○庄内町ガス事業保安規程

平成17年7月1日

訓令第69号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 保安管理体制(第3条―第10条)

第3章 保安に関する教育(第11条・第12条)

第4章 保安のための巡視、点検及び検査(第13条―第15条)

第5章 ガス工作物の修理及び清掃(第16条)

第6章 ガス工作物の運転操作(第17条・第18条)

第6章の2 サイバーセキュリティの確保(第18条の2)

第7章 導管の工事方法(第19条―第23条)

第8章 導管(附属設備を含む。)の工事現場の責任者の条件及び保安監督体制(第24条・第25条)

第9章 他工事に関する導管の維持及び運用(第26条―第31条)

第10章 災害その他非常の場合の措置(第32条―第42条)

第11章 その他保安に関し必要な事項(第43条)

第12章 保安記録(第44条・第45条)

第13章 雑則(第46条・第47条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、ガス事業法(昭和29年法律第51号)第24条第1項及び第64条第1項の規定により、ガス工作物の工事、維持及び運用に関する保安についての基本的事項を定めることにより、ガス工作物の保安の確保に万全を期することを目的とする。

2 この規程を実施するための細目的事項は、別途要領等に定める。

(適用範囲)

第2条 この規程は、本町のガス小売事業及び一般ガス導管事業の用に供するガス工作物の保安管理に適用する。なお、本町以外の者が所有し、又は占有するガス工作物の保安管理を行うことについては、当該ガス工作物の設置場所に立ち入ることにつき、その所有者又は占有者の承諾がある場合に、この規程を適用するものとする。

2 前項のうち、本町以外の者が所有し、又は占有するガス工作物の予防保全のための工事等を行うことについては、当該ガス工作物の所有者又は占有者の申込みがある場合に、この規程を適用するものとする。

3 本町のガス工作物と本町以外の準用事業者等の設置するガス工作物との責任分界点は、これに関する特別の契約がある場合を除き、財産分界点と一致するものとする。

第2章 保安管理体制

(保安管理組織)

第3条 ガス工作物の工事、維持及び運用に関する業務の保安を管理する者の組織は、次に定めるところによる。

(1) 製造所、ガスホルダー及び導管を管理する企業課には、保安統括者を置くものとする。この場合において、保安統括者は、企業課の長をもって充てるものとする。

(2) 企業課には、別表第1に定めるところにより、保安主任者を設置し、保安主任者は、ガス主任技術者免状を有する者又はこれに準ずる必要な知識と経験を有する者をもって充てるものとする。

(3) 企業課には、必要に応じ、保安係員を置くものとする。この場合において、保安係員は、ガス工作物の工事、維持又は運用の保安に関する必要な知識と経験を有する者をもって充てるものとする。

(組織系統)

第4条 前条に定める保安組織の組織系統は、別表第2に定めるとおりとする。

(保安統括者の職務等)

第5条 第3条に規定する保安管理組織における保安に関する職務は、次に定めるところによる。

(1) 保安統括者は、次に定める職務を行う。

 製造所等の全てのガス工作物の工事、維持及び運用に関する保安の業務を統括管理する。

 ガス主任技術者の意見を尊重し、これに基づく改善策の実施に努める。

(2) 保安主任者は、保安統括者の指示するところにより、次に定める職務を行うとともに、保安係員(保安係員を置かない製造所等にあっては、運転員、作業員又は導管の工事現場の監督者)を指揮する。

 ガス工作物の工事、維持又は運用に関する保安のための計画を作成する。

 保安に関する諸規定の制定及び改廃について立案する。

 事故内容の審査に参画する。

 法令に基づいて所管官庁に提出する報告書のうち、ガス工作物の工事、維持又は運用の保安に関するものについての審査に参画する。

 第11条に定める教育及び訓練計画のうち、当該製造所等に係る計画を作成し、必要な場合には実施する。

 第44条の規定による記録を確認する。

(3) 保安係員は、保安主任者の指示により、運転員、作業員又は導管の工事現場の監督者を指揮し、ガス工作物の工事、維持又は運用に関する保安の確保に努めるものとする。

(ガス主任技術者の選任)

