○庄内町消防団安全管理規程
平成17年7月1日
告示第121号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 安全管理体制
第1節 総括安全責任者等(第6条―第10条)
第2節 安全関係者会議(第11条―第14条)
第3章 安全管理業務
第1節 安全教育(第15条・第16条)
第2節 安全巡視等(第17条―第22条)
第4章 消防ポンプ自動車の管理(第23条―第28条)
第5章 補則(第29条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、庄内町消防団(以下「消防団」という。)における団員の安全管理に必要な事項、消防ポンプ自動車(小型動力ポンプ付積載車及び小型動力ポンプを含む。)の適正なる管理及び運用について定め、公務災害の防止を図り、円滑なる消防活動及び事故防止を図ることを目的とする。
(総括安全責任者の責務)
第2条 総括安全責任者は、団員の安全管理について総括し、団員の安全維持向上に努めなければならない。
(安全責任者の責務)
第3条 安全責任者は、団員の安全管理の推進者として、この規程の定めるところに従い、責務を遂行しなければならない。
(指揮者の責務)
第4条 訓練時、警防活動時等の指揮者は、常に団員の活動状況を的確には握し、安全管理に努めなければならない。
(団員の責務)
第5条 団員は、常に安全に関し、自己管理に努めるとともに、この規程に基づく安全管理上の措置を遵守しなければならない。
第2章 安全管理体制
第1節 総括安全責任者等
(総括安全責任者)
第6条 消防団に総括安全責任者を置く。
2 総括安全責任者は、消防団副団長をもって充てる。
3 総括安全責任者は、団員の安全管理に関し、総括するとともに安全責任者その他安全管理に関係ある者を監督指導する。
(安全責任者)
第7条 消防団に安全責任者を置く。
2 安全責任者は、各分団に置き、分団長をもって充てる。
3 安全責任者は、次に掲げる任務に当たる。
(1) 危険防止に関すること。
(2) 安全教育に関すること。
(3) 公務災害防止対策に関すること。
(4) 消防施設、機械、器具等の巡視及び点検に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、安全管理に関すること。
4 安全責任者は、前項各号に定めることに関し、必要に応じ総括安全責任者に対し、改善措置等について、意見を具申しなければならない。
(安全責任者補助員)
第8条 安全責任者を補助させるため、安全責任者補助員(以下「補助員」という。)を置き、副分団長をもってこれに充てる。
2 補助員は、安全責任者の指示に従い、安全に関する業務を誠実に行わなければならない。
(安全責任者等の周知)
第9条 団長は、総括安全責任者、安全責任者及び補助員を任命したときは、当該総括安全責任者、安全責任者及び補助員の氏名を団員に周知しなければならない。
(安全責任者等に対する教育等)
第10条 団長は、安全水準の向上を図るため、総括安全責任者、安全責任者及び補助員に対し、安全管理に関する教育、講習等を行うほか、これらの者に参加する機会を与えるよう努めなければならない。
第2節 安全関係者会議
(安全関係者会議)
第11条 消防団に安全関係者会議(以下「会議」という。)を置く。
2 会議は、次に掲げる安全管理に関する事項を審議する。
(1) 危険防止に関すること。
(2) 安全管理の指導及び教育に関すること。
(3) 訓練施設、消防資器材等の整備点検に関すること。
(4) 公務災害の防止対策に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、安全管理上必要な事項に関すること。
(構成等)
第12条 会議は、次に定める者をもって構成する。
(1) 団長
(2) 総括安全責任者
(3) 安全責任者
(4) 安全責任者補助員
(5) 酒田地区広域行政組合消防署余目分署長及び立川分署長
(6) 消防担当職員
2 会議の議長は、団長をもって充てる。
3 議長は、議事に関し、必要と認める場合は、学識経験を有する者又は関係ある団員等の意見を求めることができる。
(会議の開催)
第13条 会議は、年1回以上開催するものとし、議長が招集する。
(事務局)
第14条 会議の事務局は、環境防災課に置く。
第3章 安全管理業務
第1節 安全教育
(一般教育)
