○庄内町公益的法人等への職員の派遣等に関する条例施行規則

平成18年3月20日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、庄内町公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成18年庄内町条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(派遣先団体)

第2条 条例第2条第1項に規定する規則で定めるものは、次に掲げる団体とする。

(1) 社会福祉法人庄内町社会福祉協議会

(2) 社会福祉法人和心

(3) 地方公共団体金融機構

(4) 全国町村会

(派遣の対象とならない職員の特例)

第3条 条例第2条第2項第3号に規定する規則で定める職員は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第1項の規定により庄内町以外の地方公共団体の職員に正式に採用されていた者であって、引き続き職員として採用されたものとする。

(派遣職員の職務復帰時における給与の取扱い)

第4条 条例第4条に規定する派遣職員(次条において「派遣職員」という。)が職務に復帰した場合は、庄内町一般職の職員の給与に関する条例施行規則(平成17年庄内町規則第38号。次条第1項及び第7条において「給与規則」という。)第20条の規定かかわらず、あらかじめ町長の承認を得てその職務に応じた職務の級に昇格させることができる。

第5条 派遣職員が職務に復帰した場合において、他の職員との権衡上必要があると認められるときは、当該派遣の期間を100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その勤務に復帰した日及びその日後における最初の昇給日(給与規則第33条に規定する昇給日をいう。)又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

2 派遣職員が職務に復帰した場合における号給の調整について、前項の規定による場合に他の職員との権衡を著しく失すると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て定める基準に従いその者の号給を調整することができる。

(退職派遣者の採用時における給与の取扱い)

第6条 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。次条及び第8条において「派遣法」という。)第10条第2項に規定する退職派遣者(次条において「退職派遣者」という。)が同条第1項の規定により職員として採用された場合において、他の職員との権衡上必要があると認められるときは、あらかじめ町長の承認を得てその職務に応じた職務の級に決定することができる。

第7条 退職派遣者が派遣法第10条第1項の規定により職員として採用された場合において他の職員との権衡上特に必要があると認めるものについては、給与規則第15条及び第16条の規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得てその者の号給を決定することができる。

(報告)

第8条 任命権者は、条例第15条の規定により、毎年5月末日までに、次に掲げる事項について、公益的法人等派遣等状況報告書(別記様式)により町長に報告するものとする。

(1) 前年の5月1日以後の1年問において条例第2条第1項の規定により派遣した職員の派遣先の団体、派遣の期間及び派遣先の団体における処遇等の状況並びに同項の規定により派遣された職員で当該期間内に職務に復帰したものの復帰後の処遇等の状況

(2) 前年の5月1日以後の1年間において派遣法第10条第1項の規定により特定法人の業務に従事するため任命権者の要請に応じて退職し、引き続き特定法人に在職するものに係る特定法人、特定法人の業務に従事すべき期間及び特定法人における処遇等の状況並びに当該期間内に同項の規定により特定法人の業務に従事するため任命権者の要請に応じて退職し、引き続き特定法人に在職した後、引き続き当該期間内に職員として採用されたものに係る特定法人、特定法人の業務に従事した期間及び採用後の処遇等の状況

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年9月18日規則第37号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成27年3月17日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年12月11日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

庄内町公益的法人等への職員の派遣等に関する条例施行規則

平成18年3月20日 規則第3号

(令和元年12月11日施行)