○庄内町時間帯別B契約実施規程

平成17年7月1日

訓令第66号

1 目的

この規程は、庄内町ガス供給条例(平成29年庄内町条例第21号。以下「条例」という。)第29条の規定により選択供給条件でガスを小売供給する場合における必要な事項を定め、使用者の時間帯別負荷調整を推進しつつ町の製造供給設備の効率的利用を図り、もって合理的かつ経済的なガス需給の確立に資することを目的とする。

2 規程の変更

町は、この規程を変更することができる。この場合において、使用者との需給契約の内容は、変更後の規程によるものとみなす。

3 用語の定義

(1) 「契約最大使用量」とは、契約で定める1年間を通じて1時間当たりの最大の使用量をいう。(小数点以下切捨て)

(2) 「契約月別使用量」とは、契約開始使用月から終了使用月までの契約で定める月別使用予定量をいう。

(3) 「契約年間使用量」とは、契約月別使用量の合計量をいう。

(4) 「契約年間引取量」とは、契約で定める使用者の1年間において引き取らなければならない使用量をいう。

(5) 「契約月平均使用量」とは、契約年間使用量を12で除した量をいう。

(6) 「最大需要期」とは、12月使用分(11月検針日の翌日から12月検針日まで)から3月使用分(2月検針日の翌日から3月検針日まで)までの4箇月間をいう。

(7) 「最大需要月」とは、最大需要期における契約月別使用量が最も多い月をいう。

(8) 「契約年間負荷率」とは、次の算式により算定した割合をいい、パーセントで表示する。(小数点以下切捨て)

契約年間負荷率=(年間の1箇月当たり平均契約使用量/最大需要期の1箇月当たり平均契約使用量)×100

(9) 「昼間」とは午前7時から午後10時までをいい、「夜間」とは午後10時から午前7時までをいう。

(10) 「契約昼間使用量」とは、最大需要期における1箇月間の昼間使用量が最も多い月の契約で定める昼間使用量をいう。

(11) 「契約夜間使用量」とは、最大需要月の契約月別使用量から契約昼間使用量を控除した後の使用量をいう。

(12) 「消費税等相当額」とは、消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額をいう。

4 適用条件

使用者は、次のすべての条件を満たす場合には、町に対してこの規程の適用を申し込むことができる。

(1) 契約最大使用量が13m3(41.8605MJ/m3)以上であること。

(2) 契約年間使用量が契約最大使用量の600倍(小数点以下切捨て)以上であること。

(3) 契約月平均使用量が3,000m3(41.8605MJ/m3)以上であること。

(4) 契約年間引取量が契約年間使用量の70パーセント以上であること。

(5) 契約年間負荷率が75パーセント以上であること。

(6) 不測の需給ひっ迫等の緊急時において町が必要と認めた場合には、一般需要に先立って緊急調整(供給の制限又は中止)に応じられる需要であること。

5 契約の締結

(1) 使用者は、この規程に基づき町と協議の上、契約使用量等の供給条件を定めた需給契約を締結する。

(2) 使用者は、新たにこの規程に基づきガスの使用を申し込む場合又はその後の契約更新に際し契約内容を変更しようとする場合には、町に対し年間のガスの使用計画を提示するものとし、町は、その使用計画に基づき機器の規模、同一業種の負荷実態、過去の実績等を参考にして、使用者との協議によって次の契約使用量を定めるものとする。

イ 契約最大使用量

ロ 契約昼間使用量

ハ 契約夜間使用量

ニ 契約年間使用量

ホ 契約年間引取量

ヘ 契約月平均使用量

ト 契約月別使用量

(3) 契約期間は、原則として1年間とし、需給計画書に定める。ただし、契約期間満了時において町と使用者の双方が契約内容について異議のない場合には、契約は、更に1年間延長するものとし、以後これに倣うものとする。

6 使用量の算定

(1) 各使用月の使用量は、前回の検針日及び今回の検針日におけるガスメーターの読みにより算定する。ただし、当該月の検針日以降、当該月内に解約を行った場合には、当該月の検針日及び解約を行った日のガスメーターの読みにより算定する。

(2) 最大使用量、昼間使用量及び夜間使用量は、原則として負荷計測器により算定する。(負荷計測器本体は町負担とし、取付関係工事費は使用者負担とする。)ただし、負荷計測器の故障等の場合には、町と使用者の協議によってその月における最大使用量、昼間使用量及び夜間使用量を算定する。

