○庄内町町営住宅利便性係数設定要綱

平成17年9月1日

告示第157号

(趣旨)

第1条 この要綱は、庄内町町営住宅設置及び管理条例(平成17年庄内町条例第156号。以下「条例」という。)第15条第2項の規定により、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値(以下「利便性係数」という。)の設定に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利便性係数)

第2条 町長は、町営住宅の存する区域及びその周辺の地域の状況、町営住宅の設備その他の当該町営住宅の有する利便性の要素となる事項を勘案して0.5以上1.3以下の範囲内で利便性係数を定めるものとする。

2 町営住宅の存する区域及びその周辺の地域の状況に係る利便性の係数(以下「利便性立地係数」という。)は、次の式により算出した数値とする。

利便性立地係数=Log10LN/Log10LH×用途地域係数×補正値

(この式において、LN及びLHは、それぞれ次の数値を表すものとする。

LN 当該町営住宅の存する敷地に係る地目を宅地とした場合の固定資産評価額相当額

LH 本町の住宅地における宅地の固定資産評価額平均額

用途地域係数 都市計画法に基づく用途地域の内外に関する数値

補正値 他の公営住宅との整合性を図るための数値)

3 町営住宅の設備に係る利便性の係数(以下「利便性設備係数」という。)は、当該町営住宅について、下表左欄に掲げる評価区分に応じ、同表右欄に掲げる点数の合計の数値とする。

評価区分

点数

浴槽及び浴室

高齢者対応型浴室・浴槽が設備されている。

0.01

浴室・浴槽が設備されている。

0

浴室・浴槽が設備されていない。

-0.1

給湯設備

浴槽・浴室、洗面所、台所への給湯設備が完備されている。

0

上記のうち、1か所に設備されている。

-0.02

給湯設備が設置されていない。

-0.05

水洗化

公共下水道に接続されている。

0

浄化槽に接続されている。

-0.01

水洗化されていない。

-0.05

テレビ視聴設備

主要な居室に衛星放送を含め設備されている。

0.01

一部の居室にのみ設備されている。

0

設備されていない。

-0.02

エレベーター設備

3階以上の建物でエレベーターが設備されている。

0.01

3階以上の建物でエレベーターが設置されていない。

-0.03

平家又は2階建て以下の建物

0

4 第1項の規定による利便性係数は、第2項で得た利便性立地係数に前項で得た利便性設備係数を加算した数値とする。

(利便性係数の見直し)

第3条 利便性立地係数については、町の固定資産の評価替えに併せ、必要と認めるときに見直しをするものとする。

2 利便性設備係数については、当該町営住宅に設備の変更が生じた場合に改定するものとする。

(その他)

第4条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、現に存する町営住宅については、平成18年4月1日から適用する。

庄内町町営住宅利便性係数設定要綱

平成17年9月1日 告示第157号

(平成17年9月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成17年9月1日 告示第157号