第6条 ガス工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督に当たらせるため、ガス事業法第25条及び第65条に定めるところにより、ガス主任技術者を選任する。

2 ガス主任技術者には、原則として保安統括者又は保安主任者に選ばれた者をもって充てるものとする。

(ガス主任技術者の職務等)

第7条 ガス主任技術者は、法令及びこの規程を遵守して、ガス工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督を誠実に行うことを任務とし、次に定める職務を遂行するものとする。

(1) 保安主任者等がガス主任技術者の場合において、ガス工作物の工事、維持及び運用に関し、保安上必要な場合には、保安統括者に対し具体的な措置等につき意見具申及び助言を行う。

(2) ガス工作物の工事、維持及び運用に関する保安のための計画を審査する。

(3) この規程の改正又は保安に関する諸規定の制定及び改廃に際して必要な場合には、意見を述べる。

(4) 事故内容を審査する。

(5) 法令に基づいて所管官庁に提出する報告書のうち、ガス工作物の工事、維持及び運用の保安に関するものを審査する。

(6) 原則として、所管官庁が法令の規定に基づいて行う検査に立ち会う。

(7) ガス工作物の工事、維持及び運用の保安に関する教育の計画を審査する。

(8) この規程の実施状況の把握に努める。

2 ガス主任技術者は、職務遂行上必要な場合には、保安関係の資料の提出を求めることができるものとする。

(ガス主任技術者不在時の措置)

第8条 保安統括者は、ガス主任技術者が病気その他やむを得ない事情により不在となる場合には、その職務を代行するもの(以下「代行者」という。)をあらかじめ指名しておくものとする。

2 代行者は、ガス主任技術者の不在時には、ガス主任技術者に指示された職務を誠実に遂行するものとする。

(ガス主任技術者の解任)

第9条 ガス主任技術者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、解任されるものとする。

(1) 異動による転出

(2) 解職

(3) 病気による欠勤その他の理由により、その職務を行うのに不適当と認められるとき。

(4) 法令若しくはこの規程に定めるところに違反したとき、又はその職務を行わせることが保安の確保上不適当と認められるとき。

(導管埋設図の整備等)

第10条 導管については、その埋設位置、深さ、圧力等に関する図面を常時整備するものとし、企業課に備え付け、導管の保安の確保のためその十分な活用を図るものとする。

第3章 保安に関する教育

(保安に関する教育及び訓練の実施)

第11条 ガス工作物の工事、維持及び運用に関する保安の徹底を図るため、関係者に対し、日常の業務を通じて保安に関する教育及び訓練を行うほか、毎年作成する計画により教育及び訓練を実施するものとする。ただし、ガス漏えい、導管事故等の処理に携わる職員に関するものについては本条のほか次条に、第26条に定める他工事の現場に携わる巡回員、立会員等に関するものについては本条のほか第30条に定めるところによるものとする。

2 保安に関する教育及び訓練の内容は、原則として次に定めるものとし、対象者に応じて必要なものを実施するものとする。

(1) ガス工作物の工事、維持及び運用に関する知識及び技能の習得向上に関する事項

(2) ガス工作物の工事、維持及び運用の業務に従事する者としての基本的心構え等保安意識の徹底強化に関する事項

(3) 事故時及び非常災害時の措置に関する事項

(4) 消防法令等火災予防に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、保安に関し必要な事項

(ガス漏えい及び導管事故等の処理に携わる職員に対する保安教育の実施)

第12条 ガス漏えい及び導管事故等の処理に携わる職員に対し、毎年作成する計画により保安教育を実施するものとする。

2 前項の保安教育の内容は、原則として次に定める事項とする。

(1) ガス漏えい及び導管事故等に対する措置に関する知識及び技能の習得向上に関する事項

(2) ガス漏えい及び導管事故等の処理の業務に従事する者としての基本的心構え等保安意識の徹底強化に関する事項

(3) ガス漏えい及びガス事故等処理要領に関する事項

(4) ガス漏えい及び爆発事故の防止対策に関する消防機関との申合せに関する事項

第4章 保安のための巡視、点検及び検査

(工事のための巡視、点検及び検査の基準)

