○庄内町元気でご長寿お祝い条例

平成18年3月20日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、多年にわたり地域社会の発展に寄与してきた高齢者に対し、その長寿を祝うため祝金等を贈呈し、もって高齢者福祉の向上を図ることを目的とする。

(対象者及び祝金等)

第2条 祝金等の贈呈対象者及び内容は次のとおりとする。

(1) 88歳の者及び99歳の者(その年の6月1日現在において本町住民基本台帳に記録されている者) 賀詞及び祝品

(2) 100歳の者(その年の6月1日現在において30年以上本町住民基本台帳に記録されている者。ただし、規則で定める施設への入所者を除く。) 賀詞及び10万円

(3) 100歳の者で前号以外の者 賀詞及び3万円

2 前項各号に掲げる年齢は、数え年によるものとする。

(贈呈の時期)

第3条 前条第1項第1号の賀詞及び祝品並びに同項第2号及び第3号の賀詞及び祝金については、町長が別に定める日に贈呈する。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(余目町元気でご長寿お祝い条例の廃止)

2 余目町元気でご長寿お祝い条例(平成7年余目町条例第1号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、合併前の余目町元気でご長寿お祝い条例の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

4 第2条第1項第3号第4号及び第3条規定は、合併前の立川町の区域内に住所を有する者で平成18年1月1日に数え年100歳に達したものについて準用する。この場合において第2条第1項第3号中「1月1日現在」とあるのは「4月1日現在」と、第3条中「1月中」とあるのは「4月中」と読み替えるものとする。

(平成20年6月19日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月20日条例第9号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月17日条例第12号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第2条第1項第2号の改正規定は、平成28年1月1日から施行する。

庄内町元気でご長寿お祝い条例

平成18年3月20日 条例第21号

(平成28年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成18年3月20日 条例第21号
平成20年6月19日 条例第37号
平成26年3月20日 条例第9号
平成27年3月17日 条例第12号