7 料金

(1) 町は、料金の支払が、支払義務発生の日の翌日から起算して20日以内(以下「早収期間」という。)に行われる場合には早収料金(消費税等相当額を含んだ額をいう。)を、早収期間経過後に支払が行われる場合には早収料金を3パーセント割増ししたもの(以下「遅収料金」といい、消費税等相当額を含んだ額をいう。)を料金とする。なお、早収期間の最終日が休日の場合には、直後の休日でない日まで早収期間を延伸する。

(2) 町は、別表の料金表を適用して、早収料金又は遅収料金を算定する。

(3) 使用者の都合や契約違反により本契約を契約期間中に解消した場合又はガスの使用を一時停止した場合、その月の基本料金は前号に基づく1箇月当たりの基本料金全額とし、従量料金は同号の従量料金に準じて算定する。

(4) 前3号の規定により算定された金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

8 単位料金の調整

(1) 町は、毎月、第3号ロに規定する平均原料価格が同号イに規定する基準平均原料価格を上回り又は下回る場合は、次のイ又はロのいずれかに掲げる算式により別表に規定する料金表の基準単位料金(消費税等相当額を含む金額をいう。)に対応する調整単位料金(消費税等相当額を含む金額をいう。)を算定する。この場合において、基準単位料金(消費税等相当額を含む金額をいう。)に替えてその調整単位料金(消費税等相当額を含む金額をいう。)を適用して早収料金(消費税等相当額を含む金額をいう。)を算定する。

イ 平均原料価格が基準平均原料価格以上のとき 調整単位料金(1立方メートル当たり)=基準単位料金+0.075円×原料価格変動額/100円×(1+消費税率)

ロ 平均原料価格が基準平均原料価格未満のとき 調整単位料金(1立方メートル当たり)=基準単位料金-0.075円×原料価格変動額/100円×(1+消費税率)

(備考)

上記の算式によって求められた計算結果の小数点第5位以下の端数は、切り捨てる。

(2) 前号の調整単位料金の適用基準は、別表第1項第4号のとおりとする。

(3) 第1号の基準平均原料価格、平均原料価格及び原料価格変動額は次のとおりとする。

イ 基準平均原料価格(1トン当たり) 57,010円

ロ 平均原料価格(1トン当たり) 別表第1項第4号に定められた各3箇月間における貿易統計の数量及び価格(財務省が関税法(昭和29年法律第61号)第102条の規定により公表する貿易に関する統計に基づく数量及び価格とする。)から算定した1トン当たり液化天然ガス平均価格とする。この場合において、当該算定結果に10円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入して得た額とする。

ハ 原料価格変動額 次の算式で算定し、算定結果に100円未満の端数があるときは、これを切り捨て、100円単位とした金額とする。

(算式)

(イ) 平均原料価格が基準平均原料価格以上のとき 原料価格変動額=平均原料価格-基準平均原料価格

(ロ) 平均原料価格が基準平均原料価格未満のとき 原料価格変動額=基準平均原料価格-平均原料価格

9 需給契約の補償料

需給契約に関する補償料は、最大使用量倍率未達補償料、年間負荷率未達補償料、契約年間引取量未達補償料、契約最大使用量超過補償料及び契約昼間使用量超過補償料とし、町は、当該補償料(消費税等相当額を含む金額をいう。)を、原則として、それぞれの未達又は超過が発生した翌月に当該補償料を徴収する。ただし、次の第1号第2号及び第5号が重複して生じた場合には、いずれか高いもの(消費税等相当額を含む金額をいう。)を徴収する。なお、補償料計算の結果、1円未満の端数が生じた場合には、その端数の金額を切り捨てる。

(1) 最大使用量倍率未達補償料

使用者の年間の実績使用量が、契約最大使用量の600倍(小数点以下切捨て)未満の場合には、町がやむを得ないと判断した場合以外、次の算式によって算定する金額を限度とし、最大使用量倍率未達補償料とする。ただし、実績年間使用量が契約年間引取量未満の場合には、算式中の「実績年間使用量」を「契約年間引取量」と読み替えるものとする。

最大使用量倍率未達補償料=((契約最大使用量の600倍に相当する年間使用量)(実績年間使用量))×(基準単位料金×3)

