○庄内町北月山自然景観交流施設設置及び管理条例

平成18年6月5日

条例第31号

(設置)

第1条 自然とのふれあいの中で町民の健康及び福祉の増進を図り、憩いと交流の場を提供するために、庄内町北月山自然景観交流施設(以下「交流施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 交流施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

月の沢温泉北月山荘

庄内町立谷沢字西山1番地67

北月山ロッジ

庄内町立谷沢字西山1番地136

北月山ケビン

庄内町立谷沢字西山1番地64

北月山キャンプ場

(職員)

第3条 交流施設に施設長その他必要な職員を置くことができる。

(利用期間、利用時間及び休館日)

第4条 交流施設の利用期間、利用時間及び休館日は、別表第1のとおりとする。ただし、町長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(利用の許可)

第5条 交流施設を利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、利用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設及び設備を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) その他管理運営上支障があると認められるとき。

3 町長は、第1項の許可に際し管理上必要があると認めるときは、その利用について条件を付することができる。

(利用許可の取消し等)

第6条 町長は、前条第1項の規定により交流施設の利用の許可を受けた者(第10条及び第11条において「利用者」という。)がこの条例及びこの条例に基づく規則に違反した場合は、その許可を取り消し、又はその利用の中止を命ずることができる。

(使用料)

第7条 使用料は、別表第2及び別表第3に掲げる区分により徴収する。

2 前項の使用料は、前納とする。ただし、町長が適当と認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第8条 町長が別に定める規程に基づく無料入浴券で利用する場合は、入浴料を免除するものとする。

2 前項に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができるものとする。

(使用料の還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(遵守事項)

第10条 利用者は、交流施設の諸規則を遵守し、他の利用者等の迷惑となる行為を行ってはならない。

(損害賠償の義務)

第11条 利用者は、故意又は過失により施設又は設備を汚損し、若しくは損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(庄内町北月山緑地広場管理施設設置及び管理条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 庄内町北月山緑地広場管理施設設置及び管理条例(平成17年庄内町条例第128号)

(2) 庄内町緑地広場設置及び管理条例(平成17年庄内町条例第129号)

(3) 庄内町多目的研修集会施設設置及び管理条例(平成17年庄内町条例第132号)

(4) 庄内町自然景観活用施設設置及び管理条例(平成17年庄内町条例第133号)

(5) 庄内町北月山山村活性化支援センター設置及び管理条例(平成17年庄内町条例第134号)

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、前項に掲げる廃止条例の規定により許可を受けているものは、この条例の規定により許可を受けているものとみなす。

(平成19年6月21日条例第28号)

この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(平成21年3月19日条例第14号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(令和元年12月18日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の庄内町北月山自然景観交流施設設置及び管理条例の規定により交付された大人12回券及び子ども12回券は、この条例による改正後の庄内町北月山自然景観交流施設設置及び管理条例の規定により交付された大人12回券及び子ども12回券とみなす。

別表第1(第4条関係)

施設名

利用期間

利用時間

休館日

月の沢温泉北月山荘

年間

(1) 宿泊 午後4時から翌日の午前10時まで

(2) 宿泊以外 午前10時30分から午後6時まで

毎月第2火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)及び12月31日から翌年1月3日までの日

北月山ロッジ

5月から10月まで


毎月第2火曜日(その日が国民の祝日に関する法律に規定する休日に当たるときは、その翌日)

北月山ケビン

5月から10月まで

宿泊 午後4時から翌日の午前10時まで

北月山キャンプ場

5月から10月まで


別表第2(第7条関係)

月の沢温泉北月山荘使用料

区分

使用料

備考

休憩

大広間(31.5畳)

4,800円

1 1室1回4時間以内の額とし、4時間を超えた場合は、以後1時間(1時間に満たないとき、又は1時間未満の端数があるときは1時間)ごとに当該使用料を4で除した額に100分の120を乗じて得た額とする。

2 使用料には、入浴料は含まない。

個室(15畳、21畳)

3,600円

個室(8畳、9畳、12畳)

3,000円

個室(6畳)

2,400円

休憩室

大人

300円

1 1人1回4時間以内の額とし、4時間を超えた場合は、以後1時間(1時間に満たないとき、又は1時間未満の端数があるときは1時間)ごとに当該使用料を4で除した額に100分の120を乗じて得た額とする。

2 大人とは中学生以上をいい、子どもとは小学生をいう。

3 乳幼児(小学校就学の始期に達するまでの子どもをいう。以下この表において同じ。)は、無料とする。

4 使用料には、入浴料は含まない。

子ども

150円

入浴

大人1回

400円

1 1回とは、1人入館1回当たりをいう。

2 大人とは中学生以上をいい、子どもとは小学生をいう。

3 乳幼児は、無料とする。

4 大人の使用料には、入湯税を含む。

子ども1回

220円

大人12回券

4,000円

子ども12回券

2,200円

宿泊

大人

4,000円

1 1人1泊素泊まり料金の額とする。

2 大人とは中学生以上をいい、子どもとは小学生をいう。

3 乳幼児は、無料とする。

4 使用料には、入浴料を含む。

子ども

2,200円

別表第3(第7条関係)

北月山ロッジ等使用料

区分

使用料

備考

北月山ロッジ

6,000円

使用時間は、午前10時から午後5時までとする。ただし、4時間以内は、半額とする。

北月山ケビン

宿泊1棟

(1泊につき)

11,000円

日帰りの使用時間は、午前10時から午後5時までとする。ただし、4時間以内は、半額とする。

日帰り1棟

6,000円

北月山キャンプ場

1日1人

250円

1日とは、午前10時から翌日の午前10時までをいう。

庄内町北月山自然景観交流施設設置及び管理条例

平成18年6月5日 条例第31号

(令和2年4月1日施行)