○庄内町農業委員会公印規則
平成17年7月25日
農業委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、庄内町農業委員会における公印の管理及び使用その他公印について必要な事項を定めるものとする。
(公印の種類等)
第2条 公印の種類、ひな形、書体、寸法は、別表のとおりとする。
(公印事務の整理)
第3条 公印に関する事務は、農業委員会事務局で総括し、次の区分によって整理する。
(1) 公印の新調、改刻又は廃止は、農業委員会
(2) 公印の管理は、事務局長とする。
(公印の管理)
第4条 公印は、常に堅固な容器に納め、原則として錠を施して、管理しなければならない。
2 事務局長は、様式第1号により公印台帳を作成し、整理保存しなければならない。
(公印の使用)
第5条 公印を使用するときは、公印管理者に決裁文書を提示し、その承認を受けなければならない。
(公印の告示)
第6条 公印を新調、改刻又は廃止したときは、公印の種類及び印影並びに使用の開始又は廃止の期日を告示するものとする。
(廃止された公印の保存及び廃棄)
第7条 廃止された公印は、廃止された日から起算して5年間保存しなければならない。
2 前項の保存期間を経過した公印は、裁断又は焼却の方法により廃棄しなければならない。
(公印の事故)
第8条 公印管理者は、公印に盗難、紛失又は不正使用等の事故があったときは、直ちに必要な措置を講じ、公印事故届書(様式第2号)を会長に提出しなければならない。
附則
この規則は、平成17年7月25日から施行する。
附則(平成19年2月26日農委規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
公印の種類 | ひな形 | 書体 | 寸法 |
農業委員会の印 | 別図1 | てん書 | 方 24ミリメートル |
会長の印 | 別図2 | てん書 | 方 18ミリメートル |
会長職務代理者の印 | 別図3 | てん書 | 方 18ミリメートル |
部会長の印 | 別図4 | てん書 | 方 18ミリメートル |
事務局長の印 | 別図5 | てん書 | 方 18ミリメートル |
別図
番号 | 印影 | 付記 |
1 | 農業委員会の印 | |
2 | 会長の印 | |
3 | 会長職務代理者の印 | |
4 | 部会長の印 | |
5 | 事務局長の印 |