○庄内町議会事務局設置条例

平成17年7月7日

条例第165号

(事務局の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定により、庄内町議会に事務局を置く。

(事務局の職員)

第2条 事務局に、事務局長、事務局次長、書記及び必要な職員を置く。

(職員の定数)

第3条 常勤職員の定数は、庄内町職員定数条例(平成17年庄内町条例第32号)による。

この条例は、平成17年7月7日から施行する。

庄内町議会事務局設置条例

平成17年7月7日 条例第165号

(平成17年7月7日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成17年7月7日 条例第165号