○庄内町子育て短期支援事業実施要綱
平成18年4月1日
告示第68号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童及びその家庭の福祉の向上を図るため、児童福祉法(昭和22年法律第164号。第5条において「法」という。)第34条の9の規定により町が行う子育て短期支援事業(以下「支援事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 この支援事業の実施主体は、町とする。
(支援事業の種類及び内容)
第3条 この支援事業の種類及び内容は、次のとおりとする。
(1) 短期入所生活援助(ショートステイ)事業(以下「短期入所生活援助事業」という。) 保護者が、疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難になった場合、経済的な理由により緊急一時的に親子を保護することが必要な場合等に、児童福祉施設等において養育又は保護を行うものとする。
(2) 夜間養護(トワイライトステイ)等事業(以下「夜間養護等事業」という。) 保護者が、仕事その他の事由により平日の夜間又は休日に不在となり、家庭において児童を養育することが困難になった場合その他緊急の場合において、その児童を児童福祉施設等において保護し、生活指導、食事提供等を行うものとする。
(対象者)
第4条 短期入所生活援助事業の利用の対象者は、次に掲げる事由に該当する家庭の児童又は親子で、町長が必要と認めたものとする。
(1) 児童の保護者の疾病
(2) 育児疲れ、慢性疾患児の看病疲れ、育児不安など身体上又は精神上の事由
(3) 出産、看護、事故、災害、失踪等家庭養育上の事由
(4) 冠婚葬祭、転勤、出張、学校等の公的行事への参加など社会的な事由
(5) 経済的な問題等により緊急一時的に保護を必要とする場合
2 夜間養護等事業の利用の対象者は、保護者の仕事等の理由により、平日の夜間又は休日に不在となる家庭の児童で、町長が必要と認めたものとする。
(支援事業の実施)
第5条 町長は、この支援事業を次に掲げる施設等(以下「実施施設等」という。)に委託して行うものとする。
(1) 山形県立鶴岡乳児院(2歳未満)
(2) 社会福祉法人思恩会(2歳以上)
(3) 法第6条の4第1号及び第2号に規定する里親
(4) 前3号に掲げるもののほか、支援事業を適切に行うことができる者として町長が認めるもの
2 支援事業の実施期間は、7日以内とする。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めた場合には、必要最小限の範囲内でその期間を延長することができる。
(利用申請)
第6条 この支援事業を利用しようとする者は、子育て短期支援事業利用申請書(様式第1号)により町長に申請するものとする。
(利用者負担額)
第8条 この支援事業に係る利用者負担の金額は、別表のとおりとする。
(経費)
第9条 町長は、この支援事業の実施に必要な経費を別表に定める支援事業単価により、1箇月単位にまとめて実施施設等に支払うものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日告示第22号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日告示第30号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月1日告示第228号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第8条、第9条関係)
支援事業名 | 支援事業費単価(日額) | 利用者負担区分 | 利用者負担金 |
短期入所生活援助事業 | 2歳未満児・慢性疾患児 10,700円 | 生活保護世帯 | 0円 |
市町村民税非課税世帯 | 1,100円 | ||
その他の世帯 | 5,350円 | ||
2歳以上児 6,000円 | 生活保護世帯 | 0円 | |
市町村民税非課税世帯 | 1,000円 | ||
その他の世帯 | 3,000円 | ||
緊急一時保護の母 3,000円 | 生活保護世帯 | 0円 | |
市町村民税非課税世帯 | 300円 | ||
その他の世帯 | 1,500円 | ||
夜間養護等事業 | 夜間養護 基本分 3,000円 | 生活保護世帯 | 0円 |
市町村民税非課税世帯 | 300円 | ||
その他の世帯 | 1,500円 | ||
夜間養護 宿泊分 3,000円 | 生活保護世帯 | 0円 | |
市町村民税非課税世帯 | 300円 | ||
その他の世帯 | 1,500円 | ||
休日預かり 6,000円 | 生活保護世帯 | 0円 | |
市町村民税非課税世帯 | 600円 | ||
その他の世帯 | 3,000円 |
備考
1 生活保護世帯には、母子世帯等(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの世帯及びこれに準ずる父子家庭の世帯をいう。次項において同じ。)で、市町村民税非課税世帯に該当する場合を含む。
2 市町村民税非課税世帯には、母子世帯等及び児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)に規定する養育者の世帯を含む。ただし、生活保護世帯の利用者負担区分に該当するものを除く。