なお、この未達補償料は、当該契約年度に支払われた基本料金及び従量料金の総額とこの未達補償料との合計額が、上記の実績年間使用量に条例に定める料金を適用して算定される早収料金総額の103パーセントに相当する額(1円未満切捨て)を超えない範囲で算定するものとする。

(2) 年間負荷率未達補償料

使用者の実績年間負荷率〔(年間の1箇月当たり平均実績使用量/最大需要期の1箇月当たり平均実績使用量)×100をいう。(小数点以下切捨て)〕が75パーセント未満の場合には、町がやむを得ないと判断した場合以外、次の算式によって算定する金額を限度とし、年間負荷率未達補償料とする。ただし、実績年間使用量が契約年間引取量未満の場合には、算式中の「実績年間使用量」を「契約年間取引量」と読み替えるものとする。

年間負荷率未達補償料=((負荷率75パーセントに相当する年間使用量)(実績年間使用量))×(基準単位料金×3)

なお、この未達補償料は、当該契約年度に支払われた基本料金及び従量料金の総額とこの未達補償料との合計額が、上記の実績年間使用量に条例に定める料金を適用して算定される早収料金総額の103パーセントに相当する額(1円未満切捨て)を超えない範囲で算定するものとする。

(備考)

負荷率75パーセントに相当する年間使用量は、契約期間中における最大需要期の1箇月当たり平均実績使用量に0.75を乗じ、その量を12倍した量とする。

(3) 契約年間引取量未達補償料

町は、使用者の年間の実績使用量が契約年間引取量に満たない場合には、町がやむを得ないと判断した場合以外、次の算式によって算定する金額を限度とし、契約年間引取量未達補償料とする。

契約年間引取量未達補償料=((契約年間引取量)(実績年間使用量))×(基準単位料金)

(4) 契約最大使用量超過補償料

最大需要期において最大の1時間当たりの使用量が契約最大使用量の105パーセントに相当する量(小数点以下切上げ)を超えた場合には、次の算式によって算定する金額を限度とし、契約最大使用量超過補償料とする。

契約最大使用量超過補償料=((最大の1時間当たりの使用量)(契約最大使用量×1.05))×(流量基本料金相当単価×1.1)×12

ただし、それ以前に契約最大使用量超過補償料を徴収し、又は徴収することが確定している場合には、上記算式によって算定する金額が、既に徴収し、又は徴収することが確定している金額を超えている場合に限り、その差額を契約最大使用量超過補償料とする。

(5) 契約昼間使用量超過補償料

最大需要期のいずれかの月において、昼間使用量の実績が契約昼間使用量の105パーセントに相当する量(少数点以下切上げ)を超えた場合には、次の算式によって算定する金額を限度とし、契約昼間使用量超過補償料とする。

契約昼間使用量超過補償料=((その月の昼間使用量)(契約昼間使用量×1.05))×(昼間基本料金相当単価×1.1)×12

ただし、それ以前に契約昼間使用量超過補償料を徴収し、又は徴収することが確定している場合には、上記算式によって算定する金額が、既に徴収し、又は徴収することが確定している金額を超えている場合に限り、その差額を契約昼間使用量超過補償料とする。

10 名義の変更

使用者又は町が契約期間中に第三者と合併し、又はその事業の全部若しくはこの契約に関係ある部分を第三者に譲渡する場合には、使用者又は町はこの契約をその後継者に承継させ、かつ、後継者の義務履行を相手方に保証するものとする。

11 契約の変更又は解消

(1) 使用者のガス使用計画に変更がある場合若しくは第2項によりこの規程が変更された場合は、契約期間中であっても、双方協議してこの契約を変更し、又は解消することができるものとする。

(2) 町に契約違反があった場合又は使用者に契約違反があった場合(第4項の適用条件を満たさなくなった場合及び第9項の補償料の対象に繰り返し該当している場合を含む。)には、契約期間中であっても、相互に契約を解消できるものとする。

12 契約の変更又は解消に伴う契約最大使用量超過補償料及び消費税等相当額又は契約昼間使用量超過補償料及び消費税等相当額の精算

契約期間中において契約の変更又は解消が生じた場合であって変更月又は解消月以前に契約最大使用量超過補償料又は契約昼間使用量超過補償料を徴収し、若しくは徴収することが確定している場合には、各補償料算定式のうち「12」とあるのを「契約月から解消月までの月数」として各補償料を算定し直して精算する。なお、補償料計算の結果、1円未満の端数が生じた場合には、その端数の金額を切り捨てる。ただし、前項第1号の規定による契約の変更又は解消であって町がやむを得ないと判断した場合以外若しくは前項第2号の規定による契約の解消であって使用者の契約違反のみによる場合には、契約最大使用量超過補償料及び消費税等相当額又は契約昼間使用量超過補償料及び消費税等相当額の精算は行わない。

