○酒田地区広域行政組合規約

昭和48年4月1日

指令地第3号

(組合の名称)

第1条 この組合は、酒田地区広域行政組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する市町)

第2条 組合は、酒田市、庄内町及び遊佐町(以下「組合市町」という。)をもって組織する。

(共同処理する事務)

第3条 組合は、次に掲げる事務を共同処理する。

(1) 消防(消防団及び消防水利に関する事務を除く。)に関する事務

(2) 救急業務に関する事務

(3) ごみ処理施設の設置及び管理運営に関する事務

(4) し尿処理施設の設置及び管理運営に関する事務

(5) 最終処分場の設置及び管理運営に関する事務

(6) し尿中継業務に関する事務

(事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、酒田市広栄町三丁目133番地に置く。

(議員の定数及び選挙の方法)

第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は15人とし、その選出区分は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 酒田市 10人

(2) 庄内町 3人

(3) 遊佐町 2人

2 前項の組合議員は、組合市町の議会において、当該議会の議員のうちから選挙する。

(組合議員の任期)

第6条 組合議員の任期は、組合市町の議会の議員としての任期による。

(補欠選挙)

第7条 組合議員に欠員を生じたときは、関係市町の議会は、すみやかに補欠選挙を行わなければならない。

(議長及び副議長)

第8条 組合の議会に議長及び副議長を置く。

2 議長及び副議長は、組合の議会において、組合議員のうちから選挙する。

3 議長及び副議長の任期は、組合議員の任期による。

(執行機関の組織及び選任の方法)

第9条 組合に管理者1人、副管理者3人及び会計管理者1人を置く。

2 管理者は、酒田市長をもってあてる。

3 副管理者は、庄内町長、遊佐町長及び酒田市副市長をもってあてる。

4 副管理者は、管理者を補佐し、管理者に事故あるとき又は欠けたときは、管理者があらかじめ指定する順序によりその職務を代理する。

5 会計管理者は、酒田市の会計管理者をもってあてる。

(監査委員)

第10条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て、組合議員及び組合市町の識見を有する者のうちから選任された監査委員(以下「識見監査委員」という。)のうちからそれぞれ1人を選任する。

3 監査委員の任期は、組合議員のうちから選任された者にあっては、組合議員の任期によるものとし、組合市町の識見監査委員のうちから選任された者にあっては、当該市町の監査委員の任期による。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うものとする。

(職員)

第11条 組合に職員及び消防吏員を置く。

2 前項の職員の定数は、組合の条例で定める。

(経費支弁の方法)

第12条 組合の経費は、次の各号に掲げる収入をもってあてる。

(1) 分賦金

(2) 補助金

(3) 地方債

(4) その他の収入

2 前項第1号に規定する組合市町の分賦金は、組合市町が協議し、組合の議会の議決を経て定める。

この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条第1項の規定に基づく山形県知事の許可のあった日から施行する。

(昭和50年3月31日指令地第15,209号)

この規約は、山形県知事の許可のあった日から施行する。

(平成3年9月12日指令地第15号)

この規約は、山形県知事の許可のあった日から施行する。

(平成17年12月5日指令庄総企振第20号)

この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定に基づく山形県知事の許可のあった日から施行する。

(平成19年3月22日指令庄総企振第45号)

この規約は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月28日指令庄総企振第13号)

(施行期日)

1 この規約は、平成20年4月1日から施行する。

(事務の承継)

2 組合は、平成20年3月31日をもって解散する酒田地区クリーン組合の事務を承継する。

(決算の認定)

3 組合は、平成20年3月31日をもって解散する酒田地区クリーン組合の決算は、組合の管理者において監査委員の審査に付し意見を附けて組合議会の認定に付すこととする。

(平成20年12月22日組合規約第4号)

この規約は、平成21年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日組合規約第1号)

この規約は、令和3年4月1日から施行する。

酒田地区広域行政組合規約

昭和48年4月1日 指令地第3号

(令和3年4月1日施行)