○庄内町在宅高齢者軽度生活援助事業実施要綱

平成18年3月31日

告示第47号

(目的)

第1条 この要綱は、一人暮らしや高齢者世帯等で身体状況等の理由から生活の一部を支援する必要がある世帯に対し、在宅高齢者軽度生活援助事業(以下「援助事業」という。)を提供することにより、在宅高齢者の自立を援助し福祉の増進に資することを目的とする。

(援助事業の実施者)

第2条 援助事業は、町長が援助事業の実施が可能と認める事業者若しくは団体に委託して行うものとし、利用を希望する者が選定した事業者若しくは団体(以下「受託者」という。)が実施する。

2 前項の委託に関し必要な事項は、契約で定めるものとする。

3 受託者は、誠意をもって援助事業を遂行するものとする。

(対象者)

第3条 この援助事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 町内に在住するおおむね65歳以上の一人暮らし若しくは高齢者のみの世帯又はこれと同程度であると認められる世帯に属する者で、疾病、認知症、虚弱等の理由から生活の一部を支援する必要がある者

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が適当と認める者

(対象となるサービス)

第4条 この援助事業で利用できるサービス(以下「サービス」という。)は、次に掲げるものとする。ただし、生活の維持等に関わる必要最小限の範囲とし、かつ、介護保険で利用が可能なサービスは除くものとする。

(1) 布団干し

(2) 食材等の買い出し

(3) 食材の調理

(4) ゴミ出し

(5) 暖房器の給油

(6) 玄関、居間、寝室、台所、便所及び浴室の清掃

(7) 住宅の雪囲いの設置及び撤去

(申請)

第5条 援助事業を利用しようとする者は、あらかじめ在宅高齢者軽度生活援助事業利用申請書(様式第1号次条第1項において「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

(利用の決定等)

第6条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは速やかに審査し、利用の可否を決定し、在宅高齢者軽度生活援助事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 町長は、前項の規定による利用の決定をしたときは、必要事項を受託者に通知するものとする。

(利用時間数等の上限)

第7条 第4条第2号から第5号までのサービスは、週3回(1回当たり1時間以内に限る。)を限度とする。

(利用の変更又は停止の届出)

第8条 第6条第1項の規定により援助事業の利用の決定を受けた者(次条及び第11条において「利用者」という。)は、第5条の規定により申請した内容に変更が生じたとき又は第3条の規定に該当しなくなったとき若しくは支援事業の利用を停止するときは、在宅高齢者軽度生活援助事業変更(停止)(様式第3号)により、町長に届け出るものとする。

(利用者の確認及び利用者負担)

第9条 受託者は、利用者にサービスを実施したときは、第4条第1号から第5号までに掲げるサービスにあってはその利用回数を、同条第6号及び第7号に掲げるサービスにあってはその利用した時間数(15分を単位とし、時間数が15分に満たないとき、又は15分未満の端数があるときは、その時間数又は端数を15分とする。次項及び次条第1項において「利用時間数」という。)を記載した在宅高齢者軽度生活援助事業実施記録(様式第4号次条第1項において「事業実施記録」という。)を作成し、利用者の認印を受けるものとする。

2 利用者は、援助事業を利用したときは、当該利用したサービスに係る別表に定める利用者負担額にその利用回数又は利用時間数を乗じて得た額を負担するものとする。この場合において、当該利用時間数に1時間未満の端数があるときの利用者負担額は、次の各号に掲げる端数の区分に応じ当該各号に定める額とし、その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。

(1) その端数が15分のとき 別表に掲げる利用者負担額に4分の1を乗じて得た額

(2) その端数が30分のとき 別表に掲げる利用者負担額に2分の1を乗じて得た額

(3) その端数が45分のとき 別表に掲げる利用者負担額に4分の3を乗じて得た額

3 利用者は、前項の利用者負担額を受託者が定める期日までに支払うものとする。

4 援助事業の実施に必要な原材料費は、前2項に規定する利用者負担額とは別に、利用者が負担するものとする。

(委託料の支払)

第10条 受託者は、毎月10日までに、別表に定めるサービス区分ごとの町負担額に前月分の利用回数又は利用時間数を乗じて得た額の委託料について、請求書に前条第1項に規定する事業実施記録を添付して、町長に請求するものとする。

2 前条第2項後段の規定は、前項の規定により受託者が委託料を請求する場合について準用する。この場合において、「利用者負担額」とあるのは「町負担額」と読み替えるものとする。

3 町長は、第1項の規定による請求があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、30日以内に受託者に委託料を支払うものとする。

(不正利得の返還)

第11条 利用者は、サービスを不正に利用してはならない。

2 町長は、偽りその他不正の手段によりサービスを利用した者がある場合は、援助事業の利用の決定を取り消し、その者が既に利用したサービスに係る町負担額の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月25日告示第44号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年3月23日告示第61号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この要綱の施行の日以後に利用する援助事業から適用し、同日前に利用した援助事業については、なお従前の例による。

(平成31年3月20日告示第25号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(庄内町高齢者寝具乾燥等サービス事業実施要綱の廃止)

2 庄内町高齢者寝具乾燥等サービス事業実施要綱(平成17年庄内町告示第24号)は、廃止する。

(令和元年12月26日告示第49号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第4条及び別表の規定は、この要綱の施行の日以後に利用する援助事業から適用し、同日前に利用した援助事業については、なお従前の例による。

(令和3年12月1日告示第259号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。

別表(第9条、第10条関係)

サービス区分

単位

単価

利用者負担額

町負担額

(1) 布団干し

利用回数

879円

87円

792円

(2) 食材等の買い出し

利用回数

879円

87円

792円

(3) 食材の調理

利用回数

879円

87円

792円

(4) ゴミ出し

利用回数

222円

22円

200円

(5) 暖房器の給油

利用回数

222円

22円

200円

(6) 玄関、居間、寝室、台所、便所及び浴室の清掃

利用時間数

879円

87円

792円

(7) 住宅の雪囲いの設置及び撤去

利用時間数

1,113円

110円

1,003円

備考 単価、利用者負担額及び町負担額は、利用回数にあっては1回当たりの額とし、利用時間数にあっては1時間当たりの額とする。

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庄内町在宅高齢者軽度生活援助事業実施要綱

平成18年3月31日 告示第47号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成18年3月31日 告示第47号
平成22年3月25日 告示第44号
平成29年3月23日 告示第61号
平成31年3月20日 告示第25号
令和元年12月26日 告示第49号
令和3年12月1日 告示第259号