第13条 ガス工作物の工事に当たっては、工事の保安に関して十分な計画を立てるとともに、適宜、巡視、点検及び検査を行うものとする。

2 工事中及び工事完了時において、当該工作物が、ガス工作物の技術上の基準を定める省令(平成12年通商産業省令第111号。以下「技術基準」という。)に適合しているか否かについて検査を行う。なお、小延長、メーター取替え等の軽微な工事の検査については、工事完了時のみ適用する。

3 前項の検査は、原則として次に掲げる事項について確認する。

(1) 当該工事に係る保安措置

(2) 主要材料及び構造

(3) 溶接検査

(4) 耐圧試験

(5) 気密試験

4 第2項のうちガス工作物(導管(附属設備を含む。)を除く。)の検査は、原則として次に掲げる事項について確認する。

(1) 当該工事に係る他のガス工事の保安措置

(2) 基礎工事の実施状況

(3) 計測装置

(4) 保安装置等

(維持のための巡視、点検及び検査の基準)

第14条 ガス工作物(第9章に定める他工事に関するものを除く。)を技術基準に適合するよう維持するため、巡視、点検及び検査を行うものとする。

2 前項の巡視、点検及び検査の頻度と内容は、別表第3に定めるところによるものとする。

3 前項によるほか、必要に応じ、随時、巡視、点検及び検査を行うものとする。

(技術基準に適合しない場合の処置)

第15条 ガス工作物の巡視、点検及び検査を実施した結果、技術基準に適合しない事項を発見した場合には、臨機に保安確保のために応急措置を講ずるとともに、速やかに技術基準に適合するよう改善するものとする。

第5章 ガス工作物の修理及び清掃

(修理及び清掃)

第16条 ガスホルダーの修理又は清掃(以下本条において「修理等」という。)は、次に掲げる基準により保安上支障のない状態で行うものとする。

(1) 修理を行うときは、必要に応じ、あらかじめ修理等の作業計画及び当該作業の責任者を定め、修理等は当該作業計画に従って行うこと。

(2) 修理等を行うときは、必要に応じ、あらかじめその内部のガスを不活性ガスで置換する等の危険を防止する措置を講ずること。

(3) 修理等のため作業員がガスホルダー内に入るときは、前号の規定による置換用ガスが空気で再置換されていること。

(4) ガスホルダーを開放して修理等を行うときは、当該工作物のうち開放する部分に他の部分からガスが流入することがないよう当該開放部分の前後のバルブを閉止し、かつ、遮断板を施す等の措置を講ずること。

(5) 前号の規定により閉止されたバルブ(操作ボタン等により開閉する場合には、当該操作ボタン等)又は遮断板には、操作してはならない旨の表示又は施錠をする等の措置を講ずること。

(6) 修理等が完了したときは、ガスホルダーが正常に作動することを確認した後でなければガスの製造等に使用しないこと。

第6章 ガス工作物の運転操作

(運転操作の基本事項)

第17条 ガス工作物の運転操作は、機器の性能及び取扱方法を熟知し、十分保安を確保した上で行うものとする。

2 ガス工作物の運転操作を行う部署は、原則として関係部署と緊密な連絡をとり、あらかじめ定められた方法、手順等に基づいてこれらを行うものとする。

3 製造所、供給所等において、相互に関連のある運転操作を行う必要のある場合は、関係部署と緊密な連絡を取りこれを行うものとする。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

(運転操作方法の細目)

第18条 ガス工作物の運転操作の方法は、別に定める運転操作要領によるものとする。

2 運転操作要領は、次に掲げるガス工作物につき定めるものとする。

(1) ガスホルダー

(2) 整圧器

(3) ガス遮断装置(昇圧、減圧等供給操作に係るものに限る。)

(4) 前3号の設備に係る運転操作を必要とする附帯設備

3 運転操作要領は、原則として次に掲げる事項につき必要な記載をするものとする。

(1) 起動、停止及び運転の操作の方法に関する事項

(2) 緊急停止の操作の方法に関する事項

(3) 警報装置から警報が発せられた場合の措置に関する事項

(4) ガスの置換の操作の方法に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、運転操作に関して特に重要と思われる事項

