の資格条件を証明する書類
(指定器具販売店の指定期間)
第4条 指定器具販売店の指定期間は、指定の日から3年以内とする。ただし、その期間満了後引き続き指定を受けることができる。
2 指定器具販売店は、店舗の見易いところに前項の指定書及び標示板を掲げなければならない。
(異動の届出)
第6条 指定器具販売店は、その店舗を移転し、若しくは営業を廃止したときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
2 指定器具販売店の指定資格の異動その他重要な条件の変更については、その都度速やかに町長に届け出、その承認を受けなければならない。
(1) 第2条に定める要件を欠いたとき。
(2) ガス事業法及びこの要綱その他関係法令等に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、ガス器具販売に関し不都合な行為があったとき。
2 前項の規定の適用により指定器具販売店に損害を及ぼすことがあっても町長はその責任を負わない。
(その他)
第8条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年7月1日から施行する。