○庄内町在宅高齢者軽度生活援助事業実施要綱
平成18年3月31日
告示第47号
(趣旨)
第1条 この要綱は、在宅高齢者の自立を援助し福祉の増進に資することを目的に、一人暮らしや高齢者世帯等で身体状況等の理由により、生活の一部を支援する必要がある世帯に対し、在宅高齢者軽度生活援助事業(以下「援助事業」という。)を実施することに関し必要な事項を定めるものとする。
(援助事業の実施者)
第2条 援助事業は、町長が援助事業の実施が可能と認める事業者若しくは団体に委託して行うものとし、利用を希望する者が選定した事業者若しくは団体(以下「受託者」という。)が実施する。
2 前項の委託に関し必要な事項は、契約で定めるものとする。
3 受託者は、誠意をもって援助事業を遂行するものとする。
(対象者)
第3条 この援助事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 町内に在住するおおむね65歳以上の一人暮らし若しくは高齢者のみの世帯又はこれと同程度であると認められる世帯に属する者で、疾病、認知症、虚弱等の理由から生活の一部を支援する必要がある者
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が適当と認める者
(対象となるサービス)
第4条 この援助事業で利用できるサービス(以下「サービス」という。)は、次に掲げるものとする。ただし、生活の維持等に関わる必要最小限の範囲とし、かつ、介護保険で利用が可能なサービスは除くものとする。
(1) 布団干し
(2) 食材等の買い出し
(3) 食材の調理
(4) ゴミ出し
(5) 暖房器の給油
(6) 玄関、居間、寝室、台所、便所及び浴室の清掃
(7) 住宅の雪囲いの設置及び撤去
2 町長は、前項の規定による利用の決定をしたときは、必要事項を受託者に通知するものとする。
(1) その端数が15分のとき 別表に掲げる利用者負担額に4分の1を乗じて得た額
(2) その端数が30分のとき 別表に掲げる利用者負担額に2分の1を乗じて得た額
(3) その端数が45分のとき 別表に掲げる利用者負担額に4分の3を乗じて得た額
3 利用者は、前項の利用者負担額を受託者が定める期日までに支払うものとする。
4 援助事業の実施に必要な原材料費は、前2項に規定する利用者負担額とは別に、利用者が負担するものとする。
3 町長は、第1項の規定による請求があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、30日以内に受託者に委託料を支払うものとする。
(不正利得の返還)
第11条 利用者は、サービスを不正に利用してはならない。
2 町長は、偽りその他不正の手段によりサービスを利用した者がある場合は、援助事業の利用の決定を取り消し、その者が既に利用したサービスに係る町負担額の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月25日告示第44号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月23日告示第61号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この要綱の施行の日以後に利用する援助事業から適用し、同日前に利用した援助事業については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月20日告示第25号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
(庄内町高齢者寝具乾燥等サービス事業実施要綱の廃止)
2 庄内町高齢者寝具乾燥等サービス事業実施要綱(平成17年庄内町告示第24号)は、廃止する。
附則(令和元年12月26日告示第49号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第4条及び別表の規定は、この要綱の施行の日以後に利用する援助事業から適用し、同日前に利用した援助事業については、なお従前の例による。
附則(令和3年12月1日告示第259号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。
附則(令和6年3月29日告示第114号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この要綱の施行の日以後に利用する援助事業から適用し、同日前に利用した援助事業については、なお従前の例による。
別表(第9条、第10条関係)
サービス区分 | 単位 | 単価 | 利用者負担額 | 町負担額 |
(1) 布団干し | 利用回数 | 1,019円 | 101円 | 918円 |
(2) 食材等の買い出し | 利用回数 | 1,019円 | 101円 | 918円 |
(3) 食材の調理 | 利用回数 | 1,019円 | 101円 | 918円 |
(4) ゴミ出し | 利用回数 | 257円 | 25円 | 232円 |
(5) 暖房器の給油 | 利用回数 | 257円 | 25円 | 232円 |
(6) 玄関、居間、寝室、台所、便所及び浴室の清掃 | 利用時間数 | 1,019円 | 101円 | 918円 |
(7) 住宅の雪囲いの設置及び撤去 | 利用時間数 | 1,291円 | 129円 | 1,162円 |
備考 単価、利用者負担額及び町負担額は、利用回数にあっては1回当たりの額とし、利用時間数にあっては1時間当たりの額とする。