○庄内町元気でご長寿お祝い条例
平成18年3月20日
条例第21号
(目的)
第1条 この条例は、多年にわたり地域社会の発展に寄与してきた高齢者に対し、その長寿を祝うため祝金等を贈呈し、もって高齢者福祉の向上を図ることを目的とする。
(対象者及び祝金等)
第2条 祝金等の贈呈対象者及び内容は次のとおりとする。
(1) 88歳の者及び99歳の者(その年の6月1日現在において本町住民基本台帳に記録されている者) 賀詞及び祝品
(2) 100歳の者(その年の6月1日現在において30年以上本町住民基本台帳に記録されている者。ただし、規則で定める施設への入所者を除く。) 賀詞及び10万円
(3) 100歳の者で前号以外の者 賀詞及び3万円
2 前項各号に掲げる年齢は、数え年によるものとする。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(余目町元気でご長寿お祝い条例の廃止)
2 余目町元気でご長寿お祝い条例(平成7年余目町条例第1号)は、廃止する。
附則(平成20年6月19日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月20日条例第9号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月17日条例第12号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第2条第1項第2号の改正規定は、平成28年1月1日から施行する。