○庄内町高齢者福祉温泉等利用事業実施要綱

平成18年6月26日

告示第147号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢者の健康保持及び社会参加を助長するために、その温泉、温水プール等の利用並びに理容及び美容のサービスの提供を支援する高齢者福祉温泉等利用事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、町内に住所を有し、その年度の4月1日現在において数え年72歳以上の者とする。ただし、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホームの入所者及び同法第29条第1項に規定する有料老人ホームの入所者を除く。

(割引券の交付)

第3条 町長は、前条の対象者に高齢者福祉温泉等入浴料金・理美容料金割引券(様式第1号。以下「割引券」という。)を交付するものとする。

2 前項の割引券の交付枚数は、対象者1人当たり年5枚とする。

3 割引券の有効期限は、当該割引券を交付した日の属する年度の3月末日とする。

4 町長は、高齢者福祉温泉等入浴料金・理美容料金割引券交付台帳(様式第3号)を備え付け、前2項による割引券の交付状況等を明らかにするものとする。

(無料入浴券としての取扱い)

第3条の2 町長は、別表第1に掲げる施設において、その利用者が前条に規定する割引券を利用する場合は、当該施設において入浴を無料でできる無料入浴券として取り扱うものとする。

(協力事業所及び協力理美容店)

第4条 町長は、この事業の推進を図るため、別表第2に掲げる協力事業所(以下この条及び第6条において「協力事業所」という。)又は町内で営業しこの事業に協力する理髪店若しくは美容院(以下「協力理美容店」という。)と協定を結ぶものとする。

2 協力事業所又は協力理美容店は、利用者が割引券を提出したときは、当該利用料金から協力事業所は380円を、協力理美容店は200円を差し引くものとする。

(利用の方法)

第5条 割引券の交付を受けた者は、別表第1若しくは別表第2に掲げる施設又は前条第1項の規定により協定書を締結した協力理美容店において、1回の利用につき割引券1枚を利用できるものとする。

2 利用者は、割引券により前項の施設又は協力理美容店を利用する場合には、交付を受けた割引券を提出するものとする。

(補助金の交付)

第6条 町長は、前条に規定する利用に係る割引券1枚につき、別表第2に掲げる協力事業所に対しては380円を、協力理美容店に対しては200円を補助金として交付するものとする。

2 協力事業所又は協力理美容店は、毎月10日までに、高齢者福祉温泉等利用事業補助金交付申請書(様式第4号)に前月分の受け取った割引券を添えて、町長に提出するものとする。

3 町長は、前項の申請を受けたときは、速やかに審査を行い、申請内容が適正な場合は、補助金を交付するものとする。

(不正利用の禁止)

第7条 利用者は、割引券を不正に使用し、又は他人(別表第1又は別表第2に掲げる施設を利用する場合の介助者を除く。)に譲渡してはならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年7月1日から施行する。ただし、第4条第1項第2号第5条及び第6条の規定は、平成18年7月10日から施行する。

(庄内町高齢者福祉温泉利用事業補助金交付要綱の廃止)

2 庄内町高齢者福祉温泉利用事業補助金交付要綱(平成17年庄内町告示第29号。以下「廃止要綱」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この要綱の施行の日の前日までに、廃止要綱の規定により交付された入浴券は、この要綱の相当規定により交付されたものとみなす。

4 この要綱の施行の日の前日までに、廃止要綱の規定により交付されるべき協力事業所に対する補助金については、なお従前の例による。

附 則(平成19年1月31日告示第16号)

この要綱は、平成19年2月1日から施行する。

附 則(平成19年3月22日告示第30号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成19年11月29日告示第143号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第4条第1項の改正規定、第5条第1項の改正規定、第6条第1項の改正規定及び別表を加える改正規定は、平成20年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、改正前の第3条の規定により交付された入浴券は、改正後の庄内町高齢者福祉温泉等利用事業実施要綱(以下「新要綱」という。)第3条の規定により交付されたものとみなす。

3 新要綱第6条第1項及び別表第2の規定は、平成20年1月1日以降の施設の利用に係る入浴券について適用し、同日前の施設の利用に係る入浴券については、なお従前の例による。

附 則(平成20年12月1日告示第173号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、改正前の様式により交付された入浴券は、改正後の様式によるものとみなす。

附 則(平成21年3月31日告示第30号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第4条第3項、第5条及び第6条の改正規定は、平成21年5月1日から施行する。

附 則(平成21年6月15日告示第181号)

この要綱は、公布の日から施行する。

附 則(平成22年3月19日告示第32号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成22年4月1日告示第132号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成23年3月18日告示第42号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成24年3月22日告示第14号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成26年3月24日告示第19号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成26年10月1日告示第160号)

この要綱は、公布の日から施行する。

附 則(平成27年3月27日告示第32号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、この要綱による改正前の庄内町高齢者福祉温泉等利用事業実施要綱の規定により交付されるべき協力事業所及び協力美容店に対する補助金については、なお従前の例による。

附 則(平成29年3月24日告示第63号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第4条第2項及び第6条第1項の規定は、この要綱の施行の日以後の施設の利用に係る割引券について適用し、同日前の施設の利用に係る割引券については、なお従前の例による。

附 則(令和2年3月31日告示第41号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

附 則(令和3年3月16日告示第36号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

附 則(令和3年12月1日告示第259号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。

別表第1(第3条の2、第5条、第7条関係)

施設の名称

位置

月の沢温泉北月山荘浴場

庄内町立谷沢字西山1番地67

別表第2(第4条、第5条、第6条、第7条関係)

施設の名称

協力事業所の名称

位置

アクア庄内温水プール

株式会社イグゼあまるめ

庄内町余目字土堤下36番地1

庄内町まちなか温泉浴場

株式会社イグゼあまるめ

庄内町余目字土堤下36番地1

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様式第2号 削除

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庄内町高齢者福祉温泉等利用事業実施要綱

平成18年6月26日 告示第147号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成18年6月26日 告示第147号
平成19年1月31日 告示第16号
平成19年3月22日 告示第30号
平成19年11月29日 告示第143号
平成20年12月1日 告示第173号
平成21年3月31日 告示第30号
平成21年6月15日 告示第181号
平成22年3月19日 告示第32号
平成22年4月1日 告示第132号
平成23年3月18日 告示第42号
平成24年3月22日 告示第14号
平成26年3月24日 告示第19号
平成26年10月1日 告示第160号
平成27年3月27日 告示第32号
平成29年3月24日 告示第63号
令和2年3月31日 告示第41号
令和3年3月16日 告示第36号
令和3年12月1日 告示第259号