第6章の2 サイバーセキュリティの確保

第18条の2 サイバーセキュリティの確保に係る次に掲げる事項は、別に定める都市ガス製造・供給に係る監視・制御系システムのセキュリティ対策要領によるものとする。

(1) サイバーセキュリティ対策の推進体制に関する事項

(2) 設備及び運用のセキュリティ対策に関する事項

(3) セキュリティ事故発生時の対応に関する事項

第7章 導管の工事方法

(ガスの遮断)

第19条 導管の工事を行うためガスを遮断する場合には、次に定めるところにより行うものとする。

(1) ガスを遮断する場合には、関係先と打合せの上、次の事項を行う。

 供給を一時制限し、又は中止する必要が生じた場合には、需要家に日時(供給を再開する日時を含む。)を通知する。

 供給を中止した場合において、その供給を再開する場合には、あらかじめ当該需要家のメーターガス栓及び全てのガス栓が閉止されていることを確認するとともに必要に応じて、点火試験を行う。

 仮連絡等を行う場合には、供給圧力を維持する。

 遮断する導管が当該導管であることを図面等により確認する。

(2) 低圧管の遮断は、ガスの圧力及び管径を考慮して行い、越しガスの有無を調べ、必要に応じ越しガスを放出する措置を講ずる。

(3) 中圧管の遮断は、整圧器、バルブ等を用い圧力を下げ、低圧管に準じて行う。

(4) 遮断作業は、迅速に行い、放出するガスを最小限にとどめる。

(導管等の撤去)

第20条 導管の撤去の工事を行う場合には、次に定めるところによるものとする。

(1) 管を切断し、又は分離する場合には、火気の使用を避ける。やむを得ず火気を使用する場合には、管内のガスパージを十分に行う。

(2) 残置管にする場合には、ガスパージ等の必要な措置を講ずる。

2 水取り器の立管を撤去する場合には、水取り器の立管の下部から撤去するものとする。やむを得ず立管の一部を残す場合は、必要な防護の措置を講ずるものとする。

(導管の接合方法)

第21条 導管の接合方法は、圧力及び材料に応じて技術基準の解釈例に示された方法又はそれと同等以上の性能を有する方法(次条及び別表第3において「解釈例等」という。)によるものとする。

(耐圧試験及び気密試験)

第22条 耐圧試験及び気密試験は、解釈例等により行い、試験中は必要に応じて保安の措置を講ずるものとする。

(ガスへの置換)

第23条 ガスへの置換をする場合には、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 空気等から供給ガスに置換する場合には、空気等が放出される周囲の状況等に注意し、必要に応じて、立管を立てて行う。

(2) 供給ガスの開通は、ガスへの置換を確認した後に行う。

第8章 導管(附属設備を含む。)の工事現場の責任者の条件及び保安監督体制

(工事現場の監督者及び責任者)

第24条 導管(附属設備を含む。)に関する工事の実施に当たっては、監督者を定めるとともに、現場ごとに工事現場の責任者を置くものとする。ただし、導管埋設位置の確認、電気防食用ターミナル工事等の軽微な工事の工事現場の責任者については、必要に応じて置くものとする。

2 監督者は、第13条第3項に掲げる事項について、工事中及び工事完了時において当該導管が技術基準に適合しているか否かについて確認するとともに、責任者に当該工事について必要な指示を行うものとする。なお、小延長、メーター取替え等の軽微な工事の監督者の確認については、工事完了時のみ適用する。

3 責任者は、前章に定める方法に従って工事を実施し、監督者の指示に従うものとする。

4 第1項に定める監督者及び工事現場の責任者は、別表第4に定める経験を有する者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者とする。

(安全作業)

第25条 導管(附属設備を含む。)の工事をする者は、次に定めるところにより施工するものとする。

(1) 必要に応じて安全作業用具及び救護用具類を使用する。

(2) 工事中は、火気に注意する。

(3) マンホール等の酸欠のおそれのある場所で作業する場合には、酸欠防止の措置を講ずる。

第9章 他工事に関する導管の維持及び運用

(他工事)

