○庄内町国民保護協議会運営規程

平成18年6月9日

訓令第27号

(趣旨)

第1条 この規程は、庄内町国民保護協議会条例(平成18年庄内町条例第17号)第6条の規定により、庄内町国民保護協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(協議会の会議の代理出席)

第2条 委員(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第40条第4項第1号及び第3号から第7号までの規定により任命された者に限る。)は、やむを得ず協議会の会議に出席できない場合は、委員の属する機関の職員のうちから当該委員が指名する者をもって代理出席させることができる。

(協議会の会議の公開)

第3条 協議会の会議は、公開するものとする。ただし、必要があるときは、会長が協議会に諮って、公開しないことができる。

(議事録)

第4条 協議会の会議の議事録には、議事の概要を記載するものとする。

2 議事録は、それぞれ会議の議長の確認により確定するものとする。

この規程は、平成18年6月9日から施行する。

庄内町国民保護協議会運営規程

平成18年6月9日 訓令第27号

(平成18年6月9日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 国民保護
沿革情報
平成18年6月9日 訓令第27号