○庄内町資源回収推進事業実施要綱

平成18年3月31日

告示第49号

(趣旨)

第1条 この要綱は、廃棄物の減量及び資源の有効活用に対する町民意識の高揚を図り、循環型社会の実現に寄与するため、町内の各種団体が自主的に実施する資源回収推進事業に関し、必要な事項を定めるものとする。

(奨励金)

第2条 資源回収を実施した団体等(第4条において「回収団体」という。)及び資源の取引先となった酒田地区広域行政組合管内の資源回収業者(第4条において「業者」という。)に対し、回収量に応じた奨励金を交付する。

(対象事業)

第3条 奨励金の対象となる資源回収事業は、新聞紙、段ボール、雑誌、牛乳パック等、リサイクル可能な古紙の回収事業とする。

(実施報告)

第4条 この事業を実施し、奨励金の交付を受けようとする回収団体は、毎年度7月末日又は1月末日までに、資源回収推進事業実施報告書(別記様式)に業者が発行する回収受領伝票の写しを添えて町長に提出しなければならない。

2 業者の実施報告は省略し、回収団体の実施報告書に基づき、町長が回収量を決定する。

(奨励金の交付)

第5条 町長は、前条の報告書に基づき、予算の範囲内で奨励金の交付額を決定し、交付する。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月19日告示第30号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(令和3年12月1日告示第259号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。

(令和5年5月29日告示第147号)

この要綱は、公布の日から施行する。

画像

庄内町資源回収推進事業実施要綱

平成18年3月31日 告示第49号

(令和5年5月29日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第3節 環境衛生
沿革情報
平成18年3月31日 告示第49号
平成20年3月19日 告示第30号
令和3年12月1日 告示第259号
令和5年5月29日 告示第147号