○庄内町長が定める日帰り旅行の日当を支給しない職に関する規程
平成18年3月31日
訓令第9号
日帰り旅行の日当を支給しない町長が定める職に関する件(平成17年庄内町訓令第32号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、庄内町特別職の職員等の旅費、費用弁償及び実費弁償に関する条例(平成17年庄内町条例第47号。以下「条例」という。)第8条の規定により、条例第3条第2項ただし書に規定する職を定めることを目的とする。
(条例第3条第2項ただし書に規定する職)
第2条 町長が定める職は、町営風力発電所電気主任技術者とする。
附則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月19日訓令第8号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月24日訓令第17号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月15日訓令第5号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月22日訓令第1号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月24日訓令第2号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月23日訓令第1号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。