13 契約の解消に伴う契約中途解消補償料

契約期間中において生じた契約の解消が第11項第1号の規定によるものであって町がやむを得ないと判断した場合以外若しくは第11項第2号の規定によるものであって使用者の契約違反のみによる場合には、町は、次のとおり契約中途解消補償料(消費税等相当額を含む金額をいう。)を徴収する。なお、補償料計算の結果、1円未満の端数が生じた場合には、その端数の金額を切り捨てる。

(1) 新たにこの規程に基づいて契約を締結しない場合には、町は、契約解消月に、次の算式によって算定される契約中途解消補償料(消費税等相当額を含む金額をいう。)を徴収する。

契約中途解消補償料=(解消日の翌月から契約終了月までの残存月数)×(基本料金相当額)

(2) 新たにこの規程に基づいて契約を締結する場合であって、契約の解消日の翌日から契約最大使用量、契約昼間使用量又は契約夜間使用量をそれまでの契約量から変更する場合には、町は契約解消月に、次の算式によって算定される契約中途解消補償料(消費税等相当額を含む金額をいう。)を徴収する。

契約中途解消補償料=((前契約の1箇月当たりの基本料金)(新契約の1箇月当たりの基本料金))×(解消日の翌月から前契約終了月までの残存月数)

14 本支管工事費の精算

本支管工事を伴う新増設後1年未満の契約期間中において契約を解消するとともにガスの使用を廃止する場合には、町は、原則としてその本支管の新増設工事にかかわる町負担額(消費税等相当額を含む金額をいう。)を全額徴収する。

15 緊急調整時の措置

使用者が一般需要に先立って緊急調整に応じた場合には、別表の料金表の基本料金を次の算式によって割引する。また、第9項の需給契約の補償料については、双方協議して算定するものとする。

(1) 定額基本料金割引額=定額基本料金×(調整時間/当該月の時間数)×(1時間当たり平均調整量/契約最大使用量)

(2) 流量基本料金割引額=流量基本料金単価×契約最大使用量×(調整時間/当該月の時間数)×(1時間当たりの平均調整量/契約最大使用量)

(3) 昼間基本料金割引額=昼間基本料金単価×契約昼間使用量×(調整時間/当該月の時間数)×(1時間当たりの平均調整量/契約昼間使用量)

(4) 夜間基本料金割引額=夜間基本料金単価×契約夜間使用量×(調整時間/当該月の時間数)×(1時間当たりの平均調整量/契約昼間使用量)

16 規程に定めのない事項

この規程に定めのない事項については、条例を適用する。

この規程は、平成17年7月1日から施行する。

(平成19年3月22日訓令第9号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成19年3月31日までこの規程による改正前の庄内町時間帯別B契約実施規程(以下「旧規程」という。)の適用があり、平成19年4月1日以降この規程による改正後の庄内町時間帯別B契約実施規程(以下「新規程」という。)が適用される使用者について、平成19年4月1日が含まれる料金算定期間の早収料金は、次の算式により算定する。

(算式)

早収料金=旧規程適用期間の早収料金+新規程適用期間の早収料金

旧規程適用期間の早収料金(小数点以下の端数切捨て)=旧規程の基本料金×D1/D+旧規程の基準単位料金×V1

新規程適用期間の早収料金(小数点以下の端数切捨て)=新規程の基本料金×D2/D+新規程の基準単位料金×V2

(備考)

D=料金算定期間の日数(ただし、庄内町ガス供給条例(平成17年庄内町条例第162号)に定める第22条第4項の規定が適用される場合であって、料金算定期間の日数が30日以下又は36日以上の場合は、基本料金按分の算定式のDを30とする。)

D1=Dのうち平成19年3月31日までの期間に属する日数

D2=Dのうち平成19年4月1日以降の期間に属する日数

V =料金算定期間の使用量

V1=旧規程適用期間の使用量=V×D1/D(1立方メートル未満の端数切捨て)

