○庄内町ガス事業の指定器具販売店要綱
平成17年7月1日
訓令第65号
(趣旨)
第1条 庄内町ガス事業のガス器具の指定販売店(以下「指定販売店」という。)については、この要綱の定めるところによる。
(1) 庄内町ガス供給区域内にガス器具を販売する店舗を有すること。
(2) 特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律(昭和54年法律第33号)によるガス消費機器設置工事監督者の資格を有する者1人以上は前号店舗に専属していること。
(指定販売店の申請)
第3条 指定販売店の指定を受けようとする者は、ガス器具販売店(継続)指定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業内容及び経歴書
(2) 主として従事する者の名簿と前条第2号の資格条件を証明する書類
(指定販売店の指定期間)
第4条 指定販売店の指定期間は、指定の日から3年以内とする。ただし、指定期間満了後引き続き指定を受けることができる。
2 指定販売店は、店舗の見易いところに前項の指定書及び標示板を掲げなければならない。
(異動の届出)
第6条 指定販売店は、その店舗を移転し、又は営業を廃止したときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
2 指定販売店の指定資格の異動、又は重要な条件の変更については、その都度速やかに町長に届け出、その承認を受けなければならない。
(1) 第2条に定める要件を欠いたとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、ガス器具販売に関し不都合な行為があったとき。
2 前項の規定の適用により指定販売店に損害を及ぼすことがあっても町長はその責任を負わない。
(その他)
第8条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年7月1日から施行する。
2 この要綱の施行の日の前日までに、余目町ガス事業の指定器具販売店要綱(平成9年余目町訓令第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和6年3月18日訓令第2号)
この要綱は、公布の日から施行する。