○庄内町就学援助費支給要綱

平成18年3月31日

教育委員会告示第7号

(目的)

第1条 この要綱は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定により、経済的理由により就学困難な児童生徒の保護者に対して、就学に必要な経費(以下「就学援助費」という。)を支給し、義務教育の円滑な実施を図ることを目的とする。

(支給対象者)

第2条 就学援助費の支給を受けることができる者は、町内に住所を有し、小学校若しくは中学校に在籍する児童生徒(以下「児童生徒」という。)又は学校教育法第17条第1項の規定により翌年度の初めから小学校に就学を予定している児童(以下「小学校入学予定児童」という。)の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童生徒を現に監護する者をいう。以下同じ。)で、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。ただし、他の市町村から同種の就学援助費(法令に基づき当該市町村が援助する支給費目を除く。以下この項において同じ。)を受けている者又は就学援助費を受けることができる者を除く。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者(以下この項及び別表第2において「要保護者」という。)

(2) 別表第1に掲げる基準により、要保護者に準ずる程度に困窮していると庄内町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が認めた者(同表及び別表第2において「準要保護者」という。)

2 前項に規定するもののほか、町外に住所を有し、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第9条の規定による承諾を得て、町内の小学校又は中学校に在籍し、又は就学を予定している児童生徒の保護者で、前項各号に掲げる要件のいずれかに該当する場合は、支給対象とするものとする。

(支給費目及び支給額)

第3条 就学援助費の支給費目、区分、対象学年等及び支給内容は、別表第2のとおりとする。

2 支給費目ごとの支給額は、予算の範囲内において教育委員会が別に定める。

3 前2項の規定にかかわらず、教育委員会は、児童生徒が長期欠席、行事不参加等により支給援助費を使用しないと認める場合は、当該使用しない支給費目に係る支給額の全部又は一部を支給しないことができる。

(就学援助費の受給申請)

第4条 就学援助費の支給を受けようとする保護者は、次の各号に掲げる保護者の区分に応じ、当該各号に掲げる年度に教育委員会に申請し、その認定を受けなければならない。

(1) 小学校入学予定児童の保護者 小学校に就学を予定している年度の前年度

(2) 前号に掲げる保護者以外の者 毎年度

2 前項の規定による申請は、就学援助費受給申請書(様式第1号。以下「受給申請書」という。)をその児童生徒が在籍する学校の校長(以下「学校長」という。)を経由し教育委員会に提出して行うものとする。ただし、前項第1号に規定する保護者に係る申請は、受給申請書を教育委員会に提出して行うものとする。

3 前項の受給申請書は、教育委員会が指定する日までに提出するものとする。ただし、転入者及び年度の途中から就学援助費の支給を受けようとする保護者は、その都度提出することができる。

4 学校長は、教育的立場からの意見を付した要保護及び準要保護児童生徒に係る世帯票(様式第2号)を作成し、第2項の規定による申請書に添付するものとする。

(認定)

第5条 教育委員会は、前条の規定による就学援助費の申請があった場合は、当該申請に係る書類の審査及び必要な調査を行い、第2条に規定する支給対象者の要件に基づき、就学援助費の支給を認定するか否かについて決定するものとする。

第6条 教育委員会は、前条の規定による就学援助の認定を行う場合において、必要と認めるときは、民生委員法(昭和23年法律第198号)第5条第1項及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第16条第2項の規定により委嘱された民生委員・児童委員の意見を聴くことができる。

(認定結果の通知)

第7条 教育委員会は、第5条の規定による認定の可否を決定したときは、就学援助費認定(非認定)通知書(様式第3号)により学校長及び申請者に通知するものとする。

(支給方法及び時期)

第8条 第5条の規定による就学援助費の支給の認定を受けた者(以下「受給者」という。)に対する就学援助費(学校給食費を除く。)は、当該受給者が指定する金融機関の口座に振り込む方法により支給するものとする。

2 学校給食費に係る就学援助費は、受給者が納付すべき学校給食費に充当するものとする。ただし、就学援助費認定日以降分の学校給食費が既に納付されている場合は、当該学校給食費に係る就学援助費は、当該受給者が指定する金融機関に振り込む方法により支給することができる。

