○庄内町議会事務局設置条例
平成17年7月7日
条例第165号
(事務局の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定により、庄内町議会に事務局を置く。
(事務局の職員)
第2条 事務局に、事務局長、事務局次長、書記及び必要な職員を置く。
(職員の定数)
第3条 常勤職員の定数は、庄内町職員定数条例(平成17年庄内町条例第32号)による。
附則
この条例は、平成17年7月7日から施行する。
○庄内町議会事務局設置条例
平成17年7月7日
条例第165号
(事務局の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定により、庄内町議会に事務局を置く。
(事務局の職員)
第2条 事務局に、事務局長、事務局次長、書記及び必要な職員を置く。
(職員の定数)
第3条 常勤職員の定数は、庄内町職員定数条例(平成17年庄内町条例第32号)による。
附則
この条例は、平成17年7月7日から施行する。
平成17年7月7日 条例第165号
(平成17年7月7日施行)
◆ | 平成17年7月7日 | 条例第165号 |