○庄内町農業委員会事務代決及び専決に関する規程

平成17年7月25日

農業委員会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、庄内町農業委員会(以下「農業委員会」という。)の権限に属する事務の円滑な執行を図るとともに、職員の権限を明らかにするため、事務処理の代決及び専決に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 専決 農業委員会の権限に属する事務及び庄内町農業委員会長(以下「会長」という。)の権限に属する事務(農業委員会がその権限に属する事務を会長に委任した事務を含む。)のうち、あらかじめ認められた範囲内で、常時農業委員会又は会長に代わって決裁(会長又は専決権限を有する者(以下この条において「決裁権者」という。)の権限に属する事務の処理について最終的に意思決定を行うことをいう。以下この条において同じ。)をすることをいう。

(2) 代決 決裁権者が不在の場合に、一時当該決裁権者に代わって決裁をすることをいう。

(3) 不在 決裁権者が出張、休暇その他の理由により決裁を得ることができない状態をいう。

(会長の事務の代決)

第3条 会長が不在のときは、事務局長がその事務を代決する。

(専決事務)

第4条 会長及び事務局長限りで専決することができる事務は、別表のとおりとする。

(代決者の報告)

第5条 代決者において、代決した事務については、速やかに文書又は口答をもって上司に報告しなければならない。

(その他)

第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、農業委員会が別に定める。

この規程は、平成17年7月25日から施行する。

(令和2年3月24日農委訓令第2号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

大分類

中分類

事務の内訳

決裁区分

会長

事務局長

1 総務

1 業務組織

イ 所属職員の事務分掌の決定


ロ 事務管理に関すること。


2 文書

イ 公印の管理


ロ 文書の収受及び発送


ハ 文書の編さん区分及び保存期間の決定


ニ 保存期間を経過した文書の廃棄


3 法規

イ 定例に属しない公示及び公告


ロ 定例の公示及び公告


4 会議

イ 農業委員会の招集及び議案の送付に関すること。


ロ その他会議に関すること。


ハ 専決処分に関すること。


5 連絡調整

他の機関との連絡に関すること。


2 人事

1 任免

イ 1箇月以上の会計年度任用職員及び臨時的任用職員(以下この表において「会計年度任用職員等」という。)の任用の承認


ロ 1箇月未満の会計年度任用職員等の任用の承認


2 服務

(1) 職務専念の義務の免除

職員の職務専念義務の免除


(2) 時間外勤務

イ 事務局長の時間外勤務及び休日勤務の命令


ロ 次長以下の職員、再任用職員及び会計年度任用職員等(以下この表において「一般職員」という。)の時間外勤務及び休日勤務の命令


(3) 休暇

イ 事務局長の休暇の承認


ロ 一般職員の休暇の承認(4日以上のもの)


ハ 一般職員の休暇の承認(3日以内のもの)


(4) 早退遅刻

イ 事務局長の早退及び遅刻の承認


ロ 一般職員の早退及び遅刻の承認


(5) 旅行命令

イ 農業委員の旅行


ロ 事務局長の旅行及び一般職員の県外旅行


ハ 一般職員の県内旅行


3 給与

職員の昇格及び昇給


4 研修

イ 研修計画の決定


ロ 計画に基づく研修の実施


ハ 部外研修受講者選定報告


3 庶務

1 議案

イ 議案の作成


ロ 議案の配付


2 建議等

請願陳情及び意見書の送付


3 融資

資金の借受けに係る各種指導に関すること。


4 報告

他の機関及び団体に対する諸報告に関すること。


5 連繋

他の機関及び団体との連繋に関すること。


6 情報

農業情報に関すること。


7 農業振興

農業者年金に関すること。


4 農地

1 証明

農地に関する諸証明書の交付に関すること。


2 国有農地

国有農地の維持管理に関すること。


3 農地相談

農地相談所の開設に関すること。


4 申請書

イ 各種許可申請書の受理に関すること。


ロ 各種許可申請書の進達に関すること。


庄内町農業委員会事務代決及び専決に関する規程

平成17年7月25日 農業委員会訓令第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成17年7月25日 農業委員会訓令第2号
令和2年3月24日 農業委員会訓令第2号