○税務町民課窓口用封筒広告掲載取扱要綱

平成18年2月23日

告示第13号

(趣旨)

第1条 この要綱は、税務町民課で作成する税務町民課窓口用封筒(以下「封筒」という。)に掲載する広告の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(掲載要件)

第2条 掲載できる広告は、次に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 町内産業の発展を期するものであること。

(2) 公共性及びその品位を損なうおそれのないものであること。

(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の適用を受ける業種に該当しないものであること。

(4) 政治活動、宗教活動、意見広告及び個人宣伝に係るものでないこと。

(5) 公の秩序又は善良な風俗に反しないものであること。

(6) その他、公益上、特に支障がないと町長が判断したものであること。

(掲載の位置)

第3条 広告の掲載する位置は、封筒の裏面6枠とする。

(広告の大きさ)

第4条 1枠の大きさは、縦3センチメートル、横8センチメートルとする。

(広告掲載料の額)

第5条 掲載1回当たりの広告掲載料は1枠1万5千円とし、1回の掲載枚数は1万枚とする。

(募集の方法)

第6条 広告原稿の募集は、庄内町広報に掲載する。

(広告の申込)

第7条 封筒に広告を掲載しようとする者(以下「申込者」という。)は、広告掲載申込書(別記様式)にて、町長に申し込むものとする。

2 町税及び国民健康保険税の滞納がない者に限る。

(決定)

第8条 町長は、前条の申込書を受理したときは、速やかに審査し、その結果を通知するものとする。

2 掲載枠の決定については、前項の審査により掲載の決定を受けた者による公開抽選とする。

(広告掲載料の納付)

第9条 広告掲載料は、前条第2項の規定による掲載枠の決定後、町長が別に定める日まで一括前納するものとする。

(広告掲載料の還付)

第10条 既納の広告掲載料は還付しない。ただし、広告掲載が決定した申込者(以下「広告主」という。)の責によらない理由によって広告掲載が出来なかったときは、還付することができる。

(広告の版)

第11条 広告の版については、広告主の責任で作成する。

(掲載の取消)

第12条 町長は、広告の掲載上支障があるとき又は、広告掲載料を納入しなかったときは、掲載を取り消すことができる。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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税務町民課窓口用封筒広告掲載取扱要綱

平成18年2月23日 告示第13号

(平成18年2月23日施行)