○庄内広域行政組合規約

昭和47年5月10日

指令地第642号

(組合の名称)

第1条 この組合は、庄内広域行政組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する市町)

第2条 組合は、次の各号に掲げる市町(以下「組合市町」という。)をもって組織する。

(1) 鶴岡市

(2) 酒田市

(3) 三川町

(4) 庄内町

(5) 遊佐町

(組合の共同処理する事務)

第3条 組合は、次に掲げる事務を共同処理する。

(1) 組合の区域における広域行政の推進に資する事業の実施及び連絡調整に関する事務

(2) 庄内地方拠点都市地域基本計画の策定並びに当該計画に基づく事業の実施及び連絡調整に関する事務

(3) 青果物地方卸売市場の設置及び管理運営に関する事務

(4) 食肉流通施設の設置及び管理運営に関する事務

(5) 組合市町職員の共同研修の実施に関する事務

(組合の事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、東田川郡三川町大字押切新田字茨谷地50番地に置く。

(組合の議会の組織)

第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は14人とし、その選出区分は次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 鶴岡市 6人

(2) 酒田市 5人

(3) 三川町 1人

(4) 庄内町 1人

(5) 遊佐町 1人

(組合議員の選挙)

第6条 組合議員は、組合市町の議会において、当該議員のうちから選挙する。

(組合議員の任期)

第7条 組合議員の任期は、組合市町の議会の議員としての任期による。

(組合議員の補欠選挙)

第8条 組合議員に欠員を生じたときは、当該欠員を生じた組合市町の議会は、すみやかに補欠選挙を行わなければならない。

(理事会)

第9条 組合に理事会を置く。

2 理事は、組合市町の長をもって充てる。

3 理事の任期は、当該組合市町の長としての任期による。

4 理事会に理事長及び副理事長2人を置く。

5 理事長及び副理事長は、理事会で互選する。

6 理事長及び副理事長の任期は、理事としての任期による。ただし、再任を妨げない。

7 理事長は、理事会に関する事務を処理し、理事会を代表する。

8 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は欠けたときは、理事長があらかじめ指定する順序により、その職務を代理する。

9 組合市町の長に事故あるとき又は欠けたときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条の規定により、当該市町の長の職務を代理する者が、理事の職務を代理する。

10 前各項に定めるもののほか、理事会の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会が定める。

(会計管理者)

第10条 組合に会計管理者1人を置く。

2 会計管理者は、理事長の属する市町の会計管理者をもって充てる。

(組合の監査委員の選任及び任期)

第11条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、理事会が組合の議会の同意を得て、組合議員及び識見を有する者のうちからそれぞれ1人を選任する。

3 監査委員の任期は、組合議員のうちから選任された者にあっては当該組合議員の任期とし、識見を有する者のうちから選任された者にあっては4年とする。

(職員)

第12条 組合に職員を置き、理事会が任免する。

2 前項の職員の定数は組合の条例で定める。

(組合の経費の支弁方法)

第13条 組合の経費は、組合の事業から生ずる収入、分賦金及びその他の収入をもって充てる。

2 前項の分賦金は、組合市町が協議し、組合の議会の議決を経て定める。

(基金の設置)

第14条 庄内地方拠点都市地域の計画的かつ一体的な振興整備を図るため、庄内地域振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

2 基金は、組合市町の出資金、山形県からの助成金等により積み立てるものとする。

3 前項の規定により積み立てた額のうち、山形県からの助成金に相当する額は、取り崩すことができない。ただし、山形県知事の承認がある場合は、取り崩すことができるものとする。

4 組合が解散する場合においては、基金に属する財産は出資の割合に応じて組合市町に帰属するものとする。ただし、基金に属する財産のうち山形県からの助成金に相当する額については、組合が解散し、又は基金を廃止する場合においては、山形県に返還するものとする。

1 この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条第1項の規定に基づく山形県知事の許可のあった日から施行する。

2 組合の事務所は、第4条の規定にかかわらず地方卸売市場の建設が完了するまでの間は、管理者の属する組合市町村の市役所又は町村役場内に置く。

(昭和50年4月30日指令地第574号)

この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定に基づく山形県知事の許可のあった日から施行する。

(平成3年9月26日指令地第20号)

この規約は、山形県知事の許可のあった日から施行する。

(平成6年3月10日指令地第31号)

(施行期日)

1 この規約は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規約の施行の日(以下「施行日」という。)以後、理事長が互選されるまでの間の理事長の職務は、施行日の前日において管理者の職にある者が行うものとする。

3 この規約の施行の際現に監査委員である者及び吏員その他の職員である者は、この規約による改正後の庄内広域行政組合規約(以下「改正後の規約」という。)の規定により、監査委員にあっては選任されたものと、吏員その他の職員にあっては任命されたものとみなす。

4 前項の監査委員のうち、識見を有する者のうちから選任された者の任期は、改正後の規約の規定にかかわらず、平成8年5月5日までとする。

(平成11年1月12日指令地第38号)

この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定に基づく山形県知事の許可のあった日から施行する。

(平成17年12月12日指令庄総企振第21号)

この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定に基づく山形県知事の許可のあった日から施行する。

(平成19年3月22日指令庄総企振第44号)

(施行期日)

1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役に関する経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条の規定により、この規約の施行の日から、理事長の属する市町において収入役が在職する場合は、当該収入役の在職する期間に限り、この規約による変更前の庄内広域行政組合規約第10条の規定は、なおその効力を有する。

(平成21年8月19日指令市町村第4号)

この規約は、平成21年10月23日から施行する。

(平成21年11月4日指令市町村第33号)

この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定に基づく山形県知事の許可のあった日から施行する。

(平成23年10月18日指令市町村第6号)

この規約は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第14条第3項にただし書きを加える改正規定は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定に基づく山形県知事の許可のあった日から施行する。

(令和3年10月11日指令市町村第2号)

この規約は、令和3年10月23日から施行する。

庄内広域行政組合規約

昭和47年5月10日 指令地第642号

(令和3年10月23日施行)

体系情報
第13編 その他
沿革情報
昭和47年5月10日 指令地第642号
昭和50年4月30日 指令地第574号
平成3年9月26日 指令地第20号
平成6年3月10日 指令地第31号
平成11年1月12日 指令地第38号
平成17年12月12日 指令庄総企振第21号
平成19年3月22日 指令庄総企振第44号
平成21年8月19日 指令市町村第4号
平成21年11月4日 指令市町村第33号
平成23年10月18日 指令市町村第6号
令和3年10月11日 指令市町村第2号