○税務町民課窓口用封筒広告掲載取扱要綱
平成18年2月23日
告示第13号
(趣旨)
第1条 この要綱は、税務町民課で作成する税務町民課窓口用封筒(以下「封筒」という。)に掲載する広告の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(掲載要件)
第2条 掲載できる広告は、次に掲げる要件を備えていなければならない。
(1) 町内産業の発展を期するものであること。
(2) 公共性及びその品位を損なうおそれのないものであること。
(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の適用を受ける業種に該当しないものであること。
(4) 政治活動、宗教活動、意見広告及び個人宣伝に係るものでないこと。
(5) 公の秩序又は善良な風俗に反しないものであること。
(6) その他、公益上、特に支障がないと町長が判断したものであること。
(掲載の位置)
第3条 広告の掲載する位置は、封筒の裏面6枠とする。
(広告の大きさ)
第4条 1枠の大きさは、縦3センチメートル、横8センチメートルとする。
(広告掲載料の額)
第5条 掲載1回当たりの広告掲載料は1枠1万5千円とし、1回の掲載枚数は1万枚とする。
(募集の方法)
第6条 広告原稿の募集は、庄内町広報に掲載する。
(広告の申込)
第7条 封筒に広告を掲載しようとする者(以下「申込者」という。)は、広告掲載申込書(別記様式)にて、町長に申し込むものとする。
2 町税及び国民健康保険税の滞納がない者に限る。
(決定)
第8条 町長は、前条の申込書を受理したときは、速やかに審査し、その結果を通知するものとする。
2 掲載枠の決定については、前項の審査により掲載の決定を受けた者による公開抽選とする。
(広告掲載料の納付)
第9条 広告掲載料は、前条第2項の規定による掲載枠の決定後、町長が別に定める日まで一括前納するものとする。
(広告掲載料の還付)
第10条 既納の広告掲載料は還付しない。ただし、広告掲載が決定した申込者(以下「広告主」という。)の責によらない理由によって広告掲載が出来なかったときは、還付することができる。
(広告の版)
第11条 広告の版については、広告主の責任で作成する。
(掲載の取消)
第12条 町長は、広告の掲載上支障があるとき又は、広告掲載料を納入しなかったときは、掲載を取り消すことができる。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。