○庄内町と戸沢村との学齢児童生徒の教育事務の委託に関する規約

平成17年7月1日

専決

(委託事務の範囲)

第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第40条及び第49条の規定に基づき、戸沢村はその区域の内、土湯、草薙区域内にある学齢児童生徒の小学校及び中学校教育事務を庄内町に委託する。

(経費の負担)

第2条 庄内町が前条の規定により委託を受けた事務(以下「委託事務」という。)の管理及び執行に要する経費は戸沢村の負担とし、戸沢村はあらかじめこれを庄内町に交付するものとする。

2 前項の経費の額及び交付の時期は、庄内町教育委員会が戸沢村教育委員会と協議して定める。この場合において、庄内町教育委員会はあらかじめ委託事務に要する経費の見積に関する書類を戸沢村教育委員会に送付しなければならない。

(その他必要な事項)

第3条 この規約に定めるものを除くほか、委託事務について必要な事項は、庄内町教育委員会と戸沢村教育委員会が協議して定める。

(施行期日)

1 この規約は、平成17年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規約の施行の日の前日までに、合併前の立川町と戸沢村との学齢児童生徒の教育事務の委託に関する規約(昭和53年立川町訓令第1号)又は、戸沢村と立川町との学齢児童生徒の教育事務の委託に関する規約(昭和53年戸沢村規約第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規約の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月19日告示第41号)

この規約は、公布の日から施行する。

庄内町と戸沢村との学齢児童生徒の教育事務の委託に関する規約

平成17年7月1日 専決

(平成20年3月19日施行)

体系情報
第13編 その他
沿革情報
平成17年7月1日 専決
平成20年3月19日 告示第41号