第26条 導管の周囲において本町以外の者が行うガス工作物以外のものの工事(以下「他工事」という。)については、次条から第31条までに定めるところによるものとする。

(協定の締結)

第27条 他工事企業者とは、必要に応じて、別に定める庄内町ガス供給施設の保安に関する協定書に準拠して協定の締結を図るものとする。

(他工事の把握)

第28条 他工事の把握については、道路管理者主催の道路調整会議、前条の協定等に基づく他工事企業者からの工事の施工に伴う照会文書等によるほか、日常の業務を通じて把握に努めるものとする。

2 前項により他工事の施工を把握した場合には、導管の維持及び運用に影響があると判断される他工事について、当該他工事企業者と導管防護の方法等について協議し、保安措置を講ずるものとする。

(協議、巡回及び立会いの方法)

第29条 他工事に係る次の業務については、別に定める他工事協議巡回立会要領に従って行うものとする。

(1) 前条の協議

(2) 他工事により影響があると判断されるガス供給施設に対する巡回

(3) 試掘調査、くい打ち、防護工事、埋め戻し等の他工事の工程において、協議の結果必要とされる立会い

(他工事に係る教育の計画・実施)

第30条 他工事に係る教育の計画作成部署は、他工事の現場に携わる巡回員及び立会員に対し、別表第5に従い、毎年作成する計画により、教育を実施するものとする。

(緊急時における警察署及び消防署への連絡)

第31条 他工事の現場から事故の通報を受けた際及びガスの漏えいを発見し、それに対して緊急に措置する必要がある場合には、その規模及び状況並びに協力を必要とするか否かを可及的速やかに所轄の警察署及び消防署に連絡するものとする。

第10章 災害その他非常の場合の措置

(災害その他非常の場合の措置)

第32条 災害その他非常の場合の措置については、次条から第42条までに定めるところによるものとする。

(災害防止のための体制の確立)

第33条 台風、洪水、地震、火災その他による広範囲にわたるガス工作物の被害及びガスによる二次災害の防止、軽減及び早期復旧を図るため、緊急措置及び復旧活動のための組織、人員、器材及び図面等の整備を図るとともに、迅速な対応をなしうる体制を確立するものとする。

2 災害の発生が予想され、又は発生した場合には、必要に応じ対策本部を設置するものとする。なお、地震が発生し、気象庁の発表した震度階が5弱以上の場合は、対策本部を設置するとともに、あらかじめ定められた職員は自動出動するものとする。

3 本町は、あらかじめ対策本部となるべき場所を定め、その場所を職員及び工事指定店社員に周知徹底するとともに、災害時優先電話、通信機器、被害状況連絡票及び需要家名簿等所要の設備並びに資料を設置するものとする。

(工事指定店等との協力体制)

第34条 前条に定める事項については、あらかじめ工事指定店等に周知するとともに、災害防止のための人員や資機材の提供に関する協力体制を確立しておくものとする。

(防災関連機関との情報連絡)

第35条 災害の発生が予想され、又は発生した場合に、消防、警察、地方自治体等各防災関係機関との相互の情報連絡が円滑に行えるよう、あらかじめ情報連絡の方法を確認しておくものとする。

(広報活動)

第36条 平常時には、災害発生時の広報活動ができるだけ円滑に行えるよう準備しておくとともに、発生時は、その直後、ガス供給停止時、復旧作業中及び復旧完了時の各時点において、その状況に応じた広報活動を行うものとする。

2 災害発生後、ガス供給を継続する地区の需要家に対しては、必要に応じて保安確保のための広報活動を行うものとする。

(非常災害時の措置に係る教育及び訓練)

第37条 災害時の動員により、応急処理又はガス漏れ通報の受付に携わる職員については、第40条に規定するガス漏えい及びガス事故等処理要領を中心とした教育を実施するものとする。

2 第11条第2項第3号に規定する非常災害時の措置に関する教育の内容は、次のとおりとする。

(1) 緊急措置のための態勢に関する事項

(2) 動員基準及び動員方法に関する事項

(3) 職員の果たすべき役割に関する事項

(4) 供給停止判断の基準に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、災害時の措置に関し必要な事項