V2=新規程適用期間の使用量=V-V1

(平成23年3月15日訓令第8号)

(施行期日)

1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、この規程による改正前の庄内町時間帯別B契約実施規程(以下「旧規程」という。)の適用があり、平成23年4月1日以降この規程による改正後の庄内町時間帯別B契約実施規程(以下「新規程」という。)が適用される使用者に係る平成23年4月1日が含まれる料金算定期間の早収料金は、次の算式により算定する。

(算式)

早収料金=旧規程適用期間の早収料金+新規程適用期間の早収料金

旧規程適用期間の早収料金(小数点以下の端数切捨て)=旧規程の基本料金×D1/D+旧規程の基準単位料金×V1

新規程適用期間の早収料金(小数点以下の端数切捨て)=新規程の基本料金×D2/D+新規程第8項の規定により平成22年11月から平成23年1月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金×V2

(備考)

D=料金算定期間の日数(条例第22条第4項の規定が適用される場合であって、料金算定期間の日数が30日以下又は36日以上の場合は、基本料金按分の算定式のDを30とする。)

D1=Dのうち平成23年3月31日までの期間に属する日数

D2=Dのうち平成23年4月1日以降の期間に属する日数

V=料金算定期間の使用量

V1=旧規程適用期間の使用量=V×D1/D(1立方メートル未満の端数切捨て)

V2=新規程適用期間の使用量=V-V1

(平成26年3月24日訓令第9号)

(施行期日)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成26年3月31日以前にこの規程による改正前の庄内町時間帯別B契約実施規程(以下「旧規程」という。)が適用され、かつ、同年4月1日以後継続してこの規程による改正後の庄内町時間帯別B契約実施規程(以下「新規程」という。)が適用される使用者の早収料金でその料金算定期間に同日が含まれるものは、新規程の規定にかかわらず、次の算式により算定する。

(算式)

早収料金=旧規程適用期間の早収料金+新規程適用期間の早収料金

旧規程適用期間の早収料金(小数点以下の端数切捨て)=旧規程の基本料金×D1/D+旧規程第8項の規定により算定した調整単位料金×V1

新規程適用期間の早収料金(小数点以下の端数切捨て)=新規程の基本料金×D2/D+新規程第8項の規定により算定した調整単位料金×V2

(備考)

D=料金算定期間の日数(ただし、庄内町ガス供給条例(平成17年庄内町条例第162号)第22条第4項の規定が適用される場合であって、料金算定期間の日数が30日以下又は36日以上の場合は、基本料金按分の算定式のDを30とする。)

D1=Dのうち平成26年3月31日までの期間に属する日数

D2=Dのうち平成26年4月1日以降の期間に属する日数

V=料金算定期間の使用量

V1=旧規程適用期間の使用量=V-V2

V2=新規程適用期間の使用量=V×D2/D(1立方メートル未満の端数切捨て)

新規程適用期間の早収料金は、次に掲げる料金表を適用する。

料金表

(1) 基本料金(甲)

イ 定額基本料金(消費税等相当額を含む金額をいう。)

1箇月につき

34,650円

ロ 流量基本料金単価(消費税等相当額を含む金額をいう。)

1立方メートルにつき

682.5円

(2) 基本料金(乙)

イ 昼間基本料金単価(消費税等相当額を含む金額をいう。)

1立方メートルにつき

6.72円

ロ 夜間基本料金単価(消費税等相当額を含む金額をいう。)

1立方メートルにつき

2.625円

(3) 基準単位料金(消費税等相当額を含む金額をいう。)

1立方メートルにつき

68.481円

(4) 調整単位料金

前号の基準単位料金を基に第8項の規定により算定した1立方メートル当たりの単位料金とする。

(平成27年3月27日訓令第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年3月25日訓令第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成28年3月31日以前にこの規程による改正前の庄内町時間帯別B契約実施規程(以下「旧規程」という。)が適用され、かつ、同年4月1日以後継続してこの規程による改正後の庄内町時間帯別B契約実施規程(以下「新規程」という。)が適用される使用者の早収料金でその料金算定期間に同日が含まれるものは、新規程の規定にかかわらず、次の算式により算定する。

(算式)

早収料金=旧規程適用期間の早収料金+新規程適用期間の早収料金

旧規程適用期間の早収料金(小数点以下の端数切捨て)=旧規程の基本料金×D1/D+旧規程第8項の規定により算定した調整単位料金×V1

新規程適用期間の早収料金(小数点以下の端数切捨て)=新規程の基本料金×D2/D+新規程第8項の規定により算定した調整単位料金×V2

(備考)

