○庄内町営バス事業運送約款
平成18年2月20日
告示第23号
(適用範囲)
第1条 庄内町営バス事業に関する運送契約は、この運送約款の定めるところによるものとし、この運送約款に定めのない事項については、法令、条例等の定めるところによる。
2 町がこの運送約款の趣旨及び法令に反しない範囲でこの運送約款の一部条項について特約に応じたときは、当該条項の定めにかかわらず、その特約による。
(1) 条例 庄内町営バス設置及び管理条例(平成17年庄内町条例第183号)をいう。
(2) 施行規則 庄内町営バス設置及び管理条例施行規則(平成18年庄内町規則第2号)をいう。
(3) 運輸規則 旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号)をいう。
(4) 町営バス 町が国土交通大臣の許可を受けて運行する庄内町営バスをいう。
(5) 乗務員 町長の指示によって行う町営バスの運転者及びその他の乗車係員をいう。
(6) 乗客 町長の指定する運転者の許可を受けて町営バスに乗車する者をいう。
(係員の指示)
第3条 乗客は、町営バスの乗務員が運送の安全確保と車内秩序の維持のために行う職務上の指示に従わなければならない。
(運送の引受け)
第4条 運送の引受けとは、施行規則第4条に定める使用許可をいい、町はこの運送約款に定める乗車(付随運送を含む。)又は乗車継続の拒絶若しくは制限に該当しない限り、運送を引受けるものとする。
(優先運送)
第5条 乗務員は、運送を引受けるときにおいて、乗客がバスの乗車定員を超えると認められるときは、幼児、児童、老人及び障害者の順により他の者に優先して乗車させるものとする。
(乗車の拒絶及び制限)
第6条 町は、乗客が次の各号のいずれかに該当する場合には、乗車拒絶することができる。
(1) 乗務員が運輸規則の規定に基づいて行う措置に従わないとき。
(2) 乗客が運輸規則の規定により持込みを禁止された物品を携帯しているとき。
(3) 乗客が法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであるとき。
(4) 乗客が泥酔している者又は不潔な服装をしている者、監護者に伴われていない小児等であって、他の乗客の迷惑となるおそれのあるとき。
(5) 付添人を伴わない重病者であるとき。
(6) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症(入院を必要とするものに限る。)の患者(これらの患者とみなされる者を含む。)又は新感染症の所見のある者であるとき。
2 町は、次の各号のいずれかに該当する場合には、乗車の拒絶及び制限をすることができる。
(1) 乗客の使用に適する設備がないとき。
(2) 乗客から特別な負担を求められたとき。
(3) 天災その他やむを得ない事由による町営バスの運行上の支障があるとき。
(4) 前各号のほか、町営バスの使用を許可できないと認められる特別の事由があるとき。
(乗車継続の拒絶)
第7条 町は、乗客が前条第1項各号のいずれかに該当するに至った場合には、乗車の継続を拒絶する。
2 町は、前条第2項各号のいずれかに該当するに至った場合又は乗客が法令、条例等、この運送約款その他乗務員の指示に違背する行為をしたとき若しくは町営バスの使用不適当な行為をしたと認められたときは、乗車の継続を拒絶又は制限することがある。
(乗車券の所持等)
第8条 乗客は、所定の回数乗車券又は定期乗車券(以下「乗車券類」という。)を所持しなければならない。
2 乗客は、乗務員が乗車券類の記載事項を確認するため乗車券類の提示を求めたときは、それに応じなければならない。
(途中下車の場合)
第9条 回数乗車券を所持する乗客が、その都合により乗車券面に表示された金額の運行区間内で途中下車したときは、当該運行区間の全部について運送が終了したものとみなす。
(整理券の所持)
第10条 町は、使用料の収受の都合上車内で整理券を発行することができる。
2 乗客は、乗車する際交付された整理券を所持し、下車する際には当該整理券を乗務員に引き渡さなければならない。
3 第1項に規定する整理券を所持しない場合又は引き渡しを拒んだ場合であって、乗務員が乗客の乗車場所を知ることができないときは、当該運行路線の始発の乗車場所から乗車したものとみなす。
(乗車券類の紛失)
第11条 乗客が定期乗車券を紛失した場合において、乗務員がその事実を認めることができないときは、その乗車した区間に対応する使用料を徴収するものとする。
(定期乗車券の再発行)
第12条 紛失した定期乗車券(以下「原券」という。)は、再発行しない。ただし、災害その他の事故により滅失した事実を証明できる証明書の提示があったときは、乗客の請求により原券と同一の効力を有する新券を発行する。
(乗車券類の無効)
第13条 次の各号のいずれかに該当する乗車券類は、無効とする。
(1) 不正に使用したもの
(2) 不正な手段で取得したもの
(3) 再発行した場合の原券
(異常事態における措置)
第14条 町は、天災その他の事由により輸送の安全の確保に支障が生ずる恐れがあるときは運行行程の変更、一時待機、運行の中止その他の措置を講ずるものとする。
(運行中止の場合の取扱い)
第15条 前条の規定により、町営バスの運行を中止したときは、乗車の継続又は代替輸送をする場合を除き、そのバスに乗車している乗客に対し既に乗車した区間に対応する使用料を無料とする。
(乗客に対する責任)
第16条 町は、町営バスの運行によって、乗客の生命又は身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する責に任じなければならない。ただし、町及び乗務員が町営バスの運行に関して注意を怠らなかったこと、当該乗客又は乗務員以外の第三者に故意又は過失のあったこと並びに町営バスに構造上の欠陥又は機能の障害がなかったことを証明したときは、この限りでない。
2 前項の場合において、町の乗客に対する責任は、乗客の乗車の時に始まり下車をもって終わる。
(異常気象時等における措置に関する責任)
第17条 町長は、天災その他町の責に帰することができない事由により、運送の安全の確保のため一時的に運行中止その他の措置をしたときは、これによって乗客が受けた損害を賠償する責に任じないものとする。
(乗客の責任)
第18条 町は、乗客の故意若しくは過失により、又は乗客が法令、条例等若しくはこの運送約款の規定を守らないことにより町が損害を受けたときは、その乗客に対しその損害の賠償を求める。
附則
この告示は、平成18年2月27日から施行する。
附則(平成21年5月25日告示第122号)
この告示は、公布の日から施行する。