○庄内町町有地売払要綱
平成18年9月25日
告示第175号
(目的)
第1条 この要綱は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第238条の5第1項の規定により、普通財産の土地の売払いに関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 普通財産で、町において利用することが決定又は予定されているもの以外で、現に未利用となっている土地
(2) 土地の有効活用及び財政収入確保のため売払いすることが適当と認められる土地
(1) 予定価格 入札による売払いにおいて、当該町有地を売払いする最低の価格をいう。
(2) 入札参加者 入札による売払いに参加しようとする者をいう。
(処分方法)
第4条 処分方法は、一般競争入札又は随意契約によるものとする。
2 一般競争入札は、隣接者以外にも有効利用できる規模の面積の処分である場合に行うものとする。
3 随意契約は、不整形地・狭隘地・囲繞地で隣接者が利用する以外に単独での利用が困難な処分の場合、町が取得する事業用地の代替地として処分する場合、貸付地を借主からの払下申出により処分する場合、国又は地方公共団体において公共的利用に供する処分の場合等に行うものとする。
(予定価格の決定)
第5条 町長は、予定価格を路線価等を基に算出し、決定するものとし、必要と認めるときは不動産鑑定評価額を参考に決定することができる。
2 前項の規定により定めた価格は、経済的変動その他の理由により必要ある場合においては、これを変更することができる。
(利用条件)
第6条 町長は、売払いする土地の売払い後の利用について、条件を付することができる。
(入札による売払い)
第7条 町長は、入札の方法により町有地を売払いしようとするときには、次に掲げる事項を当該入札日の20日前までに公告するものとする。ただし、入札日の前日までに第3項に規定する入札参加申込書の提出がない場合は、当該入札日を10日間まで延長することができる。入札日を延長した場合は、その旨を速やかに公告するものとする。
(1) 入札に付する売払地の所在、地番、地目、地積及び予定価格
(2) 入札参加者の資格及び契約の相手方の資格に関する事項
(3) 入札参加申込みの受付期間及び場所
(4) 入札及び開札の日時及び場所
(5) 保証金に関する事項
(6) 売買代金の納入方法
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
2 入札参加者の資格については、次に掲げる要件に該当する者を除くほか、特に参加者の資格は制限しないものとする。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の4に規定する者
(2) 法第238条の3の規定に該当する者
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が不適当と認める者
3 入札参加者は、第1項の受付期間内に入札参加申込書その他必要な書類を町長に提出しなければならない。
4 入札書は、公告された日時に、公告された入札場所において入札しなければならない。
5 入札参加者は、入札金額の100分の3以上(円未満切捨)の金額を町の指定する期限までに入札保証金として納入するものとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。
6 前項の場合において、入札保証金は現金又は金融機関が振出し若しくは債務保証をした小切手とする。
7 落札者以外の入札参加者の入札保証金は、入札終了後、直ちに還付する。なお、この入札保証金には利息を付さないものとする。
8 開札は、入札終了後直ちに当該場所において、入札参加者又は代理人の面前において行うものとする。ただし、入札参加者又は代理人が出席しないときは、入札執行者が立会人を選任して開札することができる。
9 開札の結果、予定価格に達した者のうち、最高価格で入札した者を落札者とする。
10 同額に最高価格の入札参加者が2人以上あるときは、抽せんにより落札者を定めるものとする。
11 初度の入札で予定価格に達しない場合は、再度入札を行う。
12 落札者がその権利を放棄したとき、第12条の売買契約を結ばないとき又は不正な行為があったときは、落札を取り消し、入札保証金は還付しない。
(入札執行の取消し及び拒絶)
第8条 入札の執行に当たり不正があると認められるときは、入札の執行を取り消すことができる。
2 令第167条の4の規定に該当し、又は入札執行の秩序を乱す行為があると認められる者に対しては、その入札を拒絶し、その入札者を入札場から退去させることができる。
(入札の延期等)
第9条 入札の執行に際し、特別の事情が発生した場合においては、入札を延期し、中止し、又は取り消すことができる。
(随意契約による売払い)
第10条 次の各号のいずれかに該当するときは、入札による売払いに代えて、随意契約により町有地を売払いすることができる。
(1) 入札の参加者がないとき。
(2) 入札の価格が予定価格に達しないとき。
(3) 落札者が権利を放棄し、売買契約を結ばず、又は不正な行為があったために落札を取り消したとき。
(4) 売買契約を履行しないためにその契約を解除したとき。
(5) 国又は地方公共団体に処分するとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、特に町長が必要と認めたとき。
(売払い決定通知書)
第11条 町長は、落札者を売買契約の相手方(以下「買受人」という。)と決定したときは、その旨を当該買受人に対し売払い決定通知書により通知するものとする。
(売買契約)
第12条 買受人は、前条の規定による売払い決定通知書を受けた日から7日以内に、土地売買契約を結ばなければならない。
2 買受人は契約の締結と同時に、売買価格の100分の10に相当する金額を契約保証金として納付しなければならない。ただし、契約の締結と同時に売買代金の全額を支払う場合には、納付する必要はないものとする。
(売買代金の納付及び土地の引渡し等)
第13条 売買代金は、売買契約締結の日から50日以内に納付しなければならない。
2 前条第2項の契約保証金は、売買代金に繰り入れるものとする。
3 第1項の代金の完納があったときは、町長は速やかに売買土地を引き渡すものとする。
4 前項の規定により土地の引き渡しを受けた買受人は、その引き渡しを受けた日からその土地の使用又は収益を開始することができる。
(売買契約の解除)
第14条 買受人が次の各号のいずれかに該当するときは、町長はその契約を解除することができる。
(1) 契約条項を履行しないとき。
(2) 契約の解除の申し出があったとき。
2 前項の規定により契約を解除したときは、契約保証金は町に帰属する。ただし、特別な理由により契約の解除を申し出て、町長がこれを認めたときはこの限りでない。
(所有権移転の登記)
第15条 売買した土地の所有権移転の登記は、売買代金完納後に町が行うものとするが、その登記に要する一切の費用は、買受人の負担とする。
(買受人の譲渡制限)
第16条 買受人は、所有権移転登記前に、売買契約を締結した当該土地に係る一切の権利義務を第三者に譲渡してはならない。
(委任)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。