D=料金算定期間の日数(ただし、庄内町ガス供給条例(平成17年庄内町条例第162号)第22条第4項の規定が適用される場合であって、料金算定期間の日数が30日以下又は36日以上の場合は、基本料金按分の算定式のDを30とする。)

D1=Dのうち平成28年3月31日までの期間に属する日数

D2=Dのうち平成28年4月1日以降の期間に属する日数

V=料金算定期間の使用量

V1=旧規程適用期間の使用量=V-V2

V2=新規程適用期間の使用量=V×D2/D(1立方メートル未満の端数切捨て)

(平成29年3月23日訓令第9号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年9月4日訓令第3号)

(施行期日)

1 この規程は、令和元年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の別表の規定は、この規程の施行の日以後の最初のガスメーターの検針(以下この項において「基準検針」という。)後に使用する分として徴収する料金から適用し、基準検針以前までに使用する分として課し、又は課すべきであった料金については、なお従前の例による。

(令和4年9月21日訓令第10号)

(施行期日)

1 この規程は、令和4年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和4年11月30日以前にこの規程による改正前の庄内町時間帯別B契約実施規程(以下「旧規程」という。)が適用され、かつ、同年12月1日以後継続してこの規程による改正後の庄内町時間帯別B契約実施規程(以下「新規程」という。)が適用される使用者の早収料金でその料金算定期間に同日が含まれるものは、新規程の規定にかかわらず、次の算式により算定する。

(算式)

早収料金=旧規程適用期間の早収料金+新規程適用期間の早収料金

旧規程適用期間の早収料金(小数点以下の端数切捨て)=旧規程の基本料金×D1/D+旧規程第8項の規定により算定した調整単位料金×V1

新規程適用期間の早収料金(小数点以下の端数切捨て)=新規程の基本料金×D2/D+新規程第8項の規定により算定した調整単位料金×V2

(備考)

D=料金算定期間の日数(庄内町ガス供給条例(平成29年庄内町条例第21号)第22条第4項の規定が適用される場合であって、料金算定期間の日数が30日以下又は36日以上であるときは、基本料金按分の算定式のDを30とする。)

D1=Dのうち令和4年11月30日以前の期間に属する日数

D2=Dのうち令和4年12月1日以後の期間に属する日数

V=料金算定期間の使用量

V1=旧規程適用期間の使用量=V-V2

V2=新規程適用期間の使用量=V×D2/D(1立方メートル未満の端数切捨て)

(令和4年12月12日訓令第18号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和5年1月31日以前にこの規程による改正前の庄内町時間帯別B契約実施規程(以下「旧規程」という。)が適用され、かつ、同年2月1日以後継続してこの規程による改正後の庄内町時間帯別B契約実施規程(以下「新規程」という。)が適用される使用者の早収料金でその料金算定期間に同日が含まれるものは、新規程の規定にかかわらず、次の算式により算定する。

(算式)

早収料金=旧規程適用期間の早収料金+新規程適用期間の早収料金

旧規程適用期間の早収料金(小数点以下の端数切捨て)=旧規程の基本料金×D1/D+旧規程第8項の規定により算定した調整単位料金×V1

新規程適用期間の早収料金(小数点以下の端数切捨て)=新規程の基本料金×D2/D+新規程第8項の規定により算定した調整単位料金×V2

(備考)

D=料金算定期間の日数(庄内町ガス供給条例(平成29年庄内町条例第21号)第22条第4項の規定が適用される場合であって、料金算定期間の日数が30日以下又は36日以上であるときは、基本料金按分の算定式のDを30とする。)

D1=Dのうち令和5年1月31日以前の期間に属する日数

D2=Dのうち令和5年2月1日以後の期間に属する日数

V=料金算定期間の使用量

V1=旧規程適用期間の使用量=V-V2

V2=新規程適用期間の使用量=V×D2/D(1立方メートル未満の端数切捨て)

別表(第7項、第8項、第15項関係)

