○庄内町議会公印規則

平成17年7月7日

議会規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、庄内町議会の公印について必要な事項を定めることを目的とする。

(公印の種類等)

第2条 公印の種類、ひな形、書体、形状、寸法は、別表第1のとおりとする。

(公印の管理)

第3条 公印の管理は、事務局長(以下「管理者」という。)が行う。

2 公印は、常に確実に管理しなければならない。

3 公印は、管理者の承認を受けた場合のほか、所定の保管場所以外に持ち出してはならない。

4 公印の管理者は、公印の盗難、紛失、偽造等の事故があったときは、ただちにその旨を議長に届けなければならない。

5 公印の管理者は、別表第2の公印台帳を備え、公印の新調、改刻、廃止その他必要な事項を記載しなければならない。

(公印の新調及び改刻等)

第4条 公印の保管者は、公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、議長の承認を受けなければならない。

(公印の使用)

第5条 公印を使用しようとする者は、決裁済の起案書又はこれに代わるベき書類に、押印すべき文書を添えて管理者に提示し、審査を受けた後押印するものとする。

この規則は、平成17年7月7日から施行する。

別表第1(第2条関係)

公印の種類

ひな形

書体

形状

寸法(ミリメートル)

議会印

別図1

てん書

正方形

方21ミリメートル

議長印

別図2

てん書

正方形

方18ミリメートル

議会運営委員長印

別図3

てん書

正方形

方18ミリメートル

常任委員長印

別図4

てん書

正方形

方18ミリメートル

特別委員長印

別図5

てん書

正方形

方18ミリメートル

事務局長印

別図6

てん書

正方形

方18ミリメートル

別図1

別図2

別図3

議会印

議長印

議会運営委員長印

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別図4

別図5

別図6

常任委員長印

特別委員長印

事務局長印

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庄内町議会公印規則

平成17年7月7日 議会規則第4号

(平成17年7月7日施行)