3 学校長は、受給者からの委任に基づき、就学援助費に係る請求及び代理受領ができるものとする。

4 医療費は、医療機関の作成する診療報酬請求書及び調剤報酬請求書に基づき、当該医療機関が指定する金融機関の口座に振り込む方法により支給するものとする。

5 就学援助費の支給時期は、教育委員会が別に定めるものとする。ただし、小学校1年生又は中学校1年生に在籍する児童生徒の保護者で、その前年度において別表第2に掲げる新入学児童生徒学用品費の支給を受けていないものである場合は、教育委員会が適当と認めるときは、当該学年に在籍する年度にこれを支給するものとする。

(変更の届出)

第9条 受給者は、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合は、速やかに就学援助費受給変更届出書(様式第4号)により学校長を経由し教育委員会に届け出るものとする。ただし、小学校入学予定児童の受給者の場合は、教育委員会に届け出るものとする。

(1) 生活保護法による保護の開始、停止又は廃止があったとき。

(2) 受給者の住所又は氏名の変更があったとき。

(3) 児童生徒又は小学校入学予定児童と生計を一にする受給者以外の世帯員に異動が生じたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、受給申請書の記載内容に変更があったとき。

2 第5条から第7条までの規定は、前項の届出により教育委員会が認定内容を変更する必要があると認める場合について準用する。

(認定の取消し)

第10条 教育委員会は、受給者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その認定を取り消すものとする。

(1) 第2条に規定する要件を欠いたとき。

(2) 偽りその他不正の手段により就学援助費の支給を受けたとき。

(3) 就学援助費をその目的以外に使用したとき。

(4) 児童生徒が在籍する学校から町外の学校に転校し、又は受給申請書に記載した学校以外の町外の学校に入学したとき。

(返還)

第11条 教育委員会は、第3条第3項の規定により児童生徒が長期欠席、行事不参加等により支給援助費を使用しなかった場合又は前条の規定により認定を取り消した場合において、既に就学援助費が支給されているときは、その全額又は一部を返還させることができる。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月27日教委告示第5号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成21年3月31日教委告示第7号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月1日教委告示第21号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成23年3月31日教委告示第7号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年5月27日教委告示第8号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成29年8月28日教委告示第10号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成29年9月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の第2条、第3条、第4条及び別表第2の規定は、この要綱の施行の日以後の受給申請に係る新入学児童生徒学用品費の支給について適用し、同日前の受給申請に係る新入学児童生徒学用品費の支給については、なお従前の例による。

(令和元年12月1日教委告示第14号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年4月1日教委告示第10号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年2月22日教委告示第4号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年3月28日教委告示第7号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

準要保護者認定基準

第2条第2号に定める認定基準は、次のとおりとする。

1 児童生徒と生計を一にする世帯全員の第5条の規定により教育委員会が認定する日の属する年の前年(その日が1月から3月までの場合は前々年)の合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(当該合計所得金額に所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得が含まれている場合には、当該給与所得及び当該公的年金等に係る所得の合計額については、同法第28条第2項の規定によって計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定によって計算した金額の合計額から10万円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)とする。)をいう。)を合算した額(以下「合計所得金額の合算額」という。)が、生活保護法に基づく前年度生活保護基準額により次のとおり算定した額未満である場合。ただし、当分の間、平成25年7月末現在の生活保護基準額を使用するものとする。

(生活扶助(第1・2類)+期末一次扶助+教育扶助(基準額+特別基準)+住宅扶助(1.3倍額))×1.15+給食費(実費)

2 当該年度及びその前年度において、生活保護法に基づく保護の停止又は廃止を受けた場合

3 合計所得金額の合算額が、次の表の右欄に掲げる特別な事情の区分に応じ第1項の規定により算出した額に同表の左欄に掲げる認定基準倍率(教育委員会が災害、失業等の場合として定める率をいう。)を乗じて得た額未満の場合

