○庄内町一店逸品運動推進事業補助金交付要綱

平成18年3月31日

告示第50号

(趣旨)

第1条 この要綱は、個性と魅力ある個店並びに商店街づくりを通した商業活性化を目的として行う一店逸品運動推進事業に対し補助金を交付することについて、庄内町補助金等の適正化に関する規則(平成17年庄内町規則第52号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者及び事業)

第2条 補助対象者及び事業は、庄内町一店逸品研究会が実施する一店逸品運動推進事業とする。

(補助対象経費及び額)

第3条 補助対象経費は、報償費、旅費、需用費及び委託費等の事業に必要な経費とする。ただし、次に掲げるものについては、補助対象経費から除くものとする。

(1) 会議等の茶菓代以外の飲食費

(2) 視察及び研修を目的としない旅費

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認める経費

2 補助金の額は、予算の範囲内の額とする。

(交付申請)

第4条 規則第4条に規定する別に定める書類は、事業計画書及び収支予算書とする。

(実績報告)

第5条 規則第13条に規定する別に定める書類は、事業実績書及び収支精算書とする。

(概算払)

第6条 町長は、事業遂行上必要と認めるときは、概算払をすることができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月22日告示第33号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月22日告示第18号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日告示第24号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

庄内町一店逸品運動推進事業補助金交付要綱

平成18年3月31日 告示第50号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工労働観光
沿革情報
平成18年3月31日 告示第50号
平成19年3月22日 告示第33号
平成24年3月22日 告示第18号
平成25年3月29日 告示第24号