○庄内町高齢者向け優良賃貸住宅制度要綱
平成18年4月1日
告示第132号
(趣旨)
第1条 この要綱は、高齢者向けの優良な賃貸住宅の供給を促進するための事業の実施について、高齢者の居住の安定の確保に関する法律(平成13年法律第26号。以下「法」という。)、高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則(平成13年国土交通省令第115号。以下「施行規則」という。)及び山形県高齢者向け優良賃貸住宅認定要綱(以下「県認定要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱で使用する用語の意義は、法、施行規則及び県認定要綱で使用する用語の例による。
(書類の提出部数)
第3条 この要綱の規定により申請者が町長に提出する申請書等は、4部とする。
(供給計画の認定)
第4条 土地所有者等(土地の所有権又は建物の所有を目的とする地上権、賃借権若しくは使用貸借による権利を有する者(地方住宅供給公社等(施行規則第30条に規定する者をいう。以下同じ。)を除く。)をいう。)の行う高齢者向け優良賃貸住宅(生活援助員用の賃貸住宅を含む。以下「高齢者向け優良賃貸住宅」という。)であって、その整備等(県認定要綱第4の規定による認定を受けた供給計画(県認定要綱第5の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの)に基づき建設又は改良することをいう。以下同じ。)及び管理をしようとする者(以下「申請者」という。)が、県認定要綱第3第1項の規定による申請を行うときは、県認定要綱第3第3項から第5項までに掲げる図書のほかに、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 申請者の住所を証明する書類(申請者が法人の場合は、庄内町に会社又は事務所等の所在地を有していることを証明する書類)
(2) 敷地周辺図(1万分の1程度の地図)で、縮尺、方位、鉄道駅、バス停、生活利便施設並びに医療施設の位置及び距離を記載したもの
2 町長は、前項の申請があったときは、当該申請内容を審査し、当該申請に係る供給計画が次に掲げる基準に適合し、かつ、本町の公営住宅、老人福祉施設及び民間賃貸住宅の現状を勘案し、住宅施策に適合すると認めるときは、当該申請書に進達書を添えて県知事に進達を行うものとする。
(1) 賃貸住宅は、日常生活面で入居者の利便性が高い用途地域内に設置されていること。
(2) 一般賃貸人は、庄内町に住所(法人の場合は会社又は事務所の所在地)を有するものであること。
(3) 高齢者向け優良賃貸住宅の管理をする法人は、本町に会社又は事務所等の所在地を有すること。
(4) 県認定要綱第4第2号及び第3号の規定に適合するものであること。
3 前項の規定は、県認定要綱第5に規定する供給計画変更認定申請書が提出された場合に準用する。
4 町長は、必要があると認めるときは、第2項各号以外の基準を定めることができる。
(目的外使用の承認)
第5条 県認定要綱第6に規定する目的外使用の承認を受けようとする者は、県知事への申請の前に町長に協議しなければならない。
(状況報告)
第6条 認定事業者は、法第37条に規定する報告を求められたときは、県認定要綱第7に規定する建設完了報告書及び管理状況報告書を町長に提出するものとする。
2 町長は、前項の報告書の提出があったときは、県知事に進達するものとする。
3 町長は、必要と認めるときは、認定事業者に対し、高齢者向け優良賃貸住宅の建設等又は管理の状況について、いつでも報告を求めることができる。
(地位の承継に係る町長との協議)
第7条 認定計画に係る地位を承継しようとする者は、県認定要綱第8に規定する県知事への申請の前に、町長に協議しなければならない。
(入居の募集方法)
第8条 一般賃貸人は、県認定要綱第4第5号イに規定する町の広報への掲載をするため、掲載内容を記載した書類を町長の指定する日まで町長に提出するとともに、申し込みパンフレットを作成するなど自らも広報に努めるものとする。
2 県認定要綱第4第5号ロの公募の届出は、町長を経由して行うものとする。
(入居者の審査及び選定)
第9条 一般賃貸人は、入居の申込書を受理する場合は、入居者の資格審査を行うために必要な書類等を受理しなければならない。
2 一般賃貸人は、入居者の資格審査を行い、抽選その他公正な方法により入居者を選定するものとする。
(維持及び修繕)
第10条 高齢者向け優良賃貸住宅の維持及び修繕については、入居者の責めに帰すべき事由による修繕を除き、認定事業者がその費用を負担するものとし、維持及び修繕の内容は、別表に定めるとおりとする。