3 第11条第2項第3号に規定する非常災害時の措置に関する訓練の内容は、次のとおりとする。

(1) 非常態勢の確立に関する事項

(2) 指定工事店との連携に関する事項

(3) ガス工作物の巡視及び点検に関する事項

(4) 供給停止の方法に関する事項

(5) 防災に関する設備、資材等の確保及び点検に関する事項

(6) 需要家等に対する広報活動に関する事項

(7) 前各号に掲げるもののほか、災害時の措置に関し必要な事項

(地震時の供給停止判断)

第38条 地震が発生し、次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちにガスの供給を停止(第1次緊急停止)するものとする。

(1) 地震計のSI値が60カイン以上を記録した場合

(2) ガス供給所からのガスの送出量が大幅に増加し、供給継続が困難な場合

2 地震が発生し、地震計のSI値が30カイン以上60カイン未満を記録した場合であって、道路及び建物並びに主要なガス導管の被害状況、ガス漏えい等の通報の受付状況等から、ガス工作物の被害による2次災害のおそれがあると判断される地域については、速やかにガスの供給を停止(第2次緊急停止)するものとする。

(非常事態における応援要請)

第39条 非常事態により広範囲にわたり供給停止が発生した場合は、非常事態における応援要綱(一般社団法人日本ガス協会)に基づき、一般社団法人日本ガス協会へ応援要請するものとする。

(ガス漏えい及び導管事故等に対する措置)

第40条 ガス漏えい及び導管事故等の未然防止及びその拡大防止を図るため、需要家等からのガス漏えい等の通報に対する受付及び連絡を迅速かつ確実に行うものとする。

2 ガス漏えい及び導管事故等が発生し、又は発生するおそれがある場合には、通報の内容に応じて、一般出動、緊急出動又は特別出動により現場に出動し、状況に応じた適切な処理を迅速に講ずるものとする。

3 ガス漏えい及び導管事故等の通報に対する受付及び連絡並びにガス漏えい及び導管事故等の処理体制及び処理の方法の詳細は、別に定めるガス漏えい及びガス事故等処理要領によるものとする。

(事故発生時の体制)

第41条 事故発生時には、事故拡大の防止及び復旧のため、保安統括者があらかじめ定める事故の程度に応じた体制(ガス漏えい及び導管事故等に係る場合には、ガス漏えい及びガス事故等処理要領)に従い、速やかに措置を講ずるものとする。

(器材等の整備)

第42条 災害及び事故の発生時の被害を最小限にするための応急措置に必要な器材及び早期復旧を図るために必要な器材の整備を図るものとする。

2 復旧が長期化した場合に備えて、需要家の生活支援のための代替熱源等の確保の手段について、あらかじめ調査しておくものとする。

第11章 その他保安に関し必要な事項

(導管の改修)

第43条 導管の改修は、その対象の優先順位付け等の計画に基づき実施するものとする。なお、本町以外の所有又は占有する導管については、所有者又は占有者の理解に基づき、その申込みによって行うものとする。

第12章 保安記録

(記録)

第44条 ガス工作物の工事、維持及び運用に関し、次に掲げる事項について記録するものとする。

(1) 第13条に係る工事の巡視、点検及び検査の主要な記録

(2) 第14条に係る維持のための巡視、点検及び検査の記録

(3) 第15条に係る処置の記録

(4) 事故の記録

(記録の保存期間)

第45条 前条に規定する記録の保存期間は、次に定めるところによるものとする。

(1) 前条第1号及び第2号に掲げる記録 1年(ただし、検査の記録にあっては、次回の記録更新時まで)

(2) 前条第3号に掲げる記録 3年

(3) 前条第4号に掲げる記録 10年

第13章 雑則

(この規程の改正)

第46条 この規程を改正しようとする場合は、ガス主任技術者の意見を聴かなければならない。

(この規程に違反した者に対する措置)

第47条 この規程に違反した者に対する措置は、あらかじめ本町の定める関係条例によるものとする。

この規程は、平成17年7月1日から施行する。

(平成18年6月12日訓令第28号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成21年11月24日訓令第19号)

