○庄内町町営住宅入居審査委員会規則
平成17年9月1日
規則第115号
(目的)
第1条 この規則は、庄内町町営住宅設置及び管理条例(平成17年庄内町条例第156号。以下「条例」という。)第9条第4項の規定による町営住宅入居審査委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 委員会の委員は10人以内とし、次の各号に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 民生委員の代表者
(2) 町の関係職員
(3) その他町長が必要と認める者
(任期)
第3条 委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、建設課において所掌する。
(その他)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年9月28日規則第39号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
(任期の特例)
2 この規則の施行の後最初に選任される委員の任期は、この規則による改正後の第3条の規定にかかわらず、平成19年11月30日までとする。