○庄内町指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定等に関する規則

平成18年4月1日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 法第78条の2第1項及び法第115条の12第1項の規定による指定の申請は、指定地域密着型サービス事業者(指定地域密着型介護予防サービス事業者)指定申請書(様式第1号)及び町長が事業ごとに別に定める付表に次に掲げる事項を記載した書類を添えて行うものとする。ただし、法第78条の2第9項の規定により同条第4項第4号の規定が適用されない場合又は介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「施行令」という。)第35条の12において読み替えられた法第115条の12第7項において準用する法第78条の2第9項の規定により法第115条の12第2項第4号の規定が適用されない場合であって、他の市町村の長から指定を受けようとする者について、第1号から第10号まで掲げる事項を記載した書類を要しないと当該他の市町村の長が認めるときは、当該事項を記載した書類の提出を要しない。

(1) 申請者の登記事項証明書又は条例等

(2) 事業所が病院若しくは診療所又はその他の事業所のいずれかの別(指定地域密着型サービス事業者の場合に限る。)

(3) 建物の構造概要及び平面図(各室の用途を明示するものとする。)並びに設備の概要

(4) 利用者の推定数

(5) 事業所の管理者の氏名、生年月日、住所及び経歴(経歴は、施行規則第131条の4に規定する認知症対応型通所介護、施行規則第131条の5に規定する小規模多機能型居宅介護、施行規則第131条の6に規定する認知症対応型共同生活介護及び施行規則第131条の8の2に規定する複合型サービスに係る指定地域密着型サービス事業者の指定を受けようとする者並びに法第115条の12第1項の規定により指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定を受けようとする者に限る。)

(6) 運営規程

(7) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

(8) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

(10) 指定地域密着型サービス基準条例第203条において準用する第104条第3項又は指定地域密着型介護予防サービス基準条例第84条第3項に規定する介護老人福祉施設、介護老人保健施設、病院等との連携体制及び支援の体制の概要

(11) 法第78条の2第4項各号又は法第115条の12第2項各号に該当しないことを誓約する書面(以下「誓約書」という。)

(12) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号(施行規則第131条の2の2に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護、施行規則第131条の3に規定する夜間対応型訪問介護、施行規則第131条の3の2に規定する地域密着型通所介護及び施行規則第131条の4に規定する認知症対応型通所介護に係る指定地域密着型サービス事業者の指定を受けようとする者並びに施行規則第140条の24に規定する介護予防認知症対応型通所介護に係る指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定を受けようとする者を除く。)

(13) 前各号に掲げるもののほか、町長が指定に関し必要と認める事項

2 前項の規定にかかわらず、指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定を受けようとする者が法第78条の2第1項の規定に基づき認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護又は認知症対応型共同生活介護に係る指定地域密着型サービス事業者の指定を受けている場合において、既に町長に提出している前項第1号から第10号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る書類の提出を省略することができる。

3 法第78条の2第1項及び法第115条の12第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に表示するものとする。

(変更の届出等)

第3条 法第78条の5第1項及び法第115条の15第1項の規定による届出は、施行規則第131条の13第1項各号又は施行規則第140条の30第1項各号に掲げる事項の変更に係るものにあっては変更届出書(様式第2号)に当該変更に係る事項を記載した書類を、休止した事業の再開に係るものにあっては再開届出書(様式第3号)に当該事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態に係る事項を記載した書類を添えて、それぞれ行うものとする。

2 法第78条の5第2項及び法第115条の15第2項の規定による届出は、廃止(休止)届出書(様式第4号)により行うものとする。

(指定の辞退)

第4条 法第78条の8の規定による指定の辞退は、指定辞退届出書(様式第5号)により行うものとする。

(指定の更新の申請)

第5条 法第78条の12及び法第115条の21において準用する法第70条の2の規定による指定の更新の申請は、指定地域密着型サービス事業者(指定地域密着型介護予防サービス事業者)指定更新申請書(様式第1号)に次に掲げる事項を記載した書類を添えて行うものとする。

(1) 誓約書

(2) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号

(3) 当該申請に係る事業者が既に町長に提出している第2条第1項第1号から第10号までに掲げる事項に変更があるときは、当該変更に関する係る事項

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が指定の更新に関し必要と認める事項

(事業所情報の提供)

第6条 町長は、第2条から前条までの規定による指定又は届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、山形県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(3) 指定年月日及び指定更新年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(公示)

第7条 法第78条の11及び法第115条の20の規定による公示は、法第78条の11の措置に係る指定地域密着型サービス事業者又は法第115条の20の措置に係る指定地域密着型介護予防サービス事業者に関する次の事項について行うものとする。

(1) 当該事業者の名称

(2) 当該指定に係る事業所の名称及び所在地

(3) 指定をし、事業の廃止の届出の受理をし、又は指定を取り消した場合にあっては、その年月日

(4) 指定の全部又は一部の効力を停止した場合にあっては、その内容及びその期間

(5) サービスの種類

(6) 介護保険事業所番号

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年12月1日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年9月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月22日規則第9号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月20日規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年9月28日規則第25号)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

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庄内町指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定等に関す…

平成18年4月1日 規則第19号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金
沿革情報
平成18年4月1日 規則第19号
平成20年12月1日 規則第42号
平成21年9月1日 規則第20号
平成25年3月22日 規則第9号
平成28年4月1日 規則第35号
平成30年3月20日 規則第2号
平成30年9月28日 規則第25号
令和3年4月1日 規則第10号