1 早収料金の算定方法

(1) 早収料金は、基本料金と従量料金の合計とする。

(2) 基本料金は、基本料金(甲)(消費税等相当額を含む金額をいう。)と基本料金(乙)(消費税等相当額を含む金額をいう。)の合計とする。

イ 基本料金(甲)は、定額基本料金(消費税等相当額を含む金額をいう。)と流量基本料金の合計とする。流量基本料金は、流量基本料金単価(消費税等相当額を含む金額をいう。)に契約最大使用量を乗じた額とする。

ロ 基本料金(乙)は、昼間基本料金と夜間基本料金の合計とする。昼間基本料金は昼間基本料金単価(消費税等相当額を含む金額をいう。)に契約昼間使用量を乗じた額とし、夜間基本料金は夜間基本料金単価(消費税等相当額を含む金額をいう。)に契約夜間使用量を乗じた額とする。

(3) 従量料金は、基準単位料金(消費税等相当額を含む金額をいう。)又は第8項の規定により調整単位料金を算定した場合は、その調整単位料金に使用量を乗じて算定する。

(4) 調整単位料金の適用基準は、次のとおりとする。

イ 料金算定期間の末日が1月1日から1月31日までに属する料金算定期間の早収料金の算定に当たっては、前年8月から10月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用する。

ロ 料金算定期間の末日が2月1日から2月28日(うるう年にあっては2月29日)までに属する料金算定期間の早収料金の算定に当たっては、前年9月から11月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用する。

ハ 料金算定期間の末日が3月1日から3月31日までに属する料金算定期間の早収料金の算定に当たっては、前年10月から12月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用する。

ニ 料金算定期間の末日が4月1日から4月30日までに属する料金算定期間の早収料金の算定に当たっては、前年11月から当年1月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用する。

ホ 料金算定期間の末日が5月1日から5月31日までに属する料金算定期間の早収料金の算定に当たっては、前年12月から当年2月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用する。

ヘ 料金算定期間の末日が6月1日から6月30日までに属する料金算定期間の早収料金の算定に当たっては、当年1月から3月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用する。

ト 料金算定期間の末日が7月1日から7月31日までに属する料金算定期間の早収料金の算定に当たっては、当年2月から4月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用する。

チ 料金算定期間の末日が8月1日から8月31日までに属する料金算定期間の早収料金の算定に当たっては、当年3月から5月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用する。

リ 料金算定期間の末日が9月1日から9月30日までに属する料金算定期間の早収料金の算定に当たっては、当年4月から6月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用する。

ヌ 料金算定期間の末日が10月1日から10月31日までに属する料金算定期間の早収料金の算定に当たっては、当年5月から7月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用する。

ル 料金算定期間の末日が11月1日から11月30日までに属する料金算定期間の早収料金の算定に当たっては、当年6月から8月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用する。

ヲ 料金算定期間の末日が12月1日から12月31日までに属する料金算定期間の早収料金の算定に当たっては、当年7月から9月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用する。

(5) 早収料金及び遅収料金に含まれる消費税等相当額は、それぞれ次の算式により算定する。(小数点以下の端数切捨て)

イ 早収料金に含まれる消費税等相当額=早収料金×消費税率÷(1+消費税率)

ロ 遅収料金に含まれる消費税等相当額=遅収料金×消費税率÷(1+消費税率)

2 料金表

(1) 基本料金(甲)

イ 定額基本料金(消費税等相当額を含む金額をいう。)

1箇月につき

36,300円

ロ 流量基本料金単価(消費税等相当額を含む金額をいう。)

1立方メートルにつき

715円

(2) 基本料金(乙)

イ 昼間基本料金単価(消費税等相当額を含む金額をいう。)

1立方メートルにつき

9.801円

ロ 夜間基本料金単価(消費税等相当額を含む金額をいう。)

1立方メートルにつき

4.158円

(3) 基準単位料金(消費税等相当額を含む金額をいう。)

1立方メートルにつき

81.752円

(4) 調整単位料金

前号の基準単位料金を基に第8項の規定により算定した1立方メートル当たりの単位料金とする。

庄内町時間帯別B契約実施規程

平成17年7月1日 訓令第66号

(令和5年2月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 ガス事業
沿革情報
平成17年7月1日 訓令第66号
平成19年3月22日 訓令第9号
平成23年3月15日 訓令第8号
平成26年3月24日 訓令第9号
平成27年3月27日 訓令第7号
平成28年3月25日 訓令第1号
平成29年3月23日 訓令第9号
令和元年9月4日 訓令第3号
令和4年9月21日 訓令第10号
令和4年12月12日 訓令第18号