○庄内町農業委員会会議規則
平成17年7月25日
農業委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、庄内町農業委員会(以下「委員会」という。)の会議(以下「会議」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議の招集)
第2条 会議は、会長が招集する。
2 会議は、会長が必要と認めるときに招集する。
3 会長は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく会議を招集しなければならない。
(1) 在任委員の3分の1以上の者が書面で会議に付議すべき事項を示して、会議を招集すべき旨の請求をしたとき。
(2) 他の行政庁の諮問を受けたとき。
(会議の通知及び公示)
第3条 会長は、会議の日時、場所、議案その他必要な事項を定め、これをすべての委員に通知するとともに公示しなければならない。
2 前項の通知及び公示は、緊急やむを得ない場合を除き、会議の日前3日までにこれをしなければならない。
(欠席の届出)
第4条 委員は、事故のため出席できないときは、その理由を付して、当日の開会時刻まで会長に届け出なければならない。
(議長)
第5条 会長は、会議の議長となり議事を整理する。
(会議の成立)
第7条 会議は、在任する委員の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第31条第1項の規定により総会を開くことができなくなるときは、この限りでない。
(議席の決定)
第8条 議席は、あらかじめくじで定める。
2 補欠委員の議席は、前任者の議席とする。ただし、2人以上の場合はくじでこれを定める。
(発言)
第9条 委員は、議案について自由に質疑し、及び意見を述べることができる。
2 委員は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。
3 会議に出席した委員の要求又は出席委員の過半数の同意により会議に出席した者が発言しようとするときも前項と同様とする。
4 2人以上が発言を求めたときは、議長は先に発言を求めたと認めた者に許可を与えなければならない。
(動議)
第10条 委員は、動議を提出することができる。
2 動議は、出席委員の1人以上の同意がなければこれを議案とし、審議することができない。
(議事参与の制限)
第11条 委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項については、その議事に参与することができない。
(議決の方法)
第12条 会議の議事は、出席委員の過半数で決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 採決に当たり可否を表明しない者は、棄権したものとみなす。
(採決の方法)
第13条 採決は、起立又は挙手による。ただし、重要な事項については、投票による。投票は、無記名投票を用いることができる。
2 議長は、採決しようとするときは、これを会議に宣告しなければならない。
(簡易採決)
第14条 議長は、事件について異議の有無を総会に諮ることができる。
2 議長は、異議がないと認めるときは、可決の旨を宣告する。ただし、1人以上から異議があるときは、前条の規定により採決しなければならない。
(議事録)
第15条 会長は、議事録を作成しなければならない。
2 議事録は、次の事項を記載しなければならない。
(1) 開会及び閉会に関する事項
(2) 出席及び欠席の委員の席次番号及び氏名
(3) 議長の氏名
(4) 議長の指名した会議書記の氏名
(5) 議案及び議事の大要
(6) 関係職員及び会議に出席した委員の要求又は出席委員の過半数の同意により出席した者の職氏名
(7) 前各号に掲げるもののほか、重要と認める事項
3 議事録には、議長及び会議において定めた2人以上の出席委員が署名しなければならない。
4 議事録は、委員会の事務所に備え付け、一般の縦覧に供しなければならない。
(会議の公開)
第16条 会議は、公開する。
(傍聴人の制限)
第17条 傍聴人は、定められた場所以外の場所に入ってはならない。
2 凶器その他危険なものをもっている者、酒気を帯びている者その他議長において議場の秩序を保持するために支障があると認めた者は、傍聴人として議場に入ることができない。
3 傍聴人は、議場において発言し、その他喧騒にわたる行為をしてはならない。
4 傍聴人は、議長の指示に従わなければならない。
5 議長は、その指示に従わない傍聴人の退場を命ずることができる。
(その他)
第18条 この規則に規定していない事項については、会議に諮ってこれを決める。
附則
この規則は、平成17年7月25日から施行する。
附則(平成23年8月30日農委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日農委規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。