○庄内町児童送迎自動車運行管理規則
平成18年3月31日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、庄内町自動車運行管理規程(平成17年庄内町訓令第6号)に定めるもののほか、庄内町立狩川保育園(次条及び第3条において「保育園」という。)の園児の送迎又は移動に使用する町有自動車(庄内町スクールバスの運行管理に関する規則(平成19年庄内町教育委員会規則第3号)に定めるスクールバスを除く。以下「送迎自動車」という。)の運行管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(運行区間)
第2条 送迎自動車の運行区間は、保育園から庄内町支所及び出張所設置条例(平成17年庄内町条例第8号)第2条に規定する庄内町立谷沢出張所の所管区域の各集落まで及び庄内町清川出張所の所管区域の各集落までとする。ただし、町長が必要と認める場合は、この限りでない。
(運行日)
第3条 送迎自動車の運行日は、保育園の保育を行う日とし、その日が庄内町の休日を定める条例(平成17年庄内町条例第2号)第1条第1項に規定する休日であるときは、運行しない。ただし、町長が必要と認める場合は、この限りでない。
(運行時間)
第4条 送迎自動車の運行時間は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認める場合は、この限りでない。
(1) 午前8時から午前9時30分まで
(2) 午後3時から午後5時まで
(業務の委託)
第5条 町長は、送迎自動車の運行及び管理に関する業務(次条において「運行業務」という。)を町長が適当と認めるものに委託することができる。
(運行日誌)
第6条 運行業務を受託した者は、送迎自動車の運行を終了したときは、その運行状況を運行日誌(別記様式)に記載し、子育て応援課長に提出しなければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成23年11月1日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年3月20日規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成29年4月1日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規則第15号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月4日規則第22号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。