○町長が専決処分することのできる事項の指定について

平成17年7月8日

議会告示第1号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、次の事項については、町長において専決処分することができるものとする。

1 町がその当事者である和解及び調停で、1件の金額が30万円以下の損害賠償請求事件に係るもの。

2 法律上その義務に属する損害賠償の額を1件につき30万円以下で定めること。

町長が専決処分することのできる事項の指定について

平成17年7月8日 議会告示第1号

(平成17年7月8日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成17年7月8日 議会告示第1号