2 認定事業者は、前項の規定する維持及び修繕を管理者に委託する場合は、管理者と業務委託を締結するものとする。
(整備等に要する費用の補助)
第11条 町長は、高齢者向け優良賃貸住宅の整備等をしようとする認定事業者に対し、当該賃貸住宅の整備等に要する費用のうち加齢対応構造等並びに共同住宅の共用部分及び入居者の共同の福祉のために必要な施設(以下「住宅の共用部分等」という。)に係る費用の一部を、予算の範囲内において補助することができる。
(家賃減額に要する費用の補助)
第12条 町長は、認定事業者が、認定計画に定める高齢者向け優良賃貸住宅の管理期間内(以下「認定管理期間」という。)に入居者(所得が施行規則第34条に規定する額を超えない入居者をいう。この条において同じ。)の居住の安定を図るため当該賃貸住宅の家賃を減額する場合において、予算の範囲内でその減額に要する費用の一部を補助することができる。
(1) 高齢者向け優良賃貸住宅家賃減額申請書(別記様式)
(2) 入居者及び同居者全員の所得(課税)証明書(各種控除内容及び扶養の内訳が記載されているもので、提出期限の前年の所得に基づくものであること。)
(3) 入居者及び同居者全員の住民票の写し
(4) その他町長が必要と認める書類
(家賃減額に係る補助金交付の期間)
第13条 家賃減額に係る補助金の交付の期間(以下「交付期間」という。)は、法第30条第2項第5号に掲げる期間(以下「管理期間」という。)とし、最長20年とする。ただし、管理期間が20年を超える場合は、県知事が交付期間の延長を認めたときに限り、町長は交付期間の延長をすることができる。
(家賃)
第14条 認定事業者は、前条の規定による補助に係る高齢者向け優良賃貸住宅の認定管理期間における家賃については、法第49条第1項第4号に定める家賃を超えて契約し、又は受領してはならない。
2 前項の規定は、高齢者向け優良賃貸住宅の家賃の額を変更する場合に準用する。
(譲渡等の協議)
第15条 認定事業者は、高齢者向け優良賃貸住宅を他に譲渡し、又はその用途を廃止しようとするときは、事前に町長と協議しなければならない。
(滅失の報告)
第16条 認定事業者は、災害等により高齢者向け優良賃貸住宅が滅失した場合には、速やかに町長に報告しなければならない。
(改善命令)
第17条 町長は、認定事業者が認定計画に従って高齢者向け優良賃貸住宅の建設等又は管理を行っていないと認めるときは、当該認定事業者に対し、相当の期間を定めて、その改善に必要な措置を講じるよう命ずることができる。
(指導監督等)
第18条 町長は、必要と認めるときは、認定事業者に対し、高齢者向け優良賃貸住宅制度の適正な実施のために必要な助言又は指導を行うことができる。
(その他)
第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
(余目町高齢者向け優良賃貸住宅制度要綱の廃止)
2 余目町高齢者向け優良賃貸住宅制度要綱(平成14年余目町訓令第82号)は廃止する。
(経過措置)
3 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の余目町高齢者向け優良賃貸住宅制度要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成23年3月18日告示第34号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月1日告示第259号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。
別表(第10条関係)
認定事業者が行う維持及び修繕(ただし、入居者の故意又は過失による破損を除く。)
区分 | 内容 |
建物本体 | ・壁、基礎、土台、柱、はり、天井、敷居、鴨居、畳床、押入、ぬれ縁、屋根、屋上、バルコニーの修繕 ・網戸、雨戸、雨樋類の修繕及び交換 |
内部設備 | ・浴室、給湯、厨房、トイレ設備、ガス漏れ警報機、緊急通報装置の設置及び交換 |
給排水管 | ・屋内、屋外給排水管類の交換及び破損修繕 |
外構 | ・外柵、門扉類の塗装及び破損修繕 ・石垣、土止めその他破損修繕 |
外部設備 | ・浄化槽、受水層、消火設備、テレビ共聴アンテナ等の交換及び修繕 ・消火器その他備品の補充 |
法定点検 | ・昇降機、浄化槽、受水槽、消火器、非常警報装置、避難器具の法定点検 |
敷地 | ・敷地内の道路(通路)、駐車場、自転車置場、物置、ごみ置場、児童遊戯施設等の修繕 ・植栽、芝生、花壇の維持・修繕 |
天災・地変 | ・地震、風水害等による建物の破損修繕 |
その他 | ・上記の他、住宅の良好な管理に必要な維持修繕 |