○庄内町地域包括支援センター運営協議会設置要綱

平成17年12月26日

告示第204号

(設置)

第1条 町長は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第1項に規定する地域包括支援センター(以下「センター」という。)の設置及び円滑な運営を図るため、庄内町地域包括支援センター運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) センターの設置等に関する次に掲げる事項の承認に関すること。

 センターの担当する日常生活圏域の設定

 センターの設置、変更及び廃止並びにセンターの業務の法人への委託又はセンターの業務を委託された法人の変更

 センターの業務を委託された法人による法第18条第2号に規定する要支援認定者の予防給付(以下「予防給付」という。)及び法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)に係る事業の実施

 センターが予防給付及び総合事業に係るマネジメント業務を委託できる居宅介護支援事業所の決定

 その他協議会がセンターの公正・中立性を確保する観点から必要と認める事項

(2) センターの運営及び評価に関すること。

(3) センターの職員確保に関すること。

(4) 地域包括支援センターの設置運営について(平成18年10月18日付け老計発第1018001号厚生労働省老健局計画課長通知)4(3)に規定する地域ケア会議の実施に関すること。

(5) 地域における介護保険以外のサービス等との連携体制の構築、地域包括支援業務を支える地域資源の開発、その他の地域包括ケアに関する事項で、協議会が必要と認める事項に関すること。

(6) 地域密着型サービスの指定に関すること。

(委員)

第3条 協議会は、委員12人以内をもって構成し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 介護サービス、介護予防サービス及び法第115条の45第1項第1号に規定する第1号事業(以下「第1号事業」という。)の利用者の代表者

(2) 介護サービス、介護予防サービス及び第1号事業に関する事業所の代表者

(3) 居宅介護支援事業所の代表者

(4) 酒田地区医師会の代表者

(5) 鶴岡地区歯科医師会の代表者

(6) 民生委員・児童委員の代表者

(7) 地域における権利擁護、相談等の事業を担う関係者

(8) 前各号に掲げる者のほか、地域ケアに関し識見を有する者

2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を統括し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会は、会長が招集する。

2 会長は、協議会の議長となる。

(実費弁償)

第6条 第3条に掲げる委員が会議に出席した場合には、実費弁償を支給する。

(守秘義務)

第7条 協議会の委員及び委員であった者は、正当な理由なく協議会の職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、保健福祉課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、協議会が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年1月1日から施行する。

(要綱の廃止)

2 庄内町在宅介護支援センター運営事業実施要綱(平成17年庄内町告示第31号)は、平成18年3月31日をもって廃止する。

(任期の特例)

3 この要綱施行後の最初に委嘱される委員の任期は、第3条第2項の規定にかかわらず平成19年3月31日までとする。

(平成27年4月1日告示第126号)

この要綱は、公布の日からから施行する。

(平成29年3月24日告示第55号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

庄内町地域包括支援センター運営協議会設置要綱

平成17年12月26日 告示第204号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成17年12月26日 告示第204号
平成27年4月1日 告示第126号
平成29年3月24日 告示第55号