○庄内町協議会等の設置等に関する要綱
平成18年3月31日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により、法律又は条例に基づき調停、審査又は調査のため設置される附属機関(以下「附属機関」という。)とは別に、法律又は条例の規定に基づかず町民、有識者等の意見を聴取し、町政に反映することを主な目的として設置する協議会等に関し必要な事項を定めるものとする。
(協議会等の設置)
第2条 協議会等は、それぞれ協議会等ごとに別に定める規程等により設置するものとする。ただし、次に掲げるものは、除くものとする。
(1) 町職員のみを構成員とするもの
(2) 関係団体間の連絡調整を主とするもの
(3) その他この要綱の対象とすることが適当でないもの
2 協議会等の設置に当たっては、次の事項に留意するものとする。
(1) 前条の趣旨に則するもので、真に必要なものに限るものとする。
(2) 設置期限を明示するものとする。
(3) 協議会等の名称については、審議会、審査会、調査会等附属機関と紛らわしい名称を用いないものとする。
(謝礼等)
第3条 協議会等の委員には、予算の定めるところにより、謝礼又は実費弁償を支給することができるものとする。
(行政委員会の設置する協議会等)
第4条 行政委員会がこの要綱に基づき協議会等を設置する場合は、あらかじめ町長と協議しなければならない。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。