○庄内町町営住宅入居審査委員会規則

平成17年9月1日

規則第115号

(目的)

第1条 この規則は、庄内町町営住宅設置及び管理条例(平成17年庄内町条例第156号。以下「条例」という。)第9条第4項の規定による町営住宅入居審査委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 委員会の委員は10人以内とし、次の各号に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 民生委員の代表者

(2) 町の関係職員

(3) その他町長が必要と認める者

(任期)

第3条 委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、建設課において所掌する。

(その他)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年9月28日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(任期の特例)

2 この規則の施行の後最初に選任される委員の任期は、この規則による改正後の第3条の規定にかかわらず、平成19年11月30日までとする。

庄内町町営住宅入居審査委員会規則

平成17年9月1日 規則第115号

(平成19年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成17年9月1日 規則第115号
平成19年9月28日 規則第39号