○庄内町子育て短期支援事業実施要綱
平成18年4月1日
告示第68号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童及びその家庭の福祉の向上を図るため、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の9の規定により町が行う子育て短期支援事業(以下「支援事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 この支援事業の実施主体は、町とする。ただし、その全部又は一部を町長が適当と認めるものに委託することができる。
(支援事業の種類及び内容)
第3条 この支援事業の種類及び内容は、次のとおりとする。
(1) 短期入所生活援助(ショートステイ)事業(以下「短期入所生活援助事業」という。)
次に掲げる場合に実施施設等において、養育、保護又は支援を行う。
イ 保護者が疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難になった場合
ロ 子育てに係る保護者の負担の軽減が必要な場合
ハ 保護者の育児不安、過干渉等により、児童自身が一時的に保護者と離れることを希望する場合
ニ 経済的な理由により緊急一時的に親子を保護することが必要な場合
ホ 親子が次に掲げる支援を必要とする場合
(イ) 保護者のレスパイト・ケア(休息時間を確保するためのサービスをいう。以下この条及び次条において同じ。)
(ロ) 育児不安の解消、養育技術の提供等のための相談及び支援
(ハ) 育児、家事等の協働による保護者のエンパワメント支援(当事者が問題解決できるよう支援することをいう。以下この条において同じ。)
(2) 夜間養護等(トワイライト)等事業(以下「夜間養護等事業」という。)
次に掲げる場合に実施施設等において、養育、保護又は支援を行う。
イ 保護者が疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難になった場合
ロ 子育てに係る保護者の負担の軽減が必要な場合
ハ 保護者の育児不安、過干渉等により、児童自身が一時的に保護者と離れることを希望する場合
ニ 親子が次に掲げる支援を必要とする場合
(イ) 保護者のレスパイト・ケア
(ロ) 育児不安の解消、養育技術の提供等のための相談及び支援
(ハ) 育児、家事等の協働による保護者のエンパワメント支援
(対象者)
第4条 短期入所生活援助事業の利用の対象者は、次に掲げる事由に該当する家庭の児童又は親子で、町長が必要と認めるものとする。
(1) 児童の保護者の疾病
(2) 育児疲れ、慢性疾患児の看病疲れ、育児不安など身体上又は精神上の事由
(3) 出産、看護、事故、災害、失踪等家庭養育上の事由
(4) 冠婚葬祭、転勤、出張、学校等の公的行事への参加など社会的な事由
(5) 養育環境等に課題があり、児童自身が一時的に保護者と離れることを希望する場合
(6) レスパイト・ケア、児童との関わり方、養育方法等に係る支援について、親子での利用が必要であると町長が認める場合
(7) 経済的な問題等により緊急一時的に親子の保護を必要とする場合
2 夜間養護等事業の利用の対象者は、保護者の仕事等の理由により、平日の夜間又は休日に不在となる家庭の児童で、養育環境等に課題があり、一時的に保護者と離れることを希望する児童及びレスパイト・ケア、児童との関わり方、養育方法等に係る支援について利用が必要であると町長が認める親子とする。
(支援事業の実施)
第5条 町長は、この支援事業を次に掲げる施設等(以下「実施施設等」という。)に委託して行うものとする。
(1) 山形県立鶴岡乳児院(2歳未満)
(2) 社会福祉法人思恩会(2歳以上)
(3) 法第6条の4第1号及び第2号に規定する里親
(4) 前3号に掲げるもののほか、支援事業を適切に行うことができる者として町長が認めるもの
2 支援事業の実施期間は、7日以内とする。ただし、当該保護者の心身の状況、当該児童の養育環境その他の状況を勘案して、町長が必要と認める場合には、必要最小限の範囲内でその期間を延長することができる。
3 町長は、里親に委託する場合は、子育て短期支援事業における里親、ファミリーホーム及び児童家庭支援センターの活用について(令和6年3月12日付けこ成環第75号・こ支家第108号こども家庭庁育成局育成環境課長・支援局家庭福祉課長連名通知)に留意して実施するものとする。
2 ひとり親家庭、生活保護世帯、町民税非課税世帯等の低所得世帯、保護者が障害を有する家庭、本事業による支援が児童虐待防止の観点から効果的と考えられる家庭等、特に本事業の利用が必要と考えられる家庭から利用の申請があった場合には、優先的に取り扱うものとする。
(事業の変更及び中止)
第8条 申請者は、支援事業の利用内容を変更し、又は利用を中止しようとするときは、子育て短期支援事業利用変更(中止)申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(利用者負担)
第9条 支援事業の利用決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、別表に定める利用者負担金を利用月の翌月末日まで納付しなければならない。
2 前項の規定に関わらず、法第21条の18第2項の規定により、支援事業を利用した場合においては、利用者負担金の納付を免除する。
(勧奨及び支援並びに措置)
第10条 町長は、法第21条の18第1項により、支援事業の提供が必要であると認められる者について、当該支援事業の利用を勧奨し、及びその利用ができるように支援するものとする。
2 町長は、前項の規定による委託料の請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、当該請求があった日から30日以内に当該実施施設等に当該委託料を支払うものとする。
(守秘義務)
第12条 実施施設等は、児童及びその保護者等の個人情報の保護について十分に配慮するとともに、正当な理由なく、その業務上知り得た家族等の情報を漏らしてはならない。
(安全確保)
第13条 支援事業の実施にあたっては、利用者及び関係者の安全性の確保に十分に配慮し、事故が生じた場合には、速やかに町に報告しなければならない。
2 児童から利用の相談を受けた場合には、庄内町要保護児童対策地域協議会と連携し、当該児童の安全を最優先に考慮し、対応しなければならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日告示第22号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日告示第30号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月1日告示第228号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月30日告示第118号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
支援事業名 | 支援事業費単価(日額) | 利用者負担区分 | 利用者負担金 |
短期入所生活援助事業 | 2歳未満児・慢性疾患児 10,700円 | 生活保護世帯 | 0円 |
市町村民税非課税世帯 | 1,100円 | ||
その他の世帯 | 5,350円 | ||
2歳以上児 6,000円 | 生活保護世帯 | 0円 | |
市町村民税非課税世帯 | 1,000円 | ||
その他の世帯 | 3,000円 | ||
緊急一時保護の母 3,000円 | 生活保護世帯 | 0円 | |
市町村民税非課税世帯 | 300円 | ||
その他の世帯 | 1,500円 | ||
夜間養護等事業 | 夜間養護 基本分 3,000円 | 生活保護世帯 | 0円 |
市町村民税非課税世帯 | 300円 | ||
その他の世帯 | 1,500円 | ||
夜間養護 宿泊分 3,000円 | 生活保護世帯 | 0円 | |
市町村民税非課税世帯 | 300円 | ||
その他の世帯 | 1,500円 | ||
休日預かり 6,000円 | 生活保護世帯 | 0円 | |
市町村民税非課税世帯 | 600円 | ||
その他の世帯 | 3,000円 |
備考
1 生活保護世帯には、母子世帯等(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの世帯及びこれに準ずる父子家庭の世帯をいう。次項において同じ。)で、市町村民税非課税世帯に該当する場合を含む。
2 市町村民税非課税世帯には、母子世帯等及び児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)に規定する養育者の世帯を含む。ただし、生活保護世帯の利用者負担区分に該当するものを除く。