この規程は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年3月19日訓令第12号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年6月1日訓令第18号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成24年3月29日訓令第7号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日訓令第14号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月24日訓令第20号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日訓令第21号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月4日訓令第2号)

この規程は、令和元年9月30日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第20号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日訓令第3号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

保安主任者を設置する単位

課、係又は町長が必要と認めたもの

別表第2(第4条関係)

保安管理組織

画像

別表第3(第14条関係)

維持のための巡視、点検及び検査の頻度と内容

(1) 巡視・点検

設備名

最高使用圧力

頻度

巡視、点検の内容

高圧

中圧

低圧

ガスホルダー

 

 

7日に2回以上

1 外観による変形、破損等の有無

2 臭気又はガス検知器による漏えいの有無

3 計測器等による温度及び圧力の確認並びに当該工作物の最高使用圧力との対比

4 自動制御装置運転状況の確認

5 回転機器類の定格出力との対比

6 作動部の凍結の有無

附帯設備

 

 

7日に2回以上

 

 

7日に1回以上

移動式ガス発生設備

3日に1回以上

ただし、大容量以外の一の使用者の場合、ボンベ交換時までに1回以上

1 外観による変形、破損等の有無

2 臭気又はガス検知器による漏えいの有無

3 残存量の確認

4 供給圧力の確認(一の使用者以外の場合)

整圧器

 

1箇月に1回以上

臭気又はガス検知器による漏えいの有無及び圧力計による圧力の異常の有無

(2) 検査

設備名

最高使用圧力

頻度

検査の内容

高圧

中圧

低圧

ガスホルダー

 

 

25箇月に1回以上

1 外観検査(必要に応じ、カラーチェック、磁粉探傷、超音波探傷等)による損傷の有無

2 安全弁の損傷の有無(必要に応じ、その機能の確認)

3 自動保安機構の作動性(必要に応じ、警報装置及び計測装置の校正)

附帯設備

 

 

25箇月に1回以上

 

 

必要の都度

導管

 

技術基準第51条による

技術基準第51条及び解釈例等による漏えい検査

整圧器

(入口に不純物を除去する装置がある整圧器であって、一の使用者にガスを供給するためのもの並びに整圧器及び不純物除去装置の異常時に供給安定性が確保できるものを除く。)

不純物を除去する装置

(一の使用者にガスを供給するための整圧器の入口にあるもの並びに整圧器及び不純物除去装置の異常時に供給安定性が確保できる整圧器の入口にあるものを除く。)

 

入口に不純物を除去する装置がない整圧器

…14箇月に1回以上

最高使用圧力が0.3MPa未満で、整圧器の入口の内径が60mm以下のもの及び不純物を除去する装置であって、道路に平行して埋設されている導管からガスの使用者が所有し、又は占有する建物に引き込むための導管上に設置された整圧器及び不純物を除去する装置

…124箇月に1回以上

その他の整圧器及び不純物を除去する装置

…76箇月に1回以上

分解点検

別表第4(第24条関係) 工事現場の監督者及び責任者の実務経験期間

施工する工事の区分

経験期間

本支管及び供給管工事

1年以上

内管工事

6箇月以上

小延長、メーター取替え等の軽微な内管工事

3箇月以上

別表第5(第30条関係) 教育計画

下表に示す教育を年1回以上実施する。

教育項目

対象者

保安規程について(他工事関連事項)

巡回員、立会員

他工事巡回立会要領について

巡回員、立会員

ガス漏えい及びガス事故等処理要領について

巡回員、立会員

庄内町ガス事業保安規程

平成17年7月1日 訓令第69号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 ガス事業
沿革情報
平成17年7月1日 訓令第69号
平成18年6月12日 訓令第28号
平成21年11月24日 訓令第19号
平成22年3月19日 訓令第12号
平成23年6月1日 訓令第18号
平成24年3月29日 訓令第7号
平成28年3月30日 訓令第14号
平成29年3月24日 訓令第20号
平成31年3月29日 訓令第21号
令和元年9月4日 訓令第2号
令和2年3月31日 訓令第20号
令和3年3月31日 訓令第3号