認定基準倍率

特別な事情

1.2

(1) 主な収入者が、日雇あるいは臨時雇のとき

(2) 家族に病弱者がいるとき

1.3

(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項又は第2項に規定する配偶者のない者で現に子どもを扶養しているものの属する世帯のとき

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者又は厚生労働大臣の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者の属する世帯のとき

(3) 家族に病気(長期入院)の者がいる場合で、その家庭に経済的負担を著しく及ぼすとき

(4) 民生委員・児童委員による特別の意見(証明書)があるとき

(5) 児童及び生徒が経済的理由で欠席しているとき(要証明)

(6) 学校納付金が減免されているとき

1.4

(1) 主な収入者が病気(長期入院)のとき

(2) 主な収入者が就業先の倒産等により失業あるいは破産したとき

(3) 火災、自然災害等により財産に著しい被害を受けたとき

(4) 主な収入者が交通事故にあい、就業困難なとき

(5) 両親が死亡し、親戚縁者等に引き取られたとき

別表第2(第3条関係)

支給費目

区分

対象学年等

支給内容

学用品費

準要保護者

・全学年

児童生徒の所持に係る物品で、各教科や特別活動の学習に必要とされる学用品に要する経費

通学用品費

準要保護者

・小学校2年~6年

・中学校2年及び3年

児童生徒の所持に係る物品で、通学に必要とする靴、雨具、帽子等に要する経費

新入学児童生徒学用品費

準要保護者

・小学校入学予定児童

・小学校6年

新入学児童生徒が、入学時に必要とする通学用鞄、靴、雨具、上履き、帽子、通学用服等に要する経費

校外活動費(日帰り)

準要保護者

・全学年

学校外に教育の場を求めて実施される学校行事に参加した児童生徒が一律に負担する交通費、見学料、入場料等の経費

校外活動費(宿泊)

準要保護者

・全学年

学校外に教育の場を求めて実施される学校行事に参加した児童生徒が一律に負担する交通費、見学料、入場料、宿泊費等の経費(一学年につき1回に限る。)

修学旅行費

要保護者

準要保護者

・小学校6年

・中学校2年

参加に直接必要な交通費、宿泊費、見学料、記念写真代、医薬品代、旅行損害保険料、添乗員経費、しおり代、荷物輸送料、通信費及び旅行取扱料金で児童生徒が一律に負担する経費

クラブ活動費

準要保護者

・全学年

クラブ活動(課外の部活動を含む。)の実施に必要な用具等で、当該活動を行う児童又は生徒全員が個々に用意することとされているものについて、その用具等購入費及び当該活動を行う児童又は生徒全員が一律に負担する経費

生徒会費

準要保護者

・全学年

生徒会費(児童会費及び学級費を含む。)として一律に負担する経費

PTA会費

準要保護者

・全学年

学校、学級、地域等を単位とするPTA活動に要する費用として一律に負担する経費

医療費

要保護者

準要保護者

・全学年

学校保健安全法施行令(昭和33年政令第174号)第8条に規定する疾病等の治療に要する経費

学校給食費

準要保護者

・全学年

学校給食において、児童生徒が一律に負担する額

オンライン学習通信費

準要保護者

・全学年

ICTを通じた教育が学校長若しくは教育委員会が正規の教材として指定するもの又は正規の授業で使用する教材と同等と認められるものにより提供される場合のオンライン学習に必要な通信費等

備考 全学年とは、小学校及び中学校の全学年をいう。

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庄内町就学援助費支給要綱

平成18年3月31日 教育委員会告示第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月31日 教育委員会告示第7号
平成20年3月27日 教育委員会告示第5号
平成21年3月31日 教育委員会告示第7号
平成21年12月1日 教育委員会告示第21号
平成23年3月31日 教育委員会告示第7号
平成27年5月27日 教育委員会告示第8号
平成29年8月28日 教育委員会告示第10号
令和元年12月1日 教育委員会告示第14号
令和3年4月1日 教育委員会告示第10号
令和4年2月22日 教育委員会告示第4号
令和5年3月28日 教育委員会告示第7号