○庄内町職員の勧奨退職に関する要綱

平成17年8月24日

訓令第71号

(趣旨)

第1条 この要綱は、定年制度施行後における個別的な退職勧奨について、定めるものとする。

(個別的な退職勧奨)

第2条 組織の能率的運営及び人的構成の新陳代謝を図るため、当該年度の3月31日において満50歳以上かつ勤続20年以上の職員で、勧奨を受けて退職したい旨の申出をした者とする。

(退職の申し出期間)

第3条 この要綱により退職を希望する職員は、任命権者が別に定める日までに任命権者に退職勧奨申出書(別記様式)を提出するものとする。

(退職期日)

第4条 退職の発令は、特別の場合を除き、当該年度の3月31日とする。

(退職手当)

第5条 この要綱により退職する職員の退職手当は、山形県市町村職員退職手当支給条例(昭和37年山形県市町村職員退職手当組合条例第3号)に定める勧奨を受けて退職した一般職の職員に対する退職手当の規定を適用する。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成19年9月28日訓令第20号)

この要綱は、平成19年10月1日から施行する。

画像

庄内町職員の勧奨退職に関する要綱

平成17年8月24日 訓令第71号

(平成19年10月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成17年8月24日 訓令第71号
平成19年9月28日 訓令第20号