第15条 団長は、団員の安全管理に関する意識の高揚を図るため、あらかじめ定める教育計画に基づき、安全管理に関する教育を実施しなければならない。
(特別教育)
第16条 団長は、前条に定める教育を実施するほか、次に掲げる団員に、安全管理に関する教育を実施しなければならない。
(1) 新たに入団した団員
(2) 著しく業務の異なる職に任命された団員
(3) 前2号に掲げるもののほか、団長が特に必要と認めた団員
第2節 安全巡視等
(総括安全責任者の巡視)
第17条 総括安全責任者は、少なくとも毎年1回訓練施設、消防施設等を巡視し、安全管理上改善すべき事項があるときは、直ちに必要な措置を講じなければならない。
(安全責任者の巡視)
第18条 安全責任者は、必要に応じ分団の消防施設、資材器具等を巡視及び点検し、安全管理上改善すべき事項があるとき、又は補助員から改善を要する旨の報告を受けたときは、直ちに必要な措置を講じなければならない。
(補助員の巡視)
第19条 補助員は、常に分団内の消防施設、資材器具等を巡視及び点検し、安全管理上改善すべき事項があるときは、安全責任者に報告しなければならない。
(訓練施設、消防施設等の整備)
第20条 団長は、常に安全管理に配慮し、訓練施設、消防施設等の整備に努めるとともに、必要に応じ町長に意見を具申し、安全管理措置を講じなければならない。
(消防資器材の点検整備)
第21条 団員は、常に消防車両及び資器材を点検整備し、異常が認められた場合は、速やかに安全責任者又は補助員に報告しなければならない。
(各種記録及び報告)
第22条 総括安全責任者は、次に掲げる安全管理に関する記録を整備し、団長に報告しなければならない。
(1) 安全関係者会議記録
(2) 安全教育実施記録
(3) 安全巡視等の結果記録
(4) 前3号に掲げるもののほか、安全管理上必要な記録
2 団長は、前項の報告を受けた場合は、必要に応じて町長に報告するものとする。
3 記録文書の保存期間は、3年とする。
第4章 消防ポンプ自動車の管理
(管理)
第23条 班長は消防ポンプ自動車について毎月少なくも1回以上及び出動(非常出動を除く。)に際しては、その都度、始業点検を確実に行い、その結果を上司に報告するとともに日誌に記入しなければならない。
(運用区分)
第24条 消防ポンプ自動車の運用区分は、次のとおりとし、その他の目的以外には使用してはならない。
(1) 災害出動 町管内における水火災等の非常災害に対処するため必要とするとき。
(2) 警戒出動 水火災等の災害予防及びその他警戒を必要とするとき。
(3) 訓練出動 消防演習、非常招集訓練、操縦訓練その他の訓練に出動するとき。
(4) 応援出動 相互協定を締結している市町村に応援出動するとき。
(5) その他 消防団長がその他必要と認め命令を出したとき。
(災害出動)
第25条 管内に水火災等の非常災害が発生し、消防ポンプ自動車を出動するときは、消防団長又は分団長の命令によらなければならない。
2 当該班長は任務完了後速やかに上司に報告するとともに日誌に記入しなければならない。
(訓練出動)
第26条 消防ポンプ自動車の訓練出動の場合は、訓練日時、訓練の種別及び訓練の場所を明示した消防団長の文書による命令によらなければならない。ただし、その訓練が部又は分団単位の訓練である場合は分団長の命令によることができる。
2 当該班長は、訓練完了後速やかに上司に報告するとともに日誌に記入しなければならない。
(応援出動)
第27条 相互応援協定により消防ポンプ自動車を他市町村に応援出動するときは、消防団長又は分団長の命令によらなければならない。なお、当該班長は任務完了後速やかに上司に報告するとともに日誌に記入しなければならない。
(警戒出動)
第28条 管内に水火災等の災害が発生するおそれがあり、消防ポンプ自動車の出動を必要とするときは、消防団長の命令によらなければならない。
2 当該班長は任務完了後速やかに上司に報告するとともに日誌に記入しなければならない。
第5章 補則
(その他)
第29条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成20年3月19日告示第38号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日告示第37号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。