○庄内町消防団規則

平成17年7月1日

規則第112号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項、第23条第2項及び庄内町消防団条例(平成17年庄内町条例第163号。以下「条例」という。)第17条の規定により、庄内町消防団(以下「消防団」という。)の組織等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 消防団に団本部及び分団を置く。

2 団本部に女性班(防火、防災、防犯等に関する啓発活動及び災害発生時の後方支援活動を行う班をいう。第14条及び別表において同じ。)及び庄内町消防団ラッパ隊(消防団が実施する訓練、行事等において士気の高揚を図るための吹奏を行う隊をいう。以下「ラッパ隊」という。)を置く。

3 分団に部及び班を置く。

4 分団、部及び班の名称及び管轄区域並びに消防団員の定数区分は、別表のとおりとする。

(ラッパ隊の組織)

第3条 ラッパ隊は、消防団員をもって組織し、その定員は15人以内とする。

2 ラッパ隊に隊長及び隊員を置き、隊長は団本部の分団長をもって充て、隊員は消防団員のうちから消防団長(以下「団長」という。)が任命する。

(階級)

第4条 消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長、団員及び機能別団員とする。

2 団本部に置く階級は、団長、副団長、分団長、班長及び団員とする。

3 分団に置く階級は、分団長、副分団長、部長、班長、団員及び機能別団員とする。

(職務)

第5条 団長は、消防団の事務を統括し、所属の消防団員を指揮監督する。

2 副団長は、団長を補佐し、団長に事故があるとき、又は団長が欠けたときは、あらかじめ団長が定めた順位に従い、その職務を代理する。ただし、副団長、分団長、副分団長、部長及び班長の任免に係る職務の代理については、団長が欠けたとき、又は団長が心身の故障のためその職務を行うことができないときに限るものとする。

3 分団長、副分団長、部長及び班長は、それぞれ上司の命を受けて消防事務を処理し、所属の消防団員を指揮監督する。

4 ラッパ隊の隊長は、上司の命を受けてラッパ隊の任務を統括し、隊員を指揮監督する。

5 団員は、上司の指揮監督を受け、消防事務に従事する。

6 ラッパ隊の隊員は、上司の指揮監督を受け、ラッパ隊の任務に従事する。

7 機能別団員は、上司の指揮監督を受け、団長が別に定める区域内の火災現場における消火活動等への支援及び警戒活動に従事し、並びに団長が指定する平常時の事業及び訓練に参加する。

(任期)

第6条 団長、副団長、分団長及び副分団長並びにラッパ隊の隊長及び隊員の任期は4年とし、機能別団員の任期は5年とする。ただし、再任を妨げない。

2 前項に掲げる者(機能別団員を除く。)に欠員を生じた場合の新たに任命された者の任期は、前任者の残任期間とする。

(消防団員の任命)

第7条 条例第4条に規定する規則に定める推薦の要件は、次の各号に掲げる階級の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 副団長及び団本部の分団長 次条に規定する幹部会が推薦した者であること。

(2) 分団長及び副分団長 当該分団の部長及び班長が推薦した者であること。

(3) 部長 当該部の班長が推薦した者であること。

(4) 班長 当該班の団員が推薦した者であること。

(5) 団員 当該班の班長が推薦した者であること。

(6) 機能別団員 当該分団の分団長が推薦した者であること。

(幹部会)

第8条 消防団の適正かつ能率的な運営を図るため、団本部に幹部会を置く。

2 幹部会は、団長、副団長、分団長及び副分団長をもって構成する。

3 幹部会は、団長が招集し、会議の議長となる。

(服務の宣誓)

第9条 団員及び機能別団員は、その任命を受けた後、宣誓書(別記様式)に署名しなければならない。

(服制)

第10条 消防団員の服制については、消防庁の定める消防団員服制基準(昭和25年国家公安委員会告示第1号)に準ずるものとする。ただし、機能別団員については、団長が別に定める。

(訓練、礼式)

第11条 消防団員の訓練、礼式については、消防庁の定める消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)による。

(災害出動)

第12条 消防ポンプ自動車及び小型動力ポンプ付積載車(次条において「消防車」という。)が水火災現場に出動するときは、道路交通法(昭和35年法律第105号)その他の法令の定める交通規則に従うとともに、正当な交通を維持するためにサイレンを用いるものとする。ただし、引揚げの際の警戒信号は、鐘又は警笛に限るものとする。

(消防車の責任者の遵守事項)

