○庄内町と山形県との間の公平委員会の事務の委託に関する規約

平成17年7月1日

山形県告示第570号

(事務の委託)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第7条第4項の規定に基づき、庄内町(以下「甲」という。)は、同法第8条第2項に規定する公平委員会の事務を山形県(以下「乙」という。)に委託する。

(経費)

第2条 乙が前条の規定により委託を受けた事務(以下「委託事務」という。)を処理する場合において要する経費は、乙が支弁する。ただし、その費用は甲が負担するものとする。

(条例等制定改廃の場合の措置)

第3条 乙は、委託事務の処理に適用される条例、人事委員会規則等を制定し、又は改廃したときは、直ちに当該条例、人事委員会規則等を甲の長に通知しなければならない。

第4条 甲が委託事務の処理に関係ある条例、規則、規程等を制定し、又は改廃したときは、甲の長は、直ちに当該条例、規則、規程等を乙の人事委員会に通知しなければならない。

(その他必要な事項)

第5条 この規約に定めるもののほか、委託事務の処理に関し必要な事項は、甲と乙が協議して定める。

この規約は、平成17年7月1日から施行する。

庄内町と山形県との間の公平委員会の事務の委託に関する規約

平成17年7月1日 県告示第570号

(平成17年7月1日施行)

体系情報
第13編 その他
沿革情報
平成17年7月1日 県告示第570号