○庄内町家族介護者交流激励支援事業実施要綱

平成18年3月31日

告示第46号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護を要する高齢者を在宅で現に介護している家族(以下「介護者」という。)に対し、リフレッシュする機会を提供し、身体的及び精神的負担の軽減を図るために行う家族介護者交流激励支援事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は庄内町とする。

(事業の委託)

第3条 町長は、この事業の一部を適切な事業運営が可能な団体等に委託することができるものとする。

(事業内容)

第4条 この事業は、介護者を介護から一時的に解放するため、温泉等の宿泊又は日帰り旅行、施設見学など介護者相互による交流会を実施する直接事業と、この事業に参加するために高齢者の介護の代替として利用する、介護サービスの利用者負担金等に相当する額を激励支援金として支給する間接事業を実施するものとする。

(利用対象者)

第5条 利用対象者は、町内に住所を有し、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当する者(介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第25項に規定する介護保険施設に入所している者を除く。)の介護者とする。

(1) 要介護認定等の審査判定の結果が、要介護2、要介護3、要介護4又は要介護5に該当する者

(2) 要介護認定等の審査判定に用いる主治医意見書、又は介護認定審査会資料に記載する認知症高齢者の日常生活自立度判定基準のランクがⅢa、Ⅲb、Ⅳ又はMに該当する者

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が適当と認める者

(事業費の限度額)

第6条 この事業に要する費用の限度額は、第4条に規定する事業区分ごとに次のとおりとする。

(1) 直接事業 利用対象者1人当たり年額25,000円

(2) 間接事業 利用対象者1人当たり年額15,000円

2 間接事業の限度額内において不用額が生じた場合は、その不用額を直接事業に使用することができるものとする。

(利用の申請)

第7条 この事業を利用しようとする者は、あらかじめ家族介護者交流激励支援事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(利用の決定)

第8条 町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに審査し、その結果を家族介護者交流激励支援事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成18年4月1日より施行する。

(平成21年3月31日告示第40号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日告示第71号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日告示第25号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日告示第37号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年12月1日告示第259号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。

(令和5年3月31日告示第110号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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庄内町家族介護者交流激励支援事業実施要綱

平成18年3月31日 告示第46号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金
沿革情報
平成18年3月31日 告示第46号
平成21年3月31日 告示第40号
平成28年3月29日 告示第71号
平成30年3月30日 告示第25号
平成31年3月29日 告示第37号
令和3年12月1日 告示第259号
令和5年3月31日 告示第110号