第13条 水火災現場への出動又は引揚げの場合に消防車に乗車する責任者は、次の各号に定める事項を遵守しなければならない。

(1) 機関担当員の隣席に乗車すること。

(2) 病院、学校、劇場等の前を通過するときは、事故を防止する警戒信号を用いること。

(3) 消防団員及び消防職員以外の者を消防車に乗車させないこと。

(4) 消防車は、1列縦隊で安全を保って走行すること。

(5) 前行消防車の追越信号のある場合を除くほか、走行中の追越しはしないこと。

(管轄区域外への出動)

第14条 消防団(女性班を除く。次条において同じ。)は、酒田地区広域行政組合の消防本部消防長(第19条及び第20条において「消防長」という。)又は消防署長の命令のある場合を除くほか、管轄区域外の水火災その他の災害現場に出動してはならない。ただし、管轄区域が確認し難い場合の出動については、この限りでない。

(消火及び水防等の活動)

第15条 水火災その他の災害現場に到着した消防団は、設備、機械器具及び資材を最高度に活用して生命、身体及び財産の救護に当たり、損害を最小限度にとどめて、水火災の防ぎょ及び鎮圧に努めなければならない。

(現場指揮)

第16条 火災現場に到着した指揮者は、上級指揮者が到着するまで全指揮を執り、責任を負わなければならない。

(指揮者の報告義務)

第17条 火災現場に到着した各車隊の指揮者は、上級指揮者の到着を待って、速やかに火勢の情況、防ぎょ措置及び消火活動上必要と認めた事項を報告しなければならない。

(指揮者の遵守事項)

第18条 災害現場に出動した指揮者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 消防作業中は、適切な判断と敢然とした決意をもって消防団員の活動を指揮監督すること。

(2) 常に自己の指揮下にある消防団員を掌握し、情況の変化に即応した体制がとれるように努めること。

(3) 所属する消防団員の保護に十分な措置をとること。

(4) 残火鎮滅に当たっては、よく調査し、再燃によって危険を及ぼすことのないように努めること。

(死体発見の場合の措置)

第19条 水火災その他の災害現場において死体を発見したときは、指揮者は、消防長又は消防署長に報告するとともに警察職員又は検視員が到着するまで、その現場を保存しなければならない。

(放火の疑いのある場合の措置)

第20条 放火の疑いのある場合は、指揮者は次の措置を講じなければならない。

(1) 直ちに消防長又は消防署長及び警察職員に通報すること。

(2) 現場保存に努めること。

(3) 事件を慎重に取り扱うとともに、公表は差し控えること。

(教養及び訓練)

第21条 消防団員は、品位の向上及び消防技能の練成に努め、定期的にこれらの訓練を行わなければならない。

(ラッパ隊の費用弁償の特例)

第22条 ラッパ隊が、消防団以外の消防組織等の主催する行事等に出動し、又は団長が必要と認める訓練若しくは研修に出席した場合は、その隊長及び隊員は条例第15条に規定する会議に出席したものとみなす。

(機能別団員の職階の特例)

第23条 条例第16条の規定を機能別団員へ適用する場合は、団員とする。

(表彰)

第24条 町長及び団長は、分団、部若しくは班がその任務の遂行において著しい功績があると認めるとき、又は消防団員がその職務の遂行に当たって功労があると認めるときは、これを表彰することができる。

第25条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認められる個人又は団体に対し、感謝状を授与することができる。

(1) 災害において消防作業に協力し、又は従事し、その功労顕著なもの

(2) 防火思想の普及、消防施設の整備その他の災害の防ぎょに関する対策の実施に協力し、又は従事し、その成績特に優秀なもの

(3) 水火災現場における人命救助

(4) 前3号に掲げるもののほか、特に消防に寄与した事項

(文書簿冊)

第26条 消防団には、次の文書及び簿冊を備え、常にこれを整理しておかなければならない。

(1) 団員名簿

(2) 消防沿革誌

(3) 日誌

(4) 設備資材台帳

(5) 管内図

(6) 地利、水利要覧

(7) 金銭出納簿

(8) 給与品、貸与品台帳

(9) 諸令達簿

(10) 消防法規例規綴

(11) 雑書綴

(その他)

第27条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、団長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(任期の特例)

2 この規則の施行の後最初に委嘱される団長、副団長、分団長及び副分団長の任期は、第6条の規定にかかわらず、平成21年3月31日までとする。

(平成18年12月26日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月22日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月25日規則第13号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月22日規則第13号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年12月1日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月23日規則第14号)

