○庄内町表彰条例
平成17年9月30日
条例第171号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治の振興又は町の興隆発展に寄与し、町政に功労のあるもの又は篤行者で町民一般の模範となるものの表彰に関して定めることを目的とする。
(表彰の要件)
第2条 表彰は、個人又は団体で、次の各号のいずれかに該当するものに対し、町長がこれを行う。
(1) 地方自治の進展に貢献し、その功績顕著なもの
(2) 教育、学芸、体育及び文化の振興に貢献し、その功績顕著なもの
(3) 産業及び経済の振興発展に貢献し、その功績顕著なもの
(4) 社会福祉、公共の事業等に尽力し、その功績顕著なもの
(5) 風水害及び火災の防護に当たり、その功績顕著なもの
(6) 町の公益のため多額の金品を寄贈し、又は奇特の行為のあったもの
(7) 人命救助、その他他人に対し特に顕著な奉仕をし、その篤行が町民の模範と認められる者
(表彰の時期)
第3条 表彰は、町長が別に定める日に行う。ただし、必要に応じ随時行うことができる。
(表彰の方法)
第4条 表彰は、表彰状に記念品を添えて行う。
2 表彰を受けたものは、その事績を公表するとともに庄内町表彰者名簿に登録し、永く保存する。
(追彰)
第5条 表彰されるべき者が表彰日以前に死亡したときは、追彰し、表彰状及び記念品はその遺族に贈呈する。
(再表彰)
第6条 表彰を受けたものであっても、更にその事由が生じたときは、再表彰することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。