○庄内町特定農地貸付規程
平成17年7月1日
告示第192号
(目的)
第1条 この規程は、農業者以外の者が野菜や花等を栽培して、自然に触れ合うとともに、農業に対する理解を深めることを目的に庄内町が行う特定農地貸付け(以下「貸付け」という。)の実施及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(貸付主体)
第2条 この貸付けは、庄内町が実施するものとする。
(貸付対象農地)
第3条 貸付けに係る農地(以下「貸付農地」という。)の所在、地番、面積及び町が貸付農地について有し、又は取得しようとする所有権、又は使用及び収益を目的とする権利の種類(貸付農地について所有権、又は使用及び収益を目的とする権利を取得する場合は、貸付農地の所有権の氏名及び住所を含む。)は、別表のとおりとする。
(貸付条件)
第4条 貸付条件は、次のとおりとする。
(1) 貸付期間は、3箇年とする。
(2) 貸付けに係る賃料は10アール当たり年額5,000円とする。
(3) 貸付けを受ける者(以下「借受者」という。)は、賃料を毎年4月30日までに庄内町に支払うものとする。
2 貸付農地においては、次に掲げる行為をしてはならないものとする。
(1) 建物及び工作物を設置すること。
(2) 営利を目的として作物を栽培すること。
(3) 貸付農地を転貸すること。
(募集の方法)
第5条 貸付けを受けようとする者の募集は、一般公募とする。
2 募集期間は、当該募集に係る農地を貸し付けることとなる日の45日前から30日間とするものとする。
2 前項の申し込みをすることができる者は、庄内町内に住所を有する者とする。
(選考の方法)
第7条 町長は、前条の規定により申し込みをした者の中から借受者を決定するものとする。
2 申し込みをした者の数が募集した数を上回る場合は、抽選により借受者を決定するものとする。
(貸付農地の管理、運営等)
第8条 町長は、貸付農地及び施設の適切な維持、管理及び運営を図るため、借受者で組織する利用者組合に次の業務を委託するものとする。
(1) 貸付農地及び施設の見回り並びに借受者に対する必要な指示
(2) 貸付農地における作物の栽培等の指導
(貸付契約の解約等)
第9条 次の各号のいずれかに該当するときは、貸付契約を解約することができる。
(1) 借受者が貸付契約の解約を申し出たとき。
(2) 第4条第2項に掲げる行為をしたとき。
(3) 貸付農地を正当な理由なく耕作しないとき。
(賃料の不還付)
第11条 既に納めた賃料は、還付しない。ただし、次に掲げる事由に該当する場合は、その一部又は全部を還付することができる。
(1) 借受者の責任でない理由で貸し付けができなくなったとき。
(2) 庄内町が相当な理由があると認めたとき。
(その他)
第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、平成17年7月1日から施行する。
附則(令和3年12月1日告示第259号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。
別表(第3条関係) 略