この規則は、平成29年4月1日より施行する。

(平成31年3月6日規則第11号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月11日規則第26号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月2日規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日規則第12号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

組織、管轄区域及び定数区分

管轄区域

分団等区分

部区分

班区分

管轄集落

定数区分

団長

副団長

分団長

副分団長

部長

班長

団員及び機能別団員

庄内町全域

団本部


女性班

庄内町全域

1

2

1



1

699



1班


1

2

1



1

第1学区内

第1分団

第1部

第1班

表町

松陽



1

1

1

1

第2班

猿田町

1

第3班

和光町

1

第4班

興野

1

第2部

第1班

1

1

第2班

南口

1

第3班

長畑

1

第4班

下朝丸

1

第5班

梵天町

1

第2分団

第1部

第1班

落合

1

1

1

1

第2班

家根合

1

第3班

高田麦

1

第4班

宮曽根

1

第2部

第1班

杉浦

深川

1

1

第2班

久田

1

第3班

西野

1

2分団

4部

16班

18集落



2

2

4

16

第2学区内

第3分団

第1部

第1班

駅前



1

1

1

1

第2班

東一番町

1

第3班

上朝丸

1

第4班

緑町

1

第5班

幸町

1

第2部

第1班

常万

1

1

第2班

余目新田

1

第3班

上堀野

1

第4班

中堀野

1

第4分団

第1部

第1班

大野

1

1

1

1

第2班

田谷

1

第3班

西小野方

1

第4班

近江新田

生三

島田

1

第2部

第1班

吉岡

1

1

第2班

払田

1

第3班

茗荷瀬

1

2分団

4部

16班

18集落



2

2

4

16

第3学区内

第5分団

第1部

第1班

仲町



1

1

1

1

第2班

御殿町

1

第3班

1

第2部

第1班

茶屋町

1

1

第2班

下堀野

福原

1

第6分団

第1部

第1班

廿六木

1

1

1

1

第2班

提興屋

槇島

1

第2部

第1班

千河原

1

1

第2班

平岡

1

第3班

榎木

1

2分団

4部

10班

12集落



2

2

4

10

第4学区内

第7分団

第1部

第1班

廻館



1

1

1

1

第2班

南野

1

第3班

小出新田

1

第4班

堤新田

1

第2部

第1班

古関

1

1

第2班

沢新田

1

第3班

連枝

1

第4班

赤渕新田

1

第8分団

第1部

第1班

前田野目

1

1

1

1

第2班

福島

1

第3班

大真木

1

第4班

返吉

1

第5班

京島

1

第2部

第1班

新田目

本小野方

1

1

第2班

吉方

1

第3班

西袋

1

第4班

南興屋

中野

南野新田

主殿新田

1

2分団

4部

17班

21集落



2

2

4

17

狩川地区内

第9分団

第1部

第1班

桑田



1

1

1

1

第2班

千本杉

1

第2部

第1班

三ケ沢

1

1

第2班

添津

1

第10分団

第1部

第1班

下幅

吹払

栄町

烏町

1

1

1

1

第2班

西興野

新広町

1

第3班

馬場

1

第2部

第1班

出川原

貢地目

旭町

1

1

第2班

囲町

1

第11分団

第1部

第1班

今岡

上幅

東本町

1

1

1

1

第2班

緑町

1

第2部

第1班

荒鍋

1

1

第2班

東興野

1

3分団

6部

13班

21集落



3

3

6

13

清川、立谷沢地区内

第12分団

第1部

第1班

新町

駅前

幸町

川端



1

2

1

1

第2班

片倉

上荒宿

南町

荒宿

本町

裏町

新屋敷

1

第2部

第1班

生繰沢

興屋

中島

2

1

第2班

肝煎

松野木

中村

鉢子

大平

木ノ沢

科沢

工藤沢

新田

大中島

瀬場

1

1分団

2部

4班

25集落



1

2

3

4

合計

12分団

24部

77班

115集落

1

2

13

13

25

77

699

画像

庄内町消防団規則

平成17年7月1日 規則第112号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
平成17年7月1日 規則第112号
平成18年12月26日 規則第30号
平成19年3月22日 規則第1号
平成23年3月25日 規則第13号
平成24年3月22日 規則第13号
平成27年12月1日 規則第24号
平成29年3月23日 規則第14号
平成31年3月6日 規則第11号
令和元年12月11日 規則第26号
令和4年3月2日 規則第4号
令和5年3月20日 規則第12号