○庄内町職員自主研修要綱
平成17年11月15日
訓令第73号
(目的)
第1条 職員自らが意欲と課題を持って行う自主的な研修(以下「自主研修」という。)を支援し、もって住民福祉の向上と職務の能率向上に資することを目的とする。
(研修対象者)
第2条 意欲と課題を持って自主研修を行う町職員とする。
(補助金)
第3条 自主研修を行う職員には、研修費として1人当たり5万円以内を補助金として交付するものとする。
2 前項の補助金の対象となる経費は、次に掲げるものとする。
(1) 交通費 目的地への移動に要する最も合理的な方法による費用とする。
(2) 宿泊料 庄内町一般職の職員等の旅費に関する条例(平成17年庄内町条例第51号。以下「条例」という。)に規定する宿泊料を基準とする。ただし、移動宿泊施設(夜行寝台列車等)に宿泊する場合は交通費に含め、条例に規定する県内宿泊料の対象としないものとする。
(3) 参加料 研修会又は大会の参加負担金(資料代を含むが、懇親会費等は対象としない。)とする。
(職務の取扱い)
第4条 研修期間の職務の取扱いは、庄内町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年庄内町条例第39号)第2条第1項第1号に規定する研修とし、職務に専念する義務を免除するものとする。
(研修期間)
第5条 研修期間には、研修目的地との移動に要する期間を含めるものとする。
(研修計画の提出及び承認)
第6条 自主研修を行おうとする職員は、研修を開始する1月前に職員自主研修計画書(別記様式)により、総務課長に提出し、町長の承認を得なければならない。
(研修結果の報告)
第7条 前項により自主研修を行った職員は、研修終了後1月以内に、研修結果を町長に報告しなければならない。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月22日訓令第2号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月19日訓令第11号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。