○庄内町排水設備等設置改造資金融資あっせん及び利子補給要綱

平成17年11月1日

告示第172号

(目的)

第1条 この要綱は、下水道の利用促進を図るため、庄内町下水道条例(平成17年庄内町条例第155号。以下「条例」という。)第3条第11号に規定する処理区域(以下「処理区」という。)内において、排水設備の設置及び既設の汲み取り便所等を公共下水道に接続するために改造工事を行う者に対し、資金の融資あっせん及びその融資を行う金融機関への利子補給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(取扱金融機関)

第2条 町長は、工事に要する資金のあっせんについて、取扱金融機関を指定するものとする。

(融資あっせん対象者)

第3条 融資あっせんを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる要件を備えている者でなければならない。

(1) 処理区内における建築物の所有者又は占有者(所有者の同意を得たものに限る。)

(2) 供用開始の公示の日から3年以内に改造をする者(ただし、相当の理由があると町長が認めた場合は、この限りでない。)

(3) 町税、下水道事業受益者負担金、受益者分担金、その他の町の収入金を滞納していない者

(4) 庄内町及び取扱金融機関の審査に合格した者

(融資あっせんの額等)

第4条 融資あっせんの額は、1戸につき100万円以内とする。

2 前項の融資額は、1万円を単位とし、1万円未満の端数は切り捨てるものとする。

3 融資あっせん回数は、1回限りとする。

(融資あっせんの条件)

第5条 町長が、融資あっせんを行う条件は、次に掲げるところによる。

(1) 融資利率は、町長と取扱金融機関との契約の定めるところによる。

(2) 償還期間は、融資を受けた日の属する月の翌月から起算して60月以内とする。ただし、償還期間満了前において繰上償還をすることができる。

(3) 延滞利子は、融資あっせんを受けた者の負担とする。

(4) 債権保全等は、取扱金融機関の定めによる。

(利子補給)

第6条 町長は、資金の融資を行った取扱金融機関に対し、供用開始の公示の日から3年以内に融資あっせんの決定を受けた者について、融資を受けたものが支払う利子の全額を補給する。

2 前項の利子補給は、町長と取扱金融機関との間に締結する利子補給契約により行うものとする。この場合において、3月から8月までの分を9月10日までに、9月から2月までの分を3月10日までに請求するものとし、町長は、9月末日及び3月末日までに各々一括して交付するものとする。

(融資あっせんの申請)

第7条 申請者は、排水設備等設置改造資金融資あっせん申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 工事見積書

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 前項の申請は、条例第6条に規定する排水設備等の計画の確認申請と同時に行うものとする。

(融資あっせんの決定)

第8条 町長は、前条の申請があったときは、融資あっせんの可否及び融資額を決定し、その結果を排水設備等改造資金融資あっせん通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(融資の手続き)

第9条 融資あっせんの決定を受けた者は、排水設備等改造資金融資あっせん通知書を取扱金融機関に提出するとともに、当該金融機関所定の貸付手続きによらなければならない。

(融資の時期)

第10条 融資あっせんの決定を受けた者に対する融資は、当該工事が完成し、条例第8条第2項に規定する検査済証の交付後に行うものとする。

(融資状況の報告)

第11条 取扱金融機関は、融資状況を翌月の10日までに排水設備等設置改造資金融資状況報告書(様式第3号)により町長に報告しなければならない。

(融資あっせんの特例)

第12条 この要綱は、条例第25条第1項の規定による、特別使用の許可をした者に対し準用するものとする。

(融資あっせんの取消し)

第13条 町長は、融資あっせんの決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その決定を取消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により融資あっせんの決定を受けたとき。

(2) 融資あっせんの決定を受けてから、申請者の責めにより2月を経過しても工事に着手しないとき。

(3) 目的以外に資金を流用したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めたとき。

2 町長は、融資あっせんの決定を取消したときは、融資を依頼した金融機関に対し、その旨を通知するものとする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の余目町水洗便所等改造資金融資あっせん要綱(平成10年余目町訓令第36号)又は立川町排水設備等設置改造資金融資あっせん及び利子補給要綱(平成11年立川町告示第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年12月26日告示第197号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成19年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の庄内町排水設備等設置改造資金融資あっせん及び利子補給要綱は、平成19年3月1日以後に排水設備等設置改造資金融資あっせん申請及び決定があったものについて適用し、同日前に申請及び決定があったものについては、なお従前の例による。

(平成28年3月29日告示第73号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

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庄内町排水設備等設置改造資金融資あっせん及び利子補給要綱

平成17年11月1日 告示